有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息(下記②に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
②上記①に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
③委託会社は、上記①および②に定める諸経費の全部または一部の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸経費の全部または一部の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
④上記③において諸経費の全部または一部について上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または信託期間中に、かかる上限、固定率または固定金額を何時にても変更することができます。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息(下記②に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
②上記①に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
③委託会社は、上記①および②に定める諸経費の全部または一部の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸経費の全部または一部の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
④上記③において諸経費の全部または一部について上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または信託期間中に、かかる上限、固定率または固定金額を何時にても変更することができます。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。