有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
<解約請求による換金>① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、毎月末日(これら当該日が休業日の場合は前営業日)を「特定日」とし当該特定日を一部解約の請求受付日として、各特定日の属する月の前月の最終5営業日間(以下「解約申込日」という。)に、最低単位を1口単位として、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位をもって委託会社に一部解約の実行を請求することができます。なお、一部解約請求可能額については、最終解約申込日の当該ファンドの総口数残高の10%を上限とし、比例配分とします。
② 上記①の比例配分については、委託会社の裁量により、最終解約申込日における支払い可能金額を上限として、一部解約請求受益者全員に比例配分で解約代金の支払いを実行します。また一部解約が実行されなかった口数に相当する金額については引き続き信託財産の一部として運用されます。
③ 換金の請求(解約申込日)の受付については、午後3時までに、換金のお申込みが行われかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
④ 上記②の一部解約の価額は、上記①に規定する一部解約の請求受付日の基準価額から下記⑤の信託財産留保額を控除した額とします。
⑤ 信託財産留保額は、一部解約の請求受付日の基準価額の0.5%とします。
⑥ 換金代金は、原則として一部解約の請求日受付日「特定日」から起算して4営業日目から申込みの販売会社において支払います。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑧ 上記⑦により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の請求受付日となる特定日として、第5項の規定に準じて計算された価額とします。
② 上記①の比例配分については、委託会社の裁量により、最終解約申込日における支払い可能金額を上限として、一部解約請求受益者全員に比例配分で解約代金の支払いを実行します。また一部解約が実行されなかった口数に相当する金額については引き続き信託財産の一部として運用されます。
③ 換金の請求(解約申込日)の受付については、午後3時までに、換金のお申込みが行われかつ、その換金のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
④ 上記②の一部解約の価額は、上記①に規定する一部解約の請求受付日の基準価額から下記⑤の信託財産留保額を控除した額とします。
⑤ 信託財産留保額は、一部解約の請求受付日の基準価額の0.5%とします。
⑥ 換金代金は、原則として一部解約の請求日受付日「特定日」から起算して4営業日目から申込みの販売会社において支払います。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、組入有価証券の換金に係る事情その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取消すことができます。
⑧ 上記⑦により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の請求受付日となる特定日として、第5項の規定に準じて計算された価額とします。