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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/02-2023/07/31)
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド>1)マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)実質外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
4)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
6)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>a.投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.上記の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
c.先物取引等の運用指図
1.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
e.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
h.資金の借入れ
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1.上記の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
ハ.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
2.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
3.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド>1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には制限を設けません。
5)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>a.投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.上記の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
c.先物取引等の運用指図
1.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
e.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。
① 約款に定める投資制限
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド>1)マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)実質外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
4)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
6)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>a.投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.上記の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
c.先物取引等の運用指図
1.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
e.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
h.資金の借入れ
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
1.上記の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
ロ.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
ハ.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
2.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
3.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド>1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
3)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には制限を設けません。
5)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他の投資制限>a.投資する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2.上記の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
b.信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
c.先物取引等の運用指図
1.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
d.スワップ取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
e.有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
f.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。