有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA日本株Focusマザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、他の有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① わが国の証券取引所(※)に上場されている株式ならびに証券取引所に準じる市場において取引されている株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
(※)金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます(以下、本書において同じ。)。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うことになります。
③ 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
1.基本方針
当ファンドは、主として「TMA日本株Focusマザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、他の有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① わが国の証券取引所(※)に上場されている株式ならびに証券取引所に準じる市場において取引されている株式を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
(※)金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます(以下、本書において同じ。)。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うことになります。
③ 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA日本株Focusマザーファンド <基本方針>マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 (1) 投資対象 わが国の証券取引所に上場されている株式ならびに証券取引所に準じる市場において取引されている株式を主要投資対象とします。 (2) 運用方針 ①わが国の株式の中から、徹底的なボトムアップリサーチにより、高い収益の成長機会を有し、相対的に割安と評価する銘柄を厳選して投資します。 ②銘柄ごとの投資魅力度の判断に際しては、委託会社アナリストの調査対象企業に関する業績予想数値および評価レーティング、委託会社独自評価モデル等に基づきファンドマネージャーがポートフォリオを組成します。 ③東証株価指数(TOPIX、配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 <投資制限>(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |