- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてわが国の取引所上場の大型株の中から、各産業分野におけるリーディングカンパニーに投資することを基本とします。
② 各産業分野におけるリーディングカンパニーの選定にあたっては、技術力、市場シェア、知名度などの観点により行います。また、株価水準やバリュエーションなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
a.基本方針
当ファンドは、主としてわが国の株式へ投資をすることにより、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
わが国の取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主としてわが国の取引所上場の大型株の中から、各産業分野におけるリーディングカンパニーに投資することを基本とします。
② 各産業分野におけるリーディングカンパニーの選定にあたっては、技術力、市場シェア、知名度などの観点により行います。また、株価水準やバリュエーションなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。