- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降、委託会社及び販売会社の各営業日のいつでも換金することができます。
1) 受益者は、委託会社に1円以上1円単位の『金額指定』、又は『全額換金』の指示をもって、一部解約の請求をすることができます。(『金額指定』解約の場合、計算時に口座残高が請求金額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。)
2) 当該解約口数の計算には、原則として申込日の翌々営業日における解約価額(当ファンドは信託財産留保金がありませんので、基準価額となります。以下同じ。)を用います。解約口数の計算で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社又は販売会社にお問合わせ下さい。
解約価額は、委託会社又は販売会社に問合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
3) 解約代金は、原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。
4) 解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社又は販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
<照会先(委託会社)>
5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付たものとして取り扱うこととします。
1) 受益者は、委託会社に1円以上1円単位の『金額指定』、又は『全額換金』の指示をもって、一部解約の請求をすることができます。(『金額指定』解約の場合、計算時に口座残高が請求金額に満たない場合には、自動的に『全額換金』として処理されます。)
2) 当該解約口数の計算には、原則として申込日の翌々営業日における解約価額(当ファンドは信託財産留保金がありませんので、基準価額となります。以下同じ。)を用います。解約口数の計算で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社又は販売会社にお問合わせ下さい。
解約価額は、委託会社又は販売会社に問合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
3) 解約代金は、原則として解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。
4) 解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社又は販売会社に問合せることにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
<照会先(委託会社)>
| 名 称 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
| 電話番号 | (本社) 03-6262-3923 |
| お問い合せの 受付時間 | 午前9時~午後5時 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始 |
| ホームページ | https://www.clover-am.co.jp/ |
5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付たものとして取り扱うこととします。