- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。
④信用取引の指図は行いません。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行います。
⑧外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑨資金の借入れを行うことはできますが、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いませ
ん。
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。
④信用取引の指図は行いません。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行います。
⑧外貨建資産への投資には制限を設けません。
⑨資金の借入れを行うことはできますが、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いませ
ん。