有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)の受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてケイマン籍円建外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)の受益証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
○当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | |
| 形態 | ケイマン籍 円建外国投資信託受益証券 | |
| 投資方針および主要投資対象 | ・主として、新興国(*1)の現地通貨建てソブリン債券等およびその派生商品(*2)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。通常、純資産総額の3分の2以上を、新興国の現地通貨建てソブリン債券等およびその派生商品に投資を行います。 (*1)新興国とは、投資顧問会社がその判断において、ファンドの戦略的目的と合致すると考える国とし、たとえば世界銀行や国際連合より新興国もしくは発展途上国として分類されている国、またはベンチマークに採用されている国などとします。 (*2)派生商品については、先渡取引、オプション取引、先物取引、スワップ取引などを活用します。 ・新興国の現地通貨建てソブリン債券の代表的指数である「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース、為替ヘッジなし)」(注)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざします。 ・ムーディーズ社による格付がB格(またはS&P社、もしくはフィッチ社による同等格の格付)未満の格付の証券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)への投資割合は、純資産総額の15%以内とします。 ・ポートフォリオの平均デュレーションは、ベンチマークの平均デュレーションに対して±2年の範囲内とします。 ・銘柄選定にあたっては、投資対象国のファンダメンタルズ分析や債券等のバリュエーション分析などを行って、投資国および投資対象銘柄を選定します。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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| 運用プロセス | ![]() | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託報酬 | ありません。 | |
| その他の費用 | ファンド設立にかかる費用、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等がかかります。(注) (注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | |
| 運用会社 | ピムコ社(PIMCO-Pacific Investment Management Company LLC) |
| ファンド名 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
| 形態 | 国内籍 契約型証券投資信託受益証券 | |
| 投資方針および主要投資対象 | ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ・公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ・公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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| 運用プロセス | 1)流動性基準等による対象銘柄群設定 NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2)最適化法によるポートフォリオの構築 ①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因 ②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因 ①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。 3)インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資 ![]() | |
| 主な投資制限 | 1)株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 2)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 6)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 7)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 信託報酬 | ありません。 | |
| その他の費用 | 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用等は、信託財産から支払われます。(注) (注)これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 | |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |

