有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の73.44(税抜年10,000分の68)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、各ファンド合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他に各ファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬■
(注)但し、信託報酬のうち、管理事務代行会社報酬及び保管受託銀行報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額が少額な場合には年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-スーペリア・セブン-クラスC受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況や純資産総額等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の73.44(税抜年10,000分の68)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、各ファンド合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額(注)> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 500億円以下の部分 | 年10,000分の15 | 年10,000分の50 | 年10,000分の3 |
| 500億円超の部分 | 年10,000分の16 | 年10,000分の50 | 年10,000分の2 |
| (注)「毎月分配型」「年2回分配型」合算の純資産総額 | |||
なお、この他に各ファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
■(参考)各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬■
| 外国投資信託の名称 | 信託報酬率(年率) |
| ノムラ・カレンシー・ファンド-スーペリア・セブン-クラスC | 0.28%(注) |
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-スーペリア・セブン-クラスC受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況や純資産総額等によっては、実質的な信託報酬は変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
| 1.0144%程度 |
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |