有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①銘柄集中投資リスク
当ファンドは、特定のユーロ円債を高位に組入れるため、複数銘柄に分散投資を行う他ファンドと比べて十分な分散投資効果が得られず、当該債券の価格変動及び信用状況等が当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼします。
②価格変動リスク
当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、参照する投資信託証券(以下、「参照ファンド」といいます。)のパフォーマンスに値動き等が概ね連動して変動する性質を有しています。当ファンドは、参照ファンドの基準価額の変動の影響を大きく受けて変動します。また、参照ファンドは、主として中国株式への投資を行いますが、当該株価が下落した場合には、参照ファンドの基準価額も下落します。このような場合、当該参照ファンドの基準価額の下落を反映し、ユーロ円債の価格も下落するため、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③信用リスク
当ファンドが組み入れたユーロ円債及び参照ファンドが組み入れた株式の発行体等の経営・財務状況の変化及び、発行国のカントリーリスクの増大並びにそれらに関する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額も影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
また、ユーロ円債の発行体等の信用リスクの顕在化や市場環境の悪化等による流動性の低下等により当該債券の一部売却ができなくなった場合等には基準価額の下落やファンドのご解約代金の支払いが遅延する可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体等の債務不履行等が発生した場合等には、当ファンドの基準価額が大きく下落し、重大な損失を被るリスクがあります。
④為替変動リスク
参照ファンドでは、外貨建資産を主要な投資対象とします。したがって、当ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。
為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需要、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他様々な国際的要因等により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策等によっても変動する可能性があります。
なお、当ファンドでは外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤流動性リスク
市場を取り巻く外部環境の急変があった場合、または急激・多量の売買により市場が大きく影響を受けた場合等には、当ファンドにとって最適な時期・価格で証券を売却できずに損失となったり、値上がり益を逸する可能性があります。
また、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため参照ファンドの組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、ユーロ円債の売却にあたっては、特定の金融機関の買い取りによる形式となることから、当該金融機関の経営不振等により当該債券の買い取りに支障が生じた場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ること等があります。
⑥カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
⑦中国証券市場の制度等に関するリスク
中国の証券市場及び証券投資に関する制度には、様々な制限等があります。これらの制限等は、大部分が中国証券監督管理委員会(CSRC)及び国家外貨管理局(SAFE)の裁量によって行われます。また制度等の枠組みを構成する関係法令は、近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。QFII(適格外国機関投資家)の投資に対する中国国内における課税の取扱いについては、明らかではなく、将来、参照ファンド等に関する税制が変更される可能性があります。
また、国家外貨管理局の裁量により、中国の外貨収支残高状況等を理由として、海外への送金規制(または海外からの投資規制)等が行われた場合には、換金が行えない可能性があります。
⑧投資信託証券との連動性に関するリスク
当ファンドは、参照ファンドのパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債を高位に組み入れて運用を行いますが、ファンドの基準価額の騰落率と参照ファンドの基準価額の騰落率とは、必ずしも一致しません。これは、ファンド設定当初等にポートフォリオの構築に時間を要する場合や流動性を確保するため、ファンドの一部を短期金融商品で運用すること等からユーロ円債の組入比率が100%でないこと、資金の流出入と実際にユーロ円債を売買するタイミングのずれ、売買コスト・信託報酬・監査報酬等の費用をファンドで負担すること等によるものです。
また、組み入れるユーロ円債において、管理コストとして年率0.05%が控除されるため、当ファンドの基準価額の騰落率が参照ファンドの基準価額の騰落率に対して下方に乖離する要因となります。
なお、当ファンドの投資成果が参照ファンドと連動することまたは上回ることを保証するものではありません。
⑨組み入れユーロ円債に関するリスク
当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債を償還等の事由により入れ替えを行う場合、同一条件のユーロ円債に再投資できない場合があります。この場合、組み入れた参照ファンドとの連動性や売買コスト等の諸条件が変更となり当ファンドの基準価額の騰落率等に影響が生じる場合があります。また、入れ替えるユーロ円債の条件が著しく異なる場合等には、当ファンドを償還することがあります。
なお、組み入れたユーロ円債の発行体の格付が著しく低下した場合等には、当該ユーロ円債を途中売却し、組入比率を大幅に引き下げることや、組み入れたユーロ円債の発行体の変更をすることがあります。また、委託会社は、参照ファンドがその信託を終了させることとなった場合及び設定を取止めた場合、ならびに当該ユーロ円債の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該ユーロ円債を全て売却した場合等は、当ファンドを償還することがあります。
⑩コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
②適用される基準価額に関わる留意点
取得のお申込み(ご解約の請求)に適用される基準価額は、申込実行日(解約実行日)の基準価額となります。当ファンドでは取得のお申込み(ご解約の請求)の日から当該取得のお申込み(ご解約の請求)に適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日(解約請求日)の基準価額とお申込み(ご解約)に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
取得申込受付期間(解約請求受付期間)を過ぎた取得申込(解約請求)の取り消しは、原則としてできません。
③ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑤お申込み、ご換金に関わる留意点
委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合及びご換金の請求金額が多額な場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込み及び換金のご請求を中止すること及び既に受付けた取得のお申込み及び換金のご請求を取り消しさせていただくことがあります。
<リスクの管理体制>(注)上図は、平成28年4月1日現在のものであり、今後変更されることもあります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>①銘柄集中投資リスク
当ファンドは、特定のユーロ円債を高位に組入れるため、複数銘柄に分散投資を行う他ファンドと比べて十分な分散投資効果が得られず、当該債券の価格変動及び信用状況等が当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼします。
②価格変動リスク
当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、参照する投資信託証券(以下、「参照ファンド」といいます。)のパフォーマンスに値動き等が概ね連動して変動する性質を有しています。当ファンドは、参照ファンドの基準価額の変動の影響を大きく受けて変動します。また、参照ファンドは、主として中国株式への投資を行いますが、当該株価が下落した場合には、参照ファンドの基準価額も下落します。このような場合、当該参照ファンドの基準価額の下落を反映し、ユーロ円債の価格も下落するため、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③信用リスク
当ファンドが組み入れたユーロ円債及び参照ファンドが組み入れた株式の発行体等の経営・財務状況の変化及び、発行国のカントリーリスクの増大並びにそれらに関する外部評価の変化等により、当ファンドの基準価額も影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
また、ユーロ円債の発行体等の信用リスクの顕在化や市場環境の悪化等による流動性の低下等により当該債券の一部売却ができなくなった場合等には基準価額の下落やファンドのご解約代金の支払いが遅延する可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体等の債務不履行等が発生した場合等には、当ファンドの基準価額が大きく下落し、重大な損失を被るリスクがあります。
④為替変動リスク
参照ファンドでは、外貨建資産を主要な投資対象とします。したがって、当ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。
為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需要、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他様々な国際的要因等により決定されます。また、為替レートは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策等によっても変動する可能性があります。
なお、当ファンドでは外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤流動性リスク
市場を取り巻く外部環境の急変があった場合、または急激・多量の売買により市場が大きく影響を受けた場合等には、当ファンドにとって最適な時期・価格で証券を売却できずに損失となったり、値上がり益を逸する可能性があります。
また、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため参照ファンドの組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、ユーロ円債の売却にあたっては、特定の金融機関の買い取りによる形式となることから、当該金融機関の経営不振等により当該債券の買い取りに支障が生じた場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ること等があります。
⑥カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
⑦中国証券市場の制度等に関するリスク
中国の証券市場及び証券投資に関する制度には、様々な制限等があります。これらの制限等は、大部分が中国証券監督管理委員会(CSRC)及び国家外貨管理局(SAFE)の裁量によって行われます。また制度等の枠組みを構成する関係法令は、近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。QFII(適格外国機関投資家)の投資に対する中国国内における課税の取扱いについては、明らかではなく、将来、参照ファンド等に関する税制が変更される可能性があります。
また、国家外貨管理局の裁量により、中国の外貨収支残高状況等を理由として、海外への送金規制(または海外からの投資規制)等が行われた場合には、換金が行えない可能性があります。
⑧投資信託証券との連動性に関するリスク
当ファンドは、参照ファンドのパフォーマンスに値動き等が概ね連動するユーロ円債を高位に組み入れて運用を行いますが、ファンドの基準価額の騰落率と参照ファンドの基準価額の騰落率とは、必ずしも一致しません。これは、ファンド設定当初等にポートフォリオの構築に時間を要する場合や流動性を確保するため、ファンドの一部を短期金融商品で運用すること等からユーロ円債の組入比率が100%でないこと、資金の流出入と実際にユーロ円債を売買するタイミングのずれ、売買コスト・信託報酬・監査報酬等の費用をファンドで負担すること等によるものです。
また、組み入れるユーロ円債において、管理コストとして年率0.05%が控除されるため、当ファンドの基準価額の騰落率が参照ファンドの基準価額の騰落率に対して下方に乖離する要因となります。
なお、当ファンドの投資成果が参照ファンドと連動することまたは上回ることを保証するものではありません。
⑨組み入れユーロ円債に関するリスク
当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債を償還等の事由により入れ替えを行う場合、同一条件のユーロ円債に再投資できない場合があります。この場合、組み入れた参照ファンドとの連動性や売買コスト等の諸条件が変更となり当ファンドの基準価額の騰落率等に影響が生じる場合があります。また、入れ替えるユーロ円債の条件が著しく異なる場合等には、当ファンドを償還することがあります。
なお、組み入れたユーロ円債の発行体の格付が著しく低下した場合等には、当該ユーロ円債を途中売却し、組入比率を大幅に引き下げることや、組み入れたユーロ円債の発行体の変更をすることがあります。また、委託会社は、参照ファンドがその信託を終了させることとなった場合及び設定を取止めた場合、ならびに当該ユーロ円債の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該ユーロ円債を全て売却した場合等は、当ファンドを償還することがあります。
⑩コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>①収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
②適用される基準価額に関わる留意点
取得のお申込み(ご解約の請求)に適用される基準価額は、申込実行日(解約実行日)の基準価額となります。当ファンドでは取得のお申込み(ご解約の請求)の日から当該取得のお申込み(ご解約の請求)に適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日(解約請求日)の基準価額とお申込み(ご解約)に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
取得申込受付期間(解約請求受付期間)を過ぎた取得申込(解約請求)の取り消しは、原則としてできません。
③ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑤お申込み、ご換金に関わる留意点
委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合及びご換金の請求金額が多額な場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込み及び換金のご請求を中止すること及び既に受付けた取得のお申込み及び換金のご請求を取り消しさせていただくことがあります。
<リスクの管理体制>(注)上図は、平成28年4月1日現在のものであり、今後変更されることもあります。