有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
(1) 取得申込受付期間における毎営業日に、お申込みいただくことができます。
■取得申込受付期間
直前の取得申込受付期間の終了日※1の翌営業日から始まり、原則として基準日※2(原則として各月の第2金曜日及び第4金曜日)から起算して4営業日前までを取得申込受付期間とします。
※1 取得申込受付期間の終了日について
基準日※2と当該基準日から起算して4営業日前までの間にルクセンブルグの休日または香港証券取引所の休業日がある場合には、取得申込受付期間の終了日を委託会社が定める日に変更します。
※2 基準日について
各月の第2金曜日及び第4金曜日を基準日とします。ただし、12月については第1金曜日及び第3金曜日を基準日とします。基準日から起算して3営業日前から基準日まで連続して上海証券取引所及び深セン証券取引所の休業日となる場合には、翌週の金曜日を基準日とします。また、当該金曜日がルクセンブルグの休日である場合には、ルクセンブルグの翌営業日を基準日とします。
※3 申込実行日及びお申込みに適用される基準価額について
取得のお申込みに適用される基準価額は、基準日の翌営業日を申込実行日として、当該申込実行日の基準価額となります。当ファンドでは取得のお申込みの日から当該取得のお申込みに適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日の基準価額とお申込みに適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
取得申込受付期間を過ぎた取得申込の取り消しは、原則としてできません。
取得のお申込みの受付は原則として午後3時までとします。受付時間の詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
なお、取得申込者の申込総額が多額な場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みを中止することおよび既に受付けた取得のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
(3) 当該受益権の申込価額は、申込実行日の基準価額※とします。
※ なお、収益分配金の再投資における受益権の価額は、決算日(原則、3月20日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)の基準価額となります。
(注)当ファンドでは取得のお申込みの日から当該取得のお申込みに適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日の基準価額とお申込みに適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
※ 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に「中国A+」として掲載されます。
■委託会社の照会先
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
電話番号 03-5290-3519 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sjnk-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、申込実行日の基準価額に、3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、1万円以上1円単位です。
※当ファンドは、「自動けいぞく投資専用」ファンドです。自動けいぞく投資とは、収益分配の際に税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
■取得申込受付期間
直前の取得申込受付期間の終了日※1の翌営業日から始まり、原則として基準日※2(原則として各月の第2金曜日及び第4金曜日)から起算して4営業日前までを取得申込受付期間とします。
※1 取得申込受付期間の終了日について
基準日※2と当該基準日から起算して4営業日前までの間にルクセンブルグの休日または香港証券取引所の休業日がある場合には、取得申込受付期間の終了日を委託会社が定める日に変更します。
※2 基準日について
各月の第2金曜日及び第4金曜日を基準日とします。ただし、12月については第1金曜日及び第3金曜日を基準日とします。基準日から起算して3営業日前から基準日まで連続して上海証券取引所及び深セン証券取引所の休業日となる場合には、翌週の金曜日を基準日とします。また、当該金曜日がルクセンブルグの休日である場合には、ルクセンブルグの翌営業日を基準日とします。
※3 申込実行日及びお申込みに適用される基準価額について
取得のお申込みに適用される基準価額は、基準日の翌営業日を申込実行日として、当該申込実行日の基準価額となります。当ファンドでは取得のお申込みの日から当該取得のお申込みに適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日の基準価額とお申込みに適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
取得申込受付期間を過ぎた取得申込の取り消しは、原則としてできません。
取得のお申込みの受付は原則として午後3時までとします。受付時間の詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
なお、取得申込者の申込総額が多額な場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みを中止することおよび既に受付けた取得のお申込みを取り消しさせていただくことがあります。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
(3) 当該受益権の申込価額は、申込実行日の基準価額※とします。
※ なお、収益分配金の再投資における受益権の価額は、決算日(原則、3月20日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)の基準価額となります。
(注)当ファンドでは取得のお申込みの日から当該取得のお申込みに適用される基準価額が決まる日まで一定期間を要します。このため、取得申込日の基準価額とお申込みに適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
※ 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に「中国A+」として掲載されます。
■委託会社の照会先
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
電話番号 03-5290-3519 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sjnk-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、申込実行日の基準価額に、3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、1万円以上1円単位です。
※当ファンドは、「自動けいぞく投資専用」ファンドです。自動けいぞく投資とは、収益分配の際に税引き後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。