有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(3)【信託期間】
平成30年3月20日までとします。
なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等、信託約款の償還条項に該当した場合、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
平成30年3月20日までとします。
なお、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等、信託約款の償還条項に該当した場合、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。