有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

【提出】
2015/09/18 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。
(a) 株式等の売買委託手数料
(b) 外貨建資産の保管費用
(c) 借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d) 信託財産に関する租税
(e) その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計算し、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。また、このほかに、組入れる投資信託証券においても、各組入れ投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用、株式等の売買手数料等取引に関する費用、信託財産に関する租税等が支払われます。