- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
① 受益者は、販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。請求の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。
ただし、一部解約の実行の請求日がユーロネクスト・パリ(証券取引所)の休業日、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する日は受付を行ないません。
② 受益者は、販売会社に1口以上1口単位をもって、一部解約の請求をすることができます。
③ 解約価額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。
*基準価額は、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
④ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受けた日から起算して7営業日目から支払われます。
⑤ 手取り金額(解約代金)は、解約口数に信託財産留保額を控除した基準価額(解約価額)を乗じたものから源泉徴収税額を控除した額となります。なお、換金の費用や税金については、詳しくは「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
⑥ ファンドの規模および商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には、受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
⑦ 委託会社は、取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合、受益者は一部解約の実行の請求の受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できるものとします。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該一部解約の実行の請求の受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取り扱うこととします。
⑧ 一部解約に際しては、長期保有しようとする他の投資家に不利益が生じないよう、つまり換金による資産売却などが残りの信託財産を傷つけないために、基準価額に対して0.5%の率で信託財産留保額を控除され、信託財産に留保されます。
*一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行なうものとします。当該請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
*換金(解約)手続等の詳細は、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
ただし、一部解約の実行の請求日がユーロネクスト・パリ(証券取引所)の休業日、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する日は受付を行ないません。
② 受益者は、販売会社に1口以上1口単位をもって、一部解約の請求をすることができます。
③ 解約価額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。
*基準価額は、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
④ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受けた日から起算して7営業日目から支払われます。
⑤ 手取り金額(解約代金)は、解約口数に信託財産留保額を控除した基準価額(解約価額)を乗じたものから源泉徴収税額を控除した額となります。なお、換金の費用や税金については、詳しくは「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
⑥ ファンドの規模および商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には、受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
⑦ 委託会社は、取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合、受益者は一部解約の実行の請求の受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できるものとします。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該一部解約の実行の請求の受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取り扱うこととします。
⑧ 一部解約に際しては、長期保有しようとする他の投資家に不利益が生じないよう、つまり換金による資産売却などが残りの信託財産を傷つけないために、基準価額に対して0.5%の率で信託財産留保額を控除され、信託財産に留保されます。
*一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行なうものとします。当該請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
*換金(解約)手続等の詳細は、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
| ≪委託会社のお問合せ先≫ |
| 楽天投信投資顧問株式会社 |
| お客様窓口:電話番号 03-6717-1900 |
| 受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで |
| インターネットホームページ:http://www.rakuten-toushin.co.jp |