有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
(2)【投資対象】
主として国内外の株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
・追加型証券投資信託 さわかみファンド
・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
*上記は、平成26年4月末日現在の投資対象とする指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券が繰上償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
*なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
① 投資の対象とする資産の種類(投資信託約款第16条)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
ニ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(投資信託約款第17条第1項)
イ 証券投資信託の受益証券
ロ コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ハ 外国または外国の者の発行する証券または証書で上記ロの証券の性質を有するもの
ニ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲(投資信託約款第17条第2項)
イ 預金
ロ 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ コール・ローン
ニ 手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象(投資信託約款第22条)
投資信託財産において外貨建資産を保有している場合、為替変動リスクを回避し投資信託財産の効率的な運用に資することを目的に、外国為替の売買の予約を指図することができます。
≪投資対象とする指定投資信託証券の概要≫
*下記の概要は、平成26年4月末日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
*今後、繰上償還等により投資対象とする指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の組入れ・解約にあたり通常と異なる状況において金額に制限を設ける場合があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用私募)・(適格機関投資家専用)・(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
指定投資信託証券の概要 ①
※1 約款第17条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
※2 約款第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なる通貨、異なる受取金利または異なる受取金利とその元本を一定の条件をもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
※3 約款第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価するものとします。
③ 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
④ 本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑤ 本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
指定投資信託証券の概要 ②
※ 約款第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
指定投資信託証券の概要 ③
※ 約款第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(参考)投資対象とする指定投資信託証券の委託会社について
以下は、当ファンドが投資を行なう指定投資信託証券の委託者の沿革について、平成26年4月末日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
[さわかみ投信株式会社]
平成8年(1996年)7月 さわかみ投資顧問株式会社を設立 投資顧問業の登録
平成11年(1999年)4月 さわかみ投信株式会社へ商号変更
平成11年(1999年)5月 投資一任業務の認可 証券投資信託委託業務の認可
平成11年(1999年)8月 「さわかみファンド」設定
平成19年(2007年)9月 金融商品取引業の登録[関東財務局長(金商)第328号]
[日本コムジェスト株式会社]
平成19年(2007年)3月 日本コムジェスト株式会社を設立
平成19年(2007年)12月 金融商品取引業者の登録[関東財務局長(金商)第1696号]
主として国内外の株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
・追加型証券投資信託 さわかみファンド
・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA
(適格機関投資家限定)
*上記は、平成26年4月末日現在の投資対象とする指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券が繰上償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投資するものもあります。
*なお、デリバティブの直接利用は行ないません。
① 投資の対象とする資産の種類(投資信託約款第16条)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
ニ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(投資信託約款第17条第1項)
イ 証券投資信託の受益証券
ロ コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
ハ 外国または外国の者の発行する証券または証書で上記ロの証券の性質を有するもの
ニ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲(投資信託約款第17条第2項)
イ 預金
ロ 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
ハ コール・ローン
ニ 手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象(投資信託約款第22条)
投資信託財産において外貨建資産を保有している場合、為替変動リスクを回避し投資信託財産の効率的な運用に資することを目的に、外国為替の売買の予約を指図することができます。
≪投資対象とする指定投資信託証券の概要≫
*下記の概要は、平成26年4月末日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
*今後、繰上償還等により投資対象とする指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の組入れ・解約にあたり通常と異なる状況において金額に制限を設ける場合があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用私募)・(適格機関投資家専用)・(適格機関投資家限定)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
*投資対象とする指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
指定投資信託証券の概要 ①
| ファンド名 | さわかみファンド |
| 運用の基本方針 | 投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 投資対象 | 国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。 |
| 投資態度 | 運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド型」の長期投資を基本とします。 短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行なっていきます。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券への投資には、制限を設けません。 ④ 有価証券先物取引等は、約款第17条(※1)の範囲で行ないます。 ⑤ スワップ取引は、約款第18条(※2)の範囲で行ないます。 ⑥ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第19条(※3)の範囲で行ないます。 |
| 収益分配方針 | 当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲 繰越分を含めた利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 分配対象額についての分配方針 委託会社が、基準価格水準、市況動向、等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。 ③ 留保益の運用方針 収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンドに かかる費用 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(税抜 年率1.00%) |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産 留保金 | なし | |
| その他費用 | ① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、および売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額の費用は、投資信託財産が負担します。 ② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、委託会社が信託財産から収受する信託報酬より支弁します。 | |
| その他 | 委託会社 | さわかみ投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号 一般社団法人投資信託協会加入/一般社団法人日本投資顧問業協会加入 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 原則として無期限 | |
| 決算日 | 毎年8月23日の年1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日。 |
※1 約款第17条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
※2 約款第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なる通貨、異なる受取金利または異なる受取金利とその元本を一定の条件をもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
③ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
※3 約款第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価するものとします。
③ 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
④ 本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑤ 本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
指定投資信託証券の概要 ②
| ファンド名 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定) |
| 投資対象 | ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行ないます。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行ないません。 ⑤ 有価証券の貸付は行ないません。 |
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 新株引受権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は約款第25条(※)の範囲で行ないます。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月25日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンドに かかる費用 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(税抜 年率1.00%) |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産 留保金 | なし | |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用(消費税等に相当する金額を含みます。)ならびに受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | 委託会社 | 日本コムジェスト株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人投資信託協会加入/一般社団法人日本投資顧問業協会加入 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) |
※ 約款第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
指定投資信託証券の概要 ③
| ファンド名 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定) |
| 投資対象 | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | ① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している親投資信託受益証券への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 ② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行ないます。 ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ 信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行ないません。 ⑤ 有価証券の貸付は行ないません。 |
| 投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引は約款第25条(※)の範囲で行ないます。 |
| 収益分配時期および分配方法 | 毎決算時(原則として12月25日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンドに かかる費用 | 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.08%(税抜 年率1.00%) |
| 販売手数料 | なし | |
| 信託財産 留保金 | なし | |
| その他費用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の監査に要する諸費用(消費税等に相当する金額を含みます。)ならびに受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 | |
| その他 | 委託会社 | 日本コムジェスト株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号 一般社団法人投資信託協会加入/一般社団法人日本投資顧問業協会加入 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算日 | 毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日) |
※ 約款第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産(親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(参考)投資対象とする指定投資信託証券の委託会社について
以下は、当ファンドが投資を行なう指定投資信託証券の委託者の沿革について、平成26年4月末日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。
[さわかみ投信株式会社]
平成8年(1996年)7月 さわかみ投資顧問株式会社を設立 投資顧問業の登録
平成11年(1999年)4月 さわかみ投信株式会社へ商号変更
平成11年(1999年)5月 投資一任業務の認可 証券投資信託委託業務の認可
平成11年(1999年)8月 「さわかみファンド」設定
平成19年(2007年)9月 金融商品取引業の登録[関東財務局長(金商)第328号]
[日本コムジェスト株式会社]
平成19年(2007年)3月 日本コムジェスト株式会社を設立
平成19年(2007年)12月 金融商品取引業者の登録[関東財務局長(金商)第1696号]