UBSブラジル株式ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

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    2016/06/09 9:01
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    (5)【投資制限】
    [信託約款による投資制限]
    ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③ マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
    ⑧ デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ⑨ その他の投資制限
    (信用取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (先物取引等の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
    (スワップ取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(金融商品取引法第第28条第8項第3号ニおよび28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)等を行うことの指図をすることができます。
    (金利先渡取引および為替先渡取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    上記「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    上記「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
    (有価証券の貸付の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。
    (有価証券の空売りの指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (有価証券の借入の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うことができます。
    (デリバティブ取引等に係る投資制限)
    デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    (為替予約取引の指図)
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
    (資金の借入の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払い資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    [法令による投資制限]
    同一法人の発行する株式への投資制限
    委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    [投資方針]
    ①  主としてブラジルの取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を中心に投資を行います。また、新規公開株へ投資する場合があります。
    ②  運用にあたっては、主としてボベスパ指数※に採用されている企業の株式を中心に投資を行います。
    ③  ボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の長期的キャッシュフロー予想をベースとしつつ、トップダウンで見るマクロ・市場動向に対する分析を加味してポートフォリオ構築を行います。
    ④  外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤  信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
    ⑥  資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ⑦  UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)に、運用の指図に関する権限を委託します。
    ※ ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所の最も流動性の高い銘柄群で構成される出来高加重トータルリターン指数です。
    [投資対象とする資産の種類]
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産および特定資産以外の資産とします。
    (1)特定資産
    1.有価証券
    2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
    (1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    (2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    (3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
    (4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
    (5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
    (6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
    (7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
    (8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
    (9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
    (10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
    3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
    4.金銭債権
    (2)次に掲げる特定資産以外の資産
    1.為替手形
    [有価証券]
    委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11の証券または証書の性質を有するもの
    13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
    17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    22.外国の者に対する権利で21の有価証券の性質を有するもの
    なお、1の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち1の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および12ならびに17の証券または証書のうち2から6までの性質を有するものおよび14に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13および14の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    [金融商品]
    委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
    [金融商品による運用の特例]
    前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
    [その他の投資対象]
    信用取引、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引、有価証券の貸付、有価証券の空売り、有価証券の借入、為替予約取引等の指図を行うことができます。
    [信託約款による投資制限]
    ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④ 同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ⑧ デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
    ⑨ その他の投資制限
    (信用取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (先物取引等の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
    (スワップ取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引等(金融商品取引法第28条第8項第3号ニおよび第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (金利先渡取引および為替先渡取引の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    (有価証券の貸付の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。
    (有価証券の空売りの指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (有価証券借入の指図)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うことができます。
    (デリバティブ取引等に係る投資制限)
    デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    (為替予約取引の指図)
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

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