有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①ファンドの組入有価証券等の売買にかかる手数料、その他の金融商品取引に要する費用等、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書の作成・印刷費用、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②委託会社は、前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書の作成・印刷費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.100%)を上限とする額をかかる費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。
③上記の諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
※上記「その他の手数料等」のうち料率・上限額等を表示していないものにつきましては、その時々の取引内容により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求の都度、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。従って予めその金額、上限額、計算方法を具体的に記載することはできません。
上記(1)~(4)に係る手数料の合計額、上限額、計算方法等は保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあったりすることから、予め具体的に記載することはできません。
ファンドは以下の費用も負担します。
①ファンドの組入有価証券等の売買にかかる手数料、その他の金融商品取引に要する費用等、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書の作成・印刷費用、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
②委託会社は、前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、有価証券報告書、目論見書、運用報告書の作成・印刷費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.100%)を上限とする額をかかる費用の合計額とみなし、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。
③上記の諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
※上記「その他の手数料等」のうち料率・上限額等を表示していないものにつきましては、その時々の取引内容により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求の都度、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。従って予めその金額、上限額、計算方法を具体的に記載することはできません。
上記(1)~(4)に係る手数料の合計額、上限額、計算方法等は保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあったりすることから、予め具体的に記載することはできません。