有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口以上1口単位をもって途中換金の実行を請求することができます。
換金(解約)申込みは、①毎月25日が特定日としての途中換金、②特別な事由による途中換金(「特別解約」)の2種類があります。
◆途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
①途中換金の受付けについては、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を特定日として、月1回行なうことができます。ご換金は、原則として、毎月1日から10日(各々当該日が休業日の場合は翌営業日)までにご換金のお申込みを受付けた分に対して、当該月の特定日をご換金の約定日として行なわれます。
ご換金の価額は、特定日の解約価額とします。(解約価額は該当特定日の基準価額です。)
なお、買取請求によるご換金も可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
◆換金時の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料及び税金」をご覧下さい。
②受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は以下の特別な事由による場合には、毎営業日を解約約定日として、委託者に1口単位をもって途中換金(特別解約)の実行の請求を受付けます。
<特別な事由>1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5. その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
換金代金は、原則として「①」の受益者の請求を受付けた特定日(休業日の場合は翌営業日とします。)「②」の受益者の請求を委託者が受付けた日から起算して第5営業日からお申込みの販売会社においてお支払います。
◆換金代金は、原則としてご換金のお申込み日から起算して第5営業日からお支払いしますが、有価証券の売却や売却代金の回金が遅延したとき等は、換金代金の支払いが遅延する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、または中国当局の規制等があるときは、ご換金の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けたご換金の請求の受付けを取り消す場合があります。
換金代金のお支払いにおいても、上記の要因および市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)および投資対象国における税務処理の遅延等により、有価証券等の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金のお支払いを延期する場合があります。
※ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の途中換金を委託会社が行うのと引換えに、当該途中換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金(解約)申込みは、①毎月25日が特定日としての途中換金、②特別な事由による途中換金(「特別解約」)の2種類があります。
◆途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
①途中換金の受付けについては、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)を特定日として、月1回行なうことができます。ご換金は、原則として、毎月1日から10日(各々当該日が休業日の場合は翌営業日)までにご換金のお申込みを受付けた分に対して、当該月の特定日をご換金の約定日として行なわれます。
ご換金の価額は、特定日の解約価額とします。(解約価額は該当特定日の基準価額です。)
なお、買取請求によるご換金も可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
◆換金時の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料及び税金」をご覧下さい。
②受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財人等)は以下の特別な事由による場合には、毎営業日を解約約定日として、委託者に1口単位をもって途中換金(特別解約)の実行の請求を受付けます。
<特別な事由>1. 受益者が死亡したとき
2. 受益者が天災地変、その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3. 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5. その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
換金代金は、原則として「①」の受益者の請求を受付けた特定日(休業日の場合は翌営業日とします。)「②」の受益者の請求を委託者が受付けた日から起算して第5営業日からお申込みの販売会社においてお支払います。
◆換金代金は、原則としてご換金のお申込み日から起算して第5営業日からお支払いしますが、有価証券の売却や売却代金の回金が遅延したとき等は、換金代金の支払いが遅延する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)、または中国当局の規制等があるときは、ご換金の請求の受け付けを中止することおよびすでに受付けたご換金の請求の受付けを取り消す場合があります。
換金代金のお支払いにおいても、上記の要因および市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)および投資対象国における税務処理の遅延等により、有価証券等の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金のお支払いを延期する場合があります。
※ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の途中換金を委託会社が行うのと引換えに、当該途中換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。