有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

【提出】
2014/06/30 9:45
【資料】
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【項目】
45項目
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成26年5月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
なお、今後税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
●個人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則20%(所得税15%、地方税5%)となります。ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)20%(所得税15%、地方税5%)
◆ 当ファンドが支払う収益分配金は、全額課税対象です。
* 源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行うことができます。なお、総合課税、申告分離課税の選択については、その選択により所得金額及び税額が不利になる可能性もありますので、詳細につきましては税務専門家に確認して頂くことをお勧め致します。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額から取得に要した金額(申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)に、20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
20.315%(所得税15.315%、地方税5%)20%(所得税15%、地方税5%)
* 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)と損益通算を行うことができます。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
●法人の受益者に対する課税
収益分配金について
収益分配金に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
15.315%(所得税)15%(所得税)
一部解約金、償還金について
解約価額または償還価額の元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15%(所得税)となります。ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。
平成49年12月31日まで平成50年1月1日以降
15.315%(所得税)15%(所得税)
◆ 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
◆ 受取配当等益金不算入制度の適用はありません。
外国口座税務コンプライアンス法
1986年アメリカ内国歳入法第1471条から第1474条(「FATCA」)は、新しい報告体制を課し、米国外の金融機関(「外国金融機関」又はFATCAに規定する「FFI」)が受け、又は行う、特定の支払いに対して30%の源泉徴収がされる場合があります。当投資信託はFFIに分類されます。
米国と日本の間には、FATCAに関して政府間合意(「IGA」)が発効しています。このIGAによって、当投資信託は、その受ける支払いからFATCAによる源泉徴収を受けないことが期待されます。さらに、当投資信託はその行う支払から、源泉徴収を行う必要がないことも期待されます。IGAのもとにおいても、米国内国歳入庁へ保有者の特定の情報を報告する必要がある場合があります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められることになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされることもあります。
IRSサーキュラー230の遵守を確保するため、以下の通り各納税者に通知します。 (A)ここに記載された税金に関する説明は、各納税者に課される米国連邦所得税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、そのために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。
※ 詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。

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