有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(信託約款第12条)
当ファンドの投資の対象とする資産(本邦通貨建てのものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1. 有価証券
2. 金銭債権(第1号、次号に掲げるものに該当するものを除きます。)
3. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券の範囲等(信託約款第13条第1項)
委託会社は、信託金を主として別に定める投資信託および外国投資信託の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの。
7.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
8.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。)
10. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい有価証券に係るものに限ります。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号から第4号までの証券ならびに第6号の証券または証書のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第7号の証券および第8号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。(信託約款第13条第2項)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記①項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第13条第3項)
⑤「中国人民元建て短期債券投信」の主要投資対象の投資信託証券の概要
外国投資信託「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB」
追加型証券投資信託 BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
※ 上記の投資信託証券の内容は平成28年5月末現在のものであり、今後変更になる場合があります。
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 上記ファンドは、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズの組入投資信託証券の要件を満たしております。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款第12条)
当ファンドの投資の対象とする資産(本邦通貨建てのものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1. 有価証券
2. 金銭債権(第1号、次号に掲げるものに該当するものを除きます。)
3. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
②投資の対象とする有価証券の範囲等(信託約款第13条第1項)
委託会社は、信託金を主として別に定める投資信託および外国投資信託の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.外国または外国の者が発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの。
7.証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号に定めるものをいいます。)
8.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に定めるものをいいます。)
9.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。)
10. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい有価証券に係るものに限ります。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号から第4号までの証券ならびに第6号の証券または証書のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第7号の証券および第8号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。(信託約款第13条第2項)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④上記①項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第13条第3項)
⑤「中国人民元建て短期債券投信」の主要投資対象の投資信託証券の概要
外国投資信託「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB」
| 現地ファンド名 | BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ SHORT TERM BOND FUND RMB (BNPパリバ フレキシーⅢ ショートターム ボンド ファンド RMB) |
| 形態 | ルクセンブルク籍会社型投信 |
| 表示通貨 | 円建て |
| 運用の基本方針 | 人民元建ての中国国債のうち主に残存期間1年以内のものに投資し、収益性、安定性などを総合的に勘案して選別した人民元建ての債券に投資 |
| 主な投資対象 | 人民元建て中国国債 |
| 営業日 | ルクセンブルクの銀行営業日 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産額に年1.375%(税抜)程度の率を乗じて得た額とします。 ※上記にはファンドの運用報酬、管理費用等が含まれます。また、上記以外に、その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。 |
| 解約手数料 | なし |
| 当ファンドでの組入れ割合 | 原則、95%~99%程度 |
| 管理事務代行会社 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. (BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク エス・エイ) ◆ファンドの事務管理等を行います。 |
| 投資顧問会社 | BNP Paribas Investment Partners Asia Limited (BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド) ◆ファンドの運用を行います。 |
| 副投資顧問会社 | HFT Investment Management(HK)Limited (ハイフートン・インベストメント・マネジメント(ホンコン)リミテッド) ◆投資顧問会社から運用の指図に関する権限の委託を受けてファンドの運用業務を行います。 |
| 投資助言会社 | HFT Investment Management Company Limited (ハイフートン・インベストメント・マネジメント カンパニー・リミテッド) ◆ファンドの投資運用に関する助言を行います。 |
| 保管銀行兼副管理事務代行会社 | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch (BNPパリバ セキュリティーズ・サービシズ ルクセンブルク支店) ◆ファンドの資産の保管業務、管理事務代行会社からの委託を受けて、ファンドの会計、純資産価格の計算、その他の事務手続きを行います。 |
追加型証券投資信託 BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 運用会社 | BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 形態/商品分類 | 契約型証券投資信託(内国)/追加型投信/国内/債券 |
| 表示通貨 | 円建て |
| 運用の基本方針 | 運用にあたっては、決算時の元本の安定性に最大限配慮しつつ、金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。なお、当ファンドのベンチマークに対し、比較できる指数がないためベンチマークは指定しておりません。 |
| 主な投資対象 | 円建ての短期公社債 |
| 主な投資制限 | ①外貨建資産への投資は行いません。 ②株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。 ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 信託期間 | 設定日(2008年4月24日)より無期限 |
| 営業日 | 日本の銀行営業日 |
| 決算日 | 毎年3月10日 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に年0.216%(税抜0.20%)以内の率を乗じて得た額とします。 |
| その他手数料等 | ファンドの組入有価証券等の売買にかかる手数料、先物・オプション取引に要する費用、その他の金融商品取引に要する費用等、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息等ならびに当該各費用に係る消費税等相当額は間接的に信託財産より負担します。 |
| 分配方針 | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし、分配金額は委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
| 申込・解約手数料 | なし |
| 当ファンドでの 組入れ割合 | 原則、1%~5%程度 |
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 上記ファンドは、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズの組入投資信託証券の要件を満たしております。