- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内マネー・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」の状況
「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成26年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書(無監査)
2014年5月31日現在
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(3)参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(4)キャッシュ・フロー計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(5)財務書類に対する注記(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
本注記は、添付の財務書類と不可分の一部であり、財務書類と併せて読むのが望ましい。
1 一般的事項
フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド・リミテッド(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン諸島で設立され、籍を置いている。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104である。当ファンドは、2008年3月12日に設立され、2008年4月14日に営業を開始した。
当ファンドは、投資証券の保有者のために、主として中東および北アフリカ(以下「MENA」という。)地域の上場有価証券に投資することで、長期的な資本の増価を達成することを目標としている。
当ファンドの投資活動は、カリフォルニア州サン・マテオに拠点を置く法人であるフランクリン・アドバイザーズ・インク(以下「投資顧問会社」という。)により管理されている。投資顧問会社は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(エム・イー)リミテッド(以下「副投資顧問会社」という。)を、投資顧問会社に対し副投資顧問業務を提供するよう任命している。フランクリン・テンプルトン・サービス・エルエルシー(以下「管理事務代行会社」という。)およびテンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド(以下「名義書換代行会社」という。)は、投資顧問会社の関連会社であり、当ファンドに対してそれぞれ管理事務代行業務および名義書換代行業務を提供するよう任命されている。
本財務書類は、2014年7月18日に発効を許可された。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりである。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての期間において首尾一貫して適用されている。
2.1 表示の基礎
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債の再評価によって修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成には、一定の会計上の見積りの使用が要求されている。IFRSはまた、当ファンドの会計方針を適用する過程で取締役会に判断を行うことを要求している。
(a) 2013年12月1日発効の基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、発効済の基準、解釈指針、および既存の基準の修正はない。
(b) 2013年12月1日以降に発効された早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IAS第32号の修正「金融資産と金融負債の相殺」は、2014年1月1日以後開始する年度から発効する。これらの修正は、IAS第32号の相殺基準を明確化するものであり、これらの適用における不整合に対処している。これは、「法的に強制可能な相殺の権利を現在有している」の意味の明確化、および一部の総額決済システムが、純額決済と同等とみなされる場合の明確化を含んでいる。当該修正は、当ファンドの財政状態または業績に重要な影響を及ぼすものではないと見込まれている。
IFRS第9号「金融商品」は、金融資産および金融負債の分類、測定、および認識を取り扱っている。IFRS第9号は、2009年11月に公表され、2010年10月に修正された。同基準は、金融商品の分類および測定に関するIAS第39号の一部を置き換えるものである。IFRS第9号は、金融資産を2つの測定区分、すなわち、公正価値で測定するものと償却原価で測定するものとに分類するよう要求している。この決定は、当初認識時に行われる。当該分類は、企業が当該金融商品を管理する事業モデルおよび当該金融商品の契約上のキャッシュ・フローの性質によって決まる。金融負債に関しては、同基準は、IAS第39号の規定の大半を引き継いでいる。主な変更は、金融負債について公正価値オプションを選択した場合には、企業自身の信用リスクに起因する公正価値の変動部分を、会計上のミスマッチが生じない限り、損益計算書ではなくその他の包括利益に計上する点である。2013年11月のIFRS第9号に対する修正は、強制適用日を削除している。しかし企業は、今まで通りIFRS第9号の適用を選択することができる。当該基準は、当ファンドの財政状態または業績に重要な影響を及ぼすものではないと見込まれている。
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、未発効の基準、解釈指針、および既存の基準の修正は、他にない。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドの投資家は日本に所在しているが、参加型投資証券の募集および償還は米国ドル(以下「米ドル」という。)建である。当ファンドの主要な活動は、主に米ドルに連動する外貨で取引されているMENA地域の有価証券に投資することである。取締役会は、米ドルが基礎となる取引、事象および状況の経済的影響を最も忠実に表す通貨であると考えている。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である米ドルで表示されている。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建資産・負債は、報告日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算される。
換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に含められる。
現金および現金同等物に関連する為替差損益は、包括利益計算書の「為替差益/(差損)純額」に表示される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関連する為替差損益は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額」に表示される。
2.3 金融資産
2.3.1 分類
金融資産は、以下の区分、すなわち、純損益を通じて公正価値で測定するもの、ならびに貸付金および債権に分類される。当該分類は、金融資産の取得目的による。経営者は、当初認識時に金融資産の分類を決定する。
(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、売買目的保有の金融資産である。これらの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、主に、短期間に売却もしくは買戻しを行う目的で取得されたもの、または、まとめて管理されかつ最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある識別された金融投資ポートフォリオの一部であるものである。
(b) 貸付金および債権
貸付金および債権は、支払額が固定または決定可能であり、活発な市場で値付けされない、デリバティブ以外の金融資産である。それらは、期日が財政状態計算書日後12ヶ月超のものを除き、流動資産に含まれる。非流動資産に分類されているものも存在する。当ファンドの貸付金および債権は、財政状態計算書における「銀行預金」、「ブローカーに対する債権」、「未収配当金」ならびに「その他の債権」で構成されている。
2.3.2 認識、認識の中止および測定
通常の投資の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識される。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、発生時に包括利益計算書に費用計上される。
金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値を実質的にすべて移転している場合に、認識の中止が行われる。
当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定される。貸付金および債権は、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動から生じた利益および損失は、発生した期間の包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額」に表示される。
2.3.3 公正価値の見積り
公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取る、または負債を譲渡して支払う価格である。活発な市場で取引される金融資産(公的に取引されるデリバティブおよび売買有価証券等)の公正価値は、報告日の取引終了時点の市場相場価格に基づいている。2012年12月1日以前は、当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は期末の買呼値であったが、2012年12月1日より、当ファンドは、IFRS第13号「公正価値測定」を早期適用したことにより、最終取引価格が呼値スプレッドの範囲内にある場合には、公正価値評価のインプットについて金融資産の最終取引市場価格を使用するよう変更した。最終取引価格が呼値スプレッドの範囲内にない状況においては、経営者が公正価値を最もよく表す呼値スプレッドの範囲内における価格を算定する。
報告日の取引が終了した後に公正価値の重要な変動が発生した場合には、評価技法を適用して公正価値を算定する。重要な事象とは、証券に関する最終市場価格、市場の終了または外国為替相場の終了より後であるが当ファンドの評価時よりも前に発生する事象で、当該事象によって影響を受ける証券、商品、為替または有価証券の終値の信頼性に重要な影響を及ぼすものであり、結果として終値を「容易に入手可能な」市場相場とみなすことができなくなる事象である。
また、当ファンドは、原資産となる上場株式の公正価値を参照して評価される参加証書も多数保有している。取締役は、原資産となる上場株式の公正価値が、公正価値の最善の見積りを反映しており、また、参加証書の市場相場価格は価格のチェックに用いられると考えている。
2.4 金融商品の相殺
認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告する。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ契約済であるが報告日時点で決済も受渡もされていない売却有価証券に関する債権および購入有価証券に関する債務を表している。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を用いて償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払の不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされる。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、手元現金、銀行に保有する通知預金、当初の満期が3ヶ月以内の流動性の高いその他の短期投資および当座借越を含む。
2.7 その他の債権
その他の債権は、当初、公正価値で計上され、事後に、実効金利法を用いて償却原価で計上される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。
2.8 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を用いて償却原価で表示される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。
2.9 当ファンドの参加型投資証券
参加型投資証券は、当ファンドの総会または当ファンドの事業に影響を及ぼす事項に対する議決権を有していない。期末時点での参加型投資証券の保有者は、分配金および償還日における当ファンドの投資証券1口当たり純資産額に基づく比例持分の支払を受け取る権利を有する。清算時には、参加型投資証券の保有者は、参加型投資証券の額面価額の払戻順位が1番目であり、普通投資証券の払込済額面価額の払戻を条件としてその払戻後に、当ファンドの残余資産が参加型投資証券の保有口数に応じて分配される。
参加型投資証券は、最劣後クラスの投資証券ではない。当該投資証券は、金融負債として分類される。参加型投資証券は、保有者が投資証券の償還請求を行った場合に報告日現在支払われるべき償還金額で計上される。募集および償還を目的として当ファンドの純資産額を算定するため、投資ポジションは、関連する取引日の営業終了時点の最終取引市場価格に基づき評価される。
2.10 普通投資証券
普通投資証券は、当ファンドの全議決権を有するが、当ファンドの利益または資産に参加せず、かつ、償還可能でない。当ファンドの清算時には、普通投資証券の保有者は、参加型投資証券の額面価額が支払われた後に普通投資証券の額面価額を受け取る権利のみを有する。当該投資証券は、資本として分類される。
2.11 受取利息および受取配当金
受取利息は、実効金利法を用いて時間比例基準で包括利益計算書に認識される。受取配当金は、支払を受ける権利が確定した時点で認識される。
2.12 取引費用
取引費用は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の取得のために発生した費用である。取引費用には、代理業者、投資顧問業者、ブローカーおよびディーラーに支払われる報酬および手数料が含まれる。取引費用は、発生時に費用として包括利益計算書に認識される。
2.13 参加型投資証券の保有者に対する未払分配金
参加型投資証券の保有者に対して提示された分配金は、取締役会によって適切に承認された時点で包括利益計算書に認識される。
参加型投資証券に係る分配金は、金融費用として包括利益計算書に認識される。
2.14 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の営業活動による増加/減少
分配されない収益は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産に含まれる。参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動は、金融費用として包括利益計算書に認識される。
2.15 税金
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いている。ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、法人、キャピタル・ゲインまたはその他に係る税金について支払義務はない。
当ファンドは、投資収益およびキャピタル・ゲインに対して一部の国が課す源泉税を負担する可能性がある。それらの収益または利益は、包括利益計算書に源泉税込みの総額で計上される。源泉税は、包括利益計算書において個別項目として表示される。
2.16 費用
費用は、発生主義で会計処理が行われる。
3 金融リスク管理
当ファンドは投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスク、すなわち市場リスク(市場価格リスク、外国為替リスクおよび金利リスクを含む。)、信用リスクおよび取引相手方リスク、ならびに流動性リスクにさらされている。
また、当ファンドは、カストディ・リスク等のオペレーショナル・リスクにさらされている。カストディ・リスクとは、証券保管機関の支払不能または過失によって生じる、保護預り有価証券の損失リスクである。証券保管機関が倒産した場合には、保護預り有価証券の価値の損失リスクを取り除く適切な法的枠組みは整っているが、当ファンドの有価証券譲渡能力は一時的に低下する可能性がある。
すべての有価証券投資は、資本の損失リスクを示している。買い持ちの資本性証券に係る資本の最大損失は、それらの持ち高の公正価値に限定されている。
当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は投資顧問会社にあるが、投資顧問会社は特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めている。報告日現在のこれらのリスク・エクスポージャーおよび採用されているリスク管理方針についての情報は、注記3.1から3.4に開示されている。
3.1 市場リスク
(a) 市場価格リスク
市場価格リスクは、経済環境、消費動向および投資家の期待等の変化といった、投資の価値に重要な影響を及ぼす可能性のある要因を含んでいる。当ファンドの投資は、実質的に市場価格の変動に左右される。当ファンドの投資は、ファンダメンタルズおよび評価額の変動について判断するために投資顧問会社によって定期的に監視される。投資顧問会社は、投資の選定にあたり合理的な努力を行っているが、投資顧問会社の合理的な統制を超える事象は、基礎となる投資の価格ひいては当ファンドの純資産額に影響を及ぼすこともありうる。
MSCIアラビア市場指数(サウジアラビア10%キャップ)(以下「当指数」という。)は、当ファンドのベンチマークとして定められており、ガイダンスおよび運用成績の比較目的のみに使用されている。投資顧問会社は、資産運用委託に関して定められた制限に従い有価証券を厳選することによって株式の選択を行っており、市場指数を参照して市場リスクの管理を行っていない。しかし、市場指数は通常、当ファンドが投資する市場を表すものであるため、当ファンドの純資産額の変動と当指数の変動には相関関係がある。
当ファンドは、当ファンドがさらされている種々のタイプのリスクを測定および管理するために、様々な方法を用いている。これらの方法を以下に説明する。
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)
市場リスク・エクスポージャーを監視するために用いられている主要な手段の1つがVaRである。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去の価格の傾向およびボラティリティの統計的分析に基づきポートフォリオの損失の可能性を見積る。当ファンドは、信頼水準99%、保有期間3ヶ月により、当ファンドのポートフォリオ、現金および未決済の売買持ち高を考慮に入れて、純資産額(NAV)に対する比率としてVaRを追跡している。使用されるVaRモデルは、過去1年間の時系列である。
投資顧問会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識している。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがある。さらに、保有期間3ヶ月の使用は、すべての持ち高を3ヶ月以内に清算することが可能であるとの仮定に立っている。これは、流動性の大幅な不足時に生じる市場リスクを十分に反映していない場合があり、保有期間3ヶ月は、持ち高を完全に清算するのに不十分であることがある。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間3ヶ月により算定された当ファンドの市場リスクは、以下のとおりである。
市場価格リスクにさらされている株式の公正価値は、以下のとおりである。
期末時点で、当ファンドの全体的な市場エクスポージャーは、以下の通りであった。
2014年5月31日および2013年11月30日現在、市場価値が当ファンドの純資産額の10%を超える個別投資はない。
(b) 外国為替リスク
当ファンドは、国際的に営業を行い、機能通貨である米ドル以外の通貨建の貨幣性および非貨幣性資産の双方を保有している。外国為替リスクとは、IFRS第7号に定義されているとおり、外国為替レートの変動によりその他の通貨建の将来の取引、認識された貨幣性資産および貨幣性負債の価値が変動することにより生じる。IFRS第7号は、非貨幣性資産および負債に関連する外国為替エクスポージャーを市場価格リスクの構成要素とみなしている。
投資顧問会社は、外国為替レートの将来の動向および当ファンドに対するその潜在的な影響に関する見解を策定したときは、ポートフォリオの配分決定においてそれらを考慮に入れている。
下表は、機能通貨である米ドル以外の通貨建の、当ファンドの貨幣性エクスポージャーの要約である。
報告日現在の外国為替リスクのエクスポージャーに関する情報は、注記3.1(a)のVaRの項に開示されている。
(c) 金利リスク
当ファンドは、現金および現金同等物以外、利付有価証券は保有していない。しかし、現金および現金同等物は性質上短期であるため、金利リスクに対するエクスポージャーは最小であると考えられる。
3.2 信用リスクおよび取引相手方リスク
これは、発行体または取引相手方が当ファンドと締結したコミットメントまたは債務を支払うことができなくなるかまたは支払おうとしないリスクに関係するものである。当ファンドは、銀行およびブローカーに保有する残高に係る信用リスクにさらされている。報告日までに発生している損失がある場合は、減損引当金が設定される。
上場有価証券取引はすべて、承認されたブローカーを使って証券の引渡しと資金の決済を同時に行う方式で決済される。当ファンドの保管受託銀行が支払を受領した場合にのみ売却有価証券の受渡しを行うことから、債務不履行のリスクは最小であると考えられる。購入時の支払は、当ファンドの保管受託銀行が有価証券を受領した場合に行う。当事者の一方が債務を履行できなくなった場合、売買はフェイル(fail)することとなる。
当ファンドは、公表された直近の純資産額の10%を超えて単一の有価証券に投資しないことによって有価証券の信用損失に対するエクスポージャーを制限している。当ファンドは、投資顧問会社の内部における取引相手方の信用度のレビュー手続に従って認められた取引相手方として承認されたブローカーのみを通じて有価証券を売買する。投資、ブローカーに対する債権金額、現金および短期預金はすべて、ムーディーズの信用格付がA1(2013年11月30日現在:A1)かそれ以上の相手方によって保管されている。当ファンドは参加証書に投資しており、そのことで当ファンドがサウジアラビア市場に参入することが可能となる。当ファンドは、参加証書の発行体の信用リスクにさらされている。当ファンドは、ムーディーズの信用格付がBaa2(2013年11月30日現在:Baa1)かそれ以上の発行体の参加証書を取引することにより、信用リスクに対するエクスポージャーを限定している。
当ファンドの金融資産は、期日が経過しておらず、減損もしていない。報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、当該金融資産の帳簿価額である。
3.3 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による投資証券の償還を行っている。そのため、当ファンドは、活発な市場で取引されかつ容易に処分可能な有価証券に投資している。投資顧問会社は日次で当ファンドの流動性ポジションを監視している。
参加型投資証券は保有者の選択により償還可能である。しかしながら、当ファンドは、投資証券の償還口数を発行済投資証券総額の10%までに制限する権利を保持している。2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドの参加型投資証券はすべて、単一の投資家によって保有されていた。下表は、当ファンドの金融負債を、報告日現在における契約上の支払期日までの残存期間に基づき関連する支払期日ごとに分類して分析したものである。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。12ヶ月以内の支払期日の残高は、割引の影響が重要でないため、帳簿残高と等しい。
3.4 資本リスク管理
当ファンドの資本は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産である。参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の金額は、当ファンドが投資証券の保有者の判断による購入申込および償還請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性がある。当ファンドの資本管理の目的は、投資証券の保有者にリターンおよびその他の証券の保有者に便益を供与するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の進展を支えるために、強固な資本基盤を維持することである。
資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針である。
・過剰売買に関しては、日々の購入申込および償還請求の水準を監視する。
・当ファンドの規約文書に従って、投資証券を償還する。これには、投資証券の償還口数を発行済投資証券総額の10%までに制限する能力、および、かかる償還の一部またはすべてを10営業日以下の期間、延期する能力が含まれる。
投資顧問会社は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の価値に基づき、資本を監視している。
3.5 公正価値の見積り
活発な市場で売買される金融資産および負債(公的に取引される売買有価証券等)の公正価値は、期末日の取引終了時点の市場相場価格に基づいている。2012年12月1日以前は、当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、期末の買呼値であり、金融負債に関する市場相場価格は、期末の売呼値であった。当ファンドは、2012年12月1日よりIFRS第13号「公正価値測定」を早期適用し、公正な評価インプットを、金融資産および金融負債両方とも、最終取引市場価格を使用することに変更した。売買終了後から報告日の評価時点までに公正価値の重要な変動が発生した場合、評価技法を適用して公正価値を算定する。
相場価格が、取引所、ディーラー、ブローカー、業界団体、価格決定サービス機関または規制機関から容易にかつ定期的に入手することができ、また、それらの価格が独立当事者間ベースで実際かつ定期的に発生している市場取引に相当する場合は、金融商品は活発な市場において値付けされているとみなされる。
活発な市場で売買されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を用いて算定される。当ファンドが保有する参加証書は、原資産となる上場株式の公正価値を参照して評価される。
IFRS第13号は、当ファンドに、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがある。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について直接的に(すなわち価格として)、または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能なインプット(レベル2)
・当該資産または負債について、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体的に分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定全体にとって重要である、最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のため、インプットの重要性は、公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットが使用される場合には、当該測定はレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に特有の要因を考慮して判断することが要求される。
何が「観察可能」であるかの決定には、当ファンドによる重要な判断が要求される。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に配信または更新される、信頼できかつ検証可能な、占有的でない市場データ、および、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしている。
下表は、IFRS第7号で定義されている公正価値ヒエラルキーの3つの各レベルにおける、報告日現在の公正価値で測定された金融商品を示したものである。
価値が活発な市場における市場相場価格に基づいているため、レベル1に分類される投資には、活発な上場株式が含まれる。当ファンドは、これらの金融商品に関して相場価格の調整を行わない。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で売買される金融商品は、レベル2に分類される。これらの金融商品には、上場参加証書が含まれる。レベル2の投資は、活発な市場で売買されない持ち高を含み、および/または譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいている。
レベル3に分類される投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有する。2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドにおいてレベル3に分類されている投資はなかった。
2014年5月31日および2013年11月30日現在、レベル1に分類されている現金および現金同等物を除き、当ファンドの公正価値で測定されない資産および負債はレベル2に分類されている。これらの資産および負債の帳簿価額は報告日終了時点の公正価値に近似している。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 投資明細表-内訳
当ファンドは、参加証書をサウジアラビア市場への参入手段として用いている。これらの金融商品の価格は、現地市場で取引されている原資産となる株式の価値に近似している。下表は、保有する金融資産の要約である。
(b) 投資明細表-当期損益
5 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使する場合に、関連があるとみなされる。本財務書類中に別途開示されたもの以外に、当期間中に以下の関連当事者との取引が行われた。
下表は、関連当事者との取引の詳細である。
(a) 運用報酬
投資顧問会社は、当ファンドの純資産額の年率0.95%の運用報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われる。
(b) 管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、当ファンドの純資産額の年率0.15%の管理事務代行会社報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われる。
(c) 名義書換代行会社報酬
名義書換代行会社は、当ファンドの純資産額の年率0.05%の名義書換代行会社報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われ、その上限金額は年間100,000米ドルとなっている。
(d) 費用払戻
当ファンドの営業費用を抑制するため、投資顧問会社は、費用合計(委託手数料および当座借越において発生した支払利息を除く。)が日次純資産額の年率1.35%を超えた場合には、当ファンドへ払い戻すことに同意している。
(e) 投資顧問会社は、以下に記載のとおり当ファンドの投資証券を保有していた。
6 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書目的上、現金および現金同等物は、当初満期が3ヶ月未満の銀行預金および当座借越で構成されている。
2013年11月30日現在の当座借越は、期末日現在の市場の流動性の不足により生じたものであった。これは市場の状況に起因するものであり、当ファンドの保管銀行により当座借越に係る利息は課されなかった。
7 区分別金融商品
8 普通投資証券
2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドの全額払込済・発行済普通投資証券(普通投資証券1口当たり額面価額1米ドル)は100口であった。
9 未払費用
10 参加型投資証券
当ファンドには、投資証券の募集および償還に係る制限も特定の資本規制もない。これに関連する変動は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書に示されている。注記1で概説された目的および注記3のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った募集金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持する。このような流動性は、短期借入金または必要な場合は上場投資の売却により確保される。
当ファンドは、2012年12月1日よりIFRS第13号を早期適用し、上場金融資産および負債の評価インプットを最終取引価格に変更した。これは、当ファンドの1口当たりの取引価値の計算について当ファンドの募集要項で規定されているインプットに合致する。前年度においては、当ファンドは、IAS第39号に従って、上場金融資産および負債の買呼値および売呼値を使用していた。これにより、最終取引価格を使用して計算された、当ファンドの1口当たりの取引価値との間に相違が生じていた。この変更により、2014年5月31日現在、募集要項とIFRSとの金融商品の測定の相違が解消された。
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産は、財政状態計算書において負債であり、参加型投資証券の保有者が当ファンドの投資証券の償還請求を行う権利を行使した場合に年度末現在支払われるべき償還金額で計上される。従って、上述の差額は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の帳簿価額を、さらに調整する。当該調整は、包括利益計算書の「評価インプットの相違に関する調整による変動額」に含まれる。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第7期中間計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月25日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第6期計算期間末 平成26年 4月25日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年10月25日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 3,388,005,911口 | 3,267,793,388口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 972,054,377円 | 元本の欠損 730,385,762円 | ||||||
| 3. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.7131円 | 1口当たり純資産額 | 0.7765円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (7,131円) | (1万口当たり純資産額) | (7,765円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第6期計算期間末 平成26年 4月25日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年10月25日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第6期計算期間末 平成26年 4月25日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年10月25日現在 |
| 期首元本額 | 3,606,082,418円 | 3,388,005,911円 |
| 期中追加設定元本額 | 626,741,783円 | 1,044,158,900円 |
| 期中一部解約元本額 | 844,818,290円 | 1,164,371,423円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
| (通貨関連) |
| 種類 | 第6期計算期間末 平成26年 4月25日現在 | 第7期中間計算期間末 平成26年10月25日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | - | - | - | - | 654,301 | - | 654,601 | 300 |
| 米ドル | - | - | - | - | 654,301 | - | 654,601 | 300 |
| 合計 | - | - | - | - | 654,301 | - | 654,601 | 300 |
| 時価の算定方法 |
| 為替予約取引 |
| 1)計算期間末日又は中間計算期間末日(以下「期末日」という。)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。 |
| ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
(参考)
当ファンドは、「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内マネー・マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」の状況
「フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド」は、ケイマン諸島で設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成26年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの財政状態計算書、包括利益計算書、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財務書類に対する注記は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)財政状態計算書(無監査)
2014年5月31日現在
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | |||
| 注記 | 米ドル | 米ドル | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4(a) | 22,228,757 | 17,354,350 | |
| ブローカーに対する債権 | 131,070 | - | ||
| 未収配当金 | 59,095 | - | ||
| その他の債権 | 5(d) | 17,710 | 29,231 | |
| 銀行預金 | 6 | 1,376,349 | 749,874 | |
| 資産合計 | 23,812,981 | 18,133,455 | ||
| 資本 | ||||
| 投資証券資本 | 8 | 100 | 100 | |
| 資本合計 | 100 | 100 | ||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 当座借越 | 6 | - | 228,427 | |
| 参加型投資証券の保有者に対する債務 | - | 116,860 | ||
| ブローカーに対する債務 | 702,263 | 40,352 | ||
| 未払費用 | 9 | 77,530 | 54,953 | |
| 負債合計(参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を除く。) | 779,793 | 440,592 | ||
| 参加型投資証券の保有者に帰属 する純資産(最終取引市場価格) | 10 | 23,033,088 | 17,692,763 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(2)包括利益計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
| 2014年5月31日に 終了する半年間 | 2013年5月31日に 終了する半年間 | |||
| 注記 | 米ドル | 米ドル | ||
| 収益 | ||||
| 受取配当金 | 517,987 | 565,404 | ||
| 受取利息 | 131 | - | ||
| その他の収益 | 62 | - | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額 | 4(b) | 4,291,864 | 2,377,473 | |
| 為替差損純額 | (12,125) | (10,202) | ||
| 純利益 | 4,797,919 | 2,932,675 | ||
| 費用 | ||||
| 運用報酬 | 5 | 95,158 | 79,343 | |
| 管理事務代行会社報酬 | 5 | 15,025 | 12,528 | |
| 保管銀行報酬 | 24,005 | 20,488 | ||
| 名義書換代行会社報酬 | 5 | 5,006 | 4,179 | |
| 監査報酬 | 12,465 | 12,465 | ||
| 委託手数料 | 62,616 | 32,152 | ||
| 弁護士および専門家報酬 | 1,421 | - | ||
| その他の営業費用 | 8 | 117 | ||
| 費用払戻 | 5 | (17,710) | (25,322) | |
| 営業費用合計 | 197,994 | 135,950 | ||
| 税引前利益 | 4,599,925 | 2,796,725 | ||
| 源泉税 | (8,240) | (22,894) | ||
| 税引後利益 | 4,591,685 | 2,773,831 | ||
| 評価インプットの相違に関する調整による変動額 | 10 | - | (108,242) | |
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の営業活動による増加額 | 4,591,685 | 2,665,589 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(3)参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
| 2014年5月31日に 終了する半年間 | 2013年5月31日に 終了する半年間 | ||||||||
| 参加型投資 証券口数 | 米ドル | 参加型投資 証券口数 | 米ドル | ||||||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産期首残高(最終取引市場価格) | 302,000 | 17,692,763 | 372,000 | 16,346,061 | |||||
| 参加型投資証券の募集 | 26,000 | 1,878,250 | - | - | |||||
| 参加型投資証券の償還 | (18,000) | (1,129,610) | (40,000) | (1,908,189) | |||||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の営業活動による増加額 | - | 4,591,685 | - | 2,665,589 | |||||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産期末残高(最終取引市場価格) | 310,000 | 23,033,088 | 332,000 | 17,103,461 | |||||
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(4)キャッシュ・フロー計算書(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
| 2014年5月31日に 終了する半年間 | 2013年5月31日に 終了する半年間 | |||
| 注記 | 米ドル | 米ドル | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の営業活動による増加額 | 4,591,685 | 2,665,589 | ||
| 調整: | ||||
| 評価インプットの相違 | - | 108,242 | ||
| 受取配当金 | (517,987) | (565,404) | ||
| 受取利息 | (131) | - | ||
| その他の収益 | (62) | - | ||
| 未実現換算差益 | (441) | (3,435) | ||
| 源泉税 | 8,240 | 22,894 | ||
| 運転資本変動前営業キャッシュ・フロー | 4,081,304 | 2,227,886 | ||
| 営業資産および負債の変動: | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | (4,874,407) | (1,201,215) | ||
| ブローカーに対する債権 | (131,070) | (860,691) | ||
| その他の債権 | 11,521 | 12,147 | ||
| ブローカーに対する債務 | 661,911 | 586,933 | ||
| 未払費用 | 22,577 | (13,256) | ||
| 営業により(使用)/生成されたキャッシュ | (228,164) | 751,804 | ||
| 配当金の受取額 | 458,892 | 535,244 | ||
| 利息の受取額 | 131 | - | ||
| その他の収益の受取額 | 62 | - | ||
| 源泉税の支払額 | (8,240) | (22,894) | ||
| 営業活動による正味キャッシュ収入 | 222,681 | 1,264,154 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 参加型投資証券の期中募集による収入 | 1,878,250 | - | ||
| 参加型投資証券の償還による支払 | (1,246,470) | (1,908,189) | ||
| 財務活動による正味キャッシュ収入/(支出) | 631,780 | (1,908,189) | ||
| 現金および現金同等物の純増加/(減少)額 | 854,461 | (644,035) | ||
| 現金および現金同等物期首残高 | 521,447 | 945,977 | ||
| 為替換算による現金および現金同等物への影響額 | 441 | 3,435 | ||
| 現金および現金同等物期末残高 | 6 | 1,376,349 | 305,377 |
添付の注記は、本財務書類の不可分の一部である。
(5)財務書類に対する注記(無監査)
2014年5月31日に終了する半年間
本注記は、添付の財務書類と不可分の一部であり、財務書類と併せて読むのが望ましい。
1 一般的事項
フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド・リミテッド(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン諸島で設立され、籍を置いている。当ファンドの登記上の事務所の住所は、ケイマン諸島、P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104である。当ファンドは、2008年3月12日に設立され、2008年4月14日に営業を開始した。
当ファンドは、投資証券の保有者のために、主として中東および北アフリカ(以下「MENA」という。)地域の上場有価証券に投資することで、長期的な資本の増価を達成することを目標としている。
当ファンドの投資活動は、カリフォルニア州サン・マテオに拠点を置く法人であるフランクリン・アドバイザーズ・インク(以下「投資顧問会社」という。)により管理されている。投資顧問会社は、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(エム・イー)リミテッド(以下「副投資顧問会社」という。)を、投資顧問会社に対し副投資顧問業務を提供するよう任命している。フランクリン・テンプルトン・サービス・エルエルシー(以下「管理事務代行会社」という。)およびテンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド(以下「名義書換代行会社」という。)は、投資顧問会社の関連会社であり、当ファンドに対してそれぞれ管理事務代行業務および名義書換代行業務を提供するよう任命されている。
本財務書類は、2014年7月18日に発効を許可された。
2 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に際して適用された主要な会計方針は以下のとおりである。これらの方針は、別途記載がない限り、表示されたすべての期間において首尾一貫して適用されている。
2.1 表示の基礎
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。本財務書類は取得原価主義に基づき作成されているが、純損益を通じて公正価値で測定する保有金融資産および金融負債の再評価によって修正される。
IFRSに準拠した財務書類の作成には、一定の会計上の見積りの使用が要求されている。IFRSはまた、当ファンドの会計方針を適用する過程で取締役会に判断を行うことを要求している。
(a) 2013年12月1日発効の基準および既存の基準の修正
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、発効済の基準、解釈指針、および既存の基準の修正はない。
(b) 2013年12月1日以降に発効された早期適用されていない新基準、修正および解釈指針
IAS第32号の修正「金融資産と金融負債の相殺」は、2014年1月1日以後開始する年度から発効する。これらの修正は、IAS第32号の相殺基準を明確化するものであり、これらの適用における不整合に対処している。これは、「法的に強制可能な相殺の権利を現在有している」の意味の明確化、および一部の総額決済システムが、純額決済と同等とみなされる場合の明確化を含んでいる。当該修正は、当ファンドの財政状態または業績に重要な影響を及ぼすものではないと見込まれている。
IFRS第9号「金融商品」は、金融資産および金融負債の分類、測定、および認識を取り扱っている。IFRS第9号は、2009年11月に公表され、2010年10月に修正された。同基準は、金融商品の分類および測定に関するIAS第39号の一部を置き換えるものである。IFRS第9号は、金融資産を2つの測定区分、すなわち、公正価値で測定するものと償却原価で測定するものとに分類するよう要求している。この決定は、当初認識時に行われる。当該分類は、企業が当該金融商品を管理する事業モデルおよび当該金融商品の契約上のキャッシュ・フローの性質によって決まる。金融負債に関しては、同基準は、IAS第39号の規定の大半を引き継いでいる。主な変更は、金融負債について公正価値オプションを選択した場合には、企業自身の信用リスクに起因する公正価値の変動部分を、会計上のミスマッチが生じない限り、損益計算書ではなくその他の包括利益に計上する点である。2013年11月のIFRS第9号に対する修正は、強制適用日を削除している。しかし企業は、今まで通りIFRS第9号の適用を選択することができる。当該基準は、当ファンドの財政状態または業績に重要な影響を及ぼすものではないと見込まれている。
当ファンドに重要な影響を及ぼすと見込まれる、未発効の基準、解釈指針、および既存の基準の修正は、他にない。
2.2 外貨換算
(a) 機能通貨および表示通貨
当ファンドの投資家は日本に所在しているが、参加型投資証券の募集および償還は米国ドル(以下「米ドル」という。)建である。当ファンドの主要な活動は、主に米ドルに連動する外貨で取引されているMENA地域の有価証券に投資することである。取締役会は、米ドルが基礎となる取引、事象および状況の経済的影響を最も忠実に表す通貨であると考えている。本財務書類は、当ファンドの機能通貨および表示通貨である米ドルで表示されている。
(b) 取引および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建資産・負債は、報告日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算される。
換算から生じた為替差損益は、包括利益計算書に含められる。
現金および現金同等物に関連する為替差損益は、包括利益計算書の「為替差益/(差損)純額」に表示される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に関連する為替差損益は、包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額」に表示される。
2.3 金融資産
2.3.1 分類
金融資産は、以下の区分、すなわち、純損益を通じて公正価値で測定するもの、ならびに貸付金および債権に分類される。当該分類は、金融資産の取得目的による。経営者は、当初認識時に金融資産の分類を決定する。
(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、売買目的保有の金融資産である。これらの純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、主に、短期間に売却もしくは買戻しを行う目的で取得されたもの、または、まとめて管理されかつ最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある識別された金融投資ポートフォリオの一部であるものである。
(b) 貸付金および債権
貸付金および債権は、支払額が固定または決定可能であり、活発な市場で値付けされない、デリバティブ以外の金融資産である。それらは、期日が財政状態計算書日後12ヶ月超のものを除き、流動資産に含まれる。非流動資産に分類されているものも存在する。当ファンドの貸付金および債権は、財政状態計算書における「銀行預金」、「ブローカーに対する債権」、「未収配当金」ならびに「その他の債権」で構成されている。
2.3.2 認識、認識の中止および測定
通常の投資の購入および売却は、当ファンドが投資を購入または売却することを確約した日である取引日に認識される。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初、公正価値で認識される。取引費用は、発生時に包括利益計算書に費用計上される。
金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または当ファンドが所有に係るリスクおよび経済価値を実質的にすべて移転している場合に、認識の中止が行われる。
当初認識後、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産はすべて、公正価値で測定される。貸付金および債権は、実効金利法を用いて償却原価で計上される。
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の公正価値の変動から生じた利益および損失は、発生した期間の包括利益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額」に表示される。
2.3.3 公正価値の見積り
公正価値とは、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取る、または負債を譲渡して支払う価格である。活発な市場で取引される金融資産(公的に取引されるデリバティブおよび売買有価証券等)の公正価値は、報告日の取引終了時点の市場相場価格に基づいている。2012年12月1日以前は、当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は期末の買呼値であったが、2012年12月1日より、当ファンドは、IFRS第13号「公正価値測定」を早期適用したことにより、最終取引価格が呼値スプレッドの範囲内にある場合には、公正価値評価のインプットについて金融資産の最終取引市場価格を使用するよう変更した。最終取引価格が呼値スプレッドの範囲内にない状況においては、経営者が公正価値を最もよく表す呼値スプレッドの範囲内における価格を算定する。
報告日の取引が終了した後に公正価値の重要な変動が発生した場合には、評価技法を適用して公正価値を算定する。重要な事象とは、証券に関する最終市場価格、市場の終了または外国為替相場の終了より後であるが当ファンドの評価時よりも前に発生する事象で、当該事象によって影響を受ける証券、商品、為替または有価証券の終値の信頼性に重要な影響を及ぼすものであり、結果として終値を「容易に入手可能な」市場相場とみなすことができなくなる事象である。
また、当ファンドは、原資産となる上場株式の公正価値を参照して評価される参加証書も多数保有している。取締役は、原資産となる上場株式の公正価値が、公正価値の最善の見積りを反映しており、また、参加証書の市場相場価格は価格のチェックに用いられると考えている。
2.4 金融商品の相殺
認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利があり、かつ、純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図がある場合には、金融資産と金融負債とを相殺し、純額を財政状態計算書に報告する。
2.5 ブローカーに対する債権および債務
ブローカーに対する債権および債務の金額は、それぞれ契約済であるが報告日時点で決済も受渡もされていない売却有価証券に関する債権および購入有価証券に関する債務を表している。
これらの金額は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を用いて償却原価(ブローカーに対する債権金額は減損引当金控除後)で測定される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。ブローカーに対する債権金額の減損引当金は、当ファンドが関連するブローカーから債権を全額回収できない客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの重大な財政的困難、ブローカーが破産または財政的再編成に陥る可能性および支払の不履行は、ブローカーに対する債権金額が減損している兆候とみなされる。
2.6 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、手元現金、銀行に保有する通知預金、当初の満期が3ヶ月以内の流動性の高いその他の短期投資および当座借越を含む。
2.7 その他の債権
その他の債権は、当初、公正価値で計上され、事後に、実効金利法を用いて償却原価で計上される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。
2.8 未払費用
未払費用は、当初、公正価値で認識され、事後に、実効金利法を用いて償却原価で表示される。これらは、性質上短期であり、その帳簿価額は公正価値に近似している。
2.9 当ファンドの参加型投資証券
参加型投資証券は、当ファンドの総会または当ファンドの事業に影響を及ぼす事項に対する議決権を有していない。期末時点での参加型投資証券の保有者は、分配金および償還日における当ファンドの投資証券1口当たり純資産額に基づく比例持分の支払を受け取る権利を有する。清算時には、参加型投資証券の保有者は、参加型投資証券の額面価額の払戻順位が1番目であり、普通投資証券の払込済額面価額の払戻を条件としてその払戻後に、当ファンドの残余資産が参加型投資証券の保有口数に応じて分配される。
参加型投資証券は、最劣後クラスの投資証券ではない。当該投資証券は、金融負債として分類される。参加型投資証券は、保有者が投資証券の償還請求を行った場合に報告日現在支払われるべき償還金額で計上される。募集および償還を目的として当ファンドの純資産額を算定するため、投資ポジションは、関連する取引日の営業終了時点の最終取引市場価格に基づき評価される。
2.10 普通投資証券
普通投資証券は、当ファンドの全議決権を有するが、当ファンドの利益または資産に参加せず、かつ、償還可能でない。当ファンドの清算時には、普通投資証券の保有者は、参加型投資証券の額面価額が支払われた後に普通投資証券の額面価額を受け取る権利のみを有する。当該投資証券は、資本として分類される。
2.11 受取利息および受取配当金
受取利息は、実効金利法を用いて時間比例基準で包括利益計算書に認識される。受取配当金は、支払を受ける権利が確定した時点で認識される。
2.12 取引費用
取引費用は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の取得のために発生した費用である。取引費用には、代理業者、投資顧問業者、ブローカーおよびディーラーに支払われる報酬および手数料が含まれる。取引費用は、発生時に費用として包括利益計算書に認識される。
2.13 参加型投資証券の保有者に対する未払分配金
参加型投資証券の保有者に対して提示された分配金は、取締役会によって適切に承認された時点で包括利益計算書に認識される。
参加型投資証券に係る分配金は、金融費用として包括利益計算書に認識される。
2.14 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の営業活動による増加/減少
分配されない収益は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産に含まれる。参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動は、金融費用として包括利益計算書に認識される。
2.15 税金
当ファンドはケイマン諸島に籍を置いている。ケイマン諸島の現行法の下では、当ファンドは、収益、不動産、法人、キャピタル・ゲインまたはその他に係る税金について支払義務はない。
当ファンドは、投資収益およびキャピタル・ゲインに対して一部の国が課す源泉税を負担する可能性がある。それらの収益または利益は、包括利益計算書に源泉税込みの総額で計上される。源泉税は、包括利益計算書において個別項目として表示される。
2.16 費用
費用は、発生主義で会計処理が行われる。
3 金融リスク管理
当ファンドは投資取引に従事しており、その活動により様々な金融リスク、すなわち市場リスク(市場価格リスク、外国為替リスクおよび金利リスクを含む。)、信用リスクおよび取引相手方リスク、ならびに流動性リスクにさらされている。
また、当ファンドは、カストディ・リスク等のオペレーショナル・リスクにさらされている。カストディ・リスクとは、証券保管機関の支払不能または過失によって生じる、保護預り有価証券の損失リスクである。証券保管機関が倒産した場合には、保護預り有価証券の価値の損失リスクを取り除く適切な法的枠組みは整っているが、当ファンドの有価証券譲渡能力は一時的に低下する可能性がある。
すべての有価証券投資は、資本の損失リスクを示している。買い持ちの資本性証券に係る資本の最大損失は、それらの持ち高の公正価値に限定されている。
当ファンドの金融リスク管理方針の実施に関する全責任は投資顧問会社にあるが、投資顧問会社は特に金融市場が予測不可能であることに焦点を当て、当ファンドの財務業績に対する潜在的な悪影響を最小限にするよう努めている。報告日現在のこれらのリスク・エクスポージャーおよび採用されているリスク管理方針についての情報は、注記3.1から3.4に開示されている。
3.1 市場リスク
(a) 市場価格リスク
市場価格リスクは、経済環境、消費動向および投資家の期待等の変化といった、投資の価値に重要な影響を及ぼす可能性のある要因を含んでいる。当ファンドの投資は、実質的に市場価格の変動に左右される。当ファンドの投資は、ファンダメンタルズおよび評価額の変動について判断するために投資顧問会社によって定期的に監視される。投資顧問会社は、投資の選定にあたり合理的な努力を行っているが、投資顧問会社の合理的な統制を超える事象は、基礎となる投資の価格ひいては当ファンドの純資産額に影響を及ぼすこともありうる。
MSCIアラビア市場指数(サウジアラビア10%キャップ)(以下「当指数」という。)は、当ファンドのベンチマークとして定められており、ガイダンスおよび運用成績の比較目的のみに使用されている。投資顧問会社は、資産運用委託に関して定められた制限に従い有価証券を厳選することによって株式の選択を行っており、市場指数を参照して市場リスクの管理を行っていない。しかし、市場指数は通常、当ファンドが投資する市場を表すものであるため、当ファンドの純資産額の変動と当指数の変動には相関関係がある。
当ファンドは、当ファンドがさらされている種々のタイプのリスクを測定および管理するために、様々な方法を用いている。これらの方法を以下に説明する。
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)
市場リスク・エクスポージャーを監視するために用いられている主要な手段の1つがVaRである。VaRは、異なる市場と相場(例えば金利と外国為替レート)の相関関係を考慮に入れて、過去の価格の傾向およびボラティリティの統計的分析に基づきポートフォリオの損失の可能性を見積る。当ファンドは、信頼水準99%、保有期間3ヶ月により、当ファンドのポートフォリオ、現金および未決済の売買持ち高を考慮に入れて、純資産額(NAV)に対する比率としてVaRを追跡している。使用されるVaRモデルは、過去1年間の時系列である。
投資顧問会社は、VaRがリスクに対する有益な指針であるものの、限界があることを認識している。将来の事象の見積りの代用として過去のデータを使用することで、すべての潜在的な事象が、特に将来における極端な事象が網羅されないことがある。さらに、保有期間3ヶ月の使用は、すべての持ち高を3ヶ月以内に清算することが可能であるとの仮定に立っている。これは、流動性の大幅な不足時に生じる市場リスクを十分に反映していない場合があり、保有期間3ヶ月は、持ち高を完全に清算するのに不十分であることがある。
VaRを使用して、信頼水準99%、保有期間3ヶ月により算定された当ファンドの市場リスクは、以下のとおりである。
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| VaR(%) | 9.265% | 10.321% | |
| VaR(金額) | 2,134,016米ドル | 1,826,070米ドル |
市場価格リスクにさらされている株式の公正価値は、以下のとおりである。
| 公正価値 | |||
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| 米ドル | 米ドル | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 22,228,757 | 17,354,350 | |
期末時点で、当ファンドの全体的な市場エクスポージャーは、以下の通りであった。
| 投資 | 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| 公正価値 米ドル | 純資産額 (最終取引価格) 比率(%) | 公正価値 米ドル | 純資産額 (最終取引価格) 比率(%) | |
| 上場株式 | ||||
| エジプト | 2,762,264 | 11.99 | 1,783,175 | 10.08 |
| ジャージー諸島 | - | - | 304,430 | 1.72 |
| ヨルダン | 724,562 | 3.14 | 269,568 | 1.52 |
| クウェート | 3,049,561 | 13.24 | 1,630,268 | 9.21 |
| レバノン | 469,650 | 2.04 | - | - |
| モロッコ | 459,588 | 2.00 | 251,623 | 1.42 |
| オマーン | 1,077,523 | 4.68 | 816,890 | 4.62 |
| カタール | 3,246,964 | 14.10 | 2,979,690 | 16.84 |
| アラブ首長国連邦 | 3,739,364 | 16.23 | 2,667,919 | 15.09 |
| 上場株式合計 | 15,529,476 | 67.42 | 10,703,563 | 60.50 |
| 参加証書 | ||||
| サウジアラビア | 6,699,281 | 29.09 | 6,650,787 | 37.59 |
| 投資合計 | 22,228,757 | 96.51 | 17,354,350 | 98.09 |
2014年5月31日および2013年11月30日現在、市場価値が当ファンドの純資産額の10%を超える個別投資はない。
(b) 外国為替リスク
当ファンドは、国際的に営業を行い、機能通貨である米ドル以外の通貨建の貨幣性および非貨幣性資産の双方を保有している。外国為替リスクとは、IFRS第7号に定義されているとおり、外国為替レートの変動によりその他の通貨建の将来の取引、認識された貨幣性資産および貨幣性負債の価値が変動することにより生じる。IFRS第7号は、非貨幣性資産および負債に関連する外国為替エクスポージャーを市場価格リスクの構成要素とみなしている。
投資顧問会社は、外国為替レートの将来の動向および当ファンドに対するその潜在的な影響に関する見解を策定したときは、ポートフォリオの配分決定においてそれらを考慮に入れている。
下表は、機能通貨である米ドル以外の通貨建の、当ファンドの貨幣性エクスポージャーの要約である。
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| 米ドル | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 英ポンド | 9,339 | 69,643 | |
| エジプト・ポンド | 379,056 | - | |
| クウェート・ディナール | 16,514 | 418,562 | |
| チュニジア・ディナール | 11 | 11 | |
| モロッコ・ディルハム | 9,712 | 86,345 | |
| 414,632 | 574,561 | ||
| 負債 | |||
| エジプト・ポンド | - | 228,427 |
報告日現在の外国為替リスクのエクスポージャーに関する情報は、注記3.1(a)のVaRの項に開示されている。
(c) 金利リスク
当ファンドは、現金および現金同等物以外、利付有価証券は保有していない。しかし、現金および現金同等物は性質上短期であるため、金利リスクに対するエクスポージャーは最小であると考えられる。
3.2 信用リスクおよび取引相手方リスク
これは、発行体または取引相手方が当ファンドと締結したコミットメントまたは債務を支払うことができなくなるかまたは支払おうとしないリスクに関係するものである。当ファンドは、銀行およびブローカーに保有する残高に係る信用リスクにさらされている。報告日までに発生している損失がある場合は、減損引当金が設定される。
上場有価証券取引はすべて、承認されたブローカーを使って証券の引渡しと資金の決済を同時に行う方式で決済される。当ファンドの保管受託銀行が支払を受領した場合にのみ売却有価証券の受渡しを行うことから、債務不履行のリスクは最小であると考えられる。購入時の支払は、当ファンドの保管受託銀行が有価証券を受領した場合に行う。当事者の一方が債務を履行できなくなった場合、売買はフェイル(fail)することとなる。
当ファンドは、公表された直近の純資産額の10%を超えて単一の有価証券に投資しないことによって有価証券の信用損失に対するエクスポージャーを制限している。当ファンドは、投資顧問会社の内部における取引相手方の信用度のレビュー手続に従って認められた取引相手方として承認されたブローカーのみを通じて有価証券を売買する。投資、ブローカーに対する債権金額、現金および短期預金はすべて、ムーディーズの信用格付がA1(2013年11月30日現在:A1)かそれ以上の相手方によって保管されている。当ファンドは参加証書に投資しており、そのことで当ファンドがサウジアラビア市場に参入することが可能となる。当ファンドは、参加証書の発行体の信用リスクにさらされている。当ファンドは、ムーディーズの信用格付がBaa2(2013年11月30日現在:Baa1)かそれ以上の発行体の参加証書を取引することにより、信用リスクに対するエクスポージャーを限定している。
当ファンドの金融資産は、期日が経過しておらず、減損もしていない。報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、当該金融資産の帳簿価額である。
3.3 流動性リスク
当ファンドは日々、現金による投資証券の償還を行っている。そのため、当ファンドは、活発な市場で取引されかつ容易に処分可能な有価証券に投資している。投資顧問会社は日次で当ファンドの流動性ポジションを監視している。
参加型投資証券は保有者の選択により償還可能である。しかしながら、当ファンドは、投資証券の償還口数を発行済投資証券総額の10%までに制限する権利を保持している。2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドの参加型投資証券はすべて、単一の投資家によって保有されていた。下表は、当ファンドの金融負債を、報告日現在における契約上の支払期日までの残存期間に基づき関連する支払期日ごとに分類して分析したものである。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローである。12ヶ月以内の支払期日の残高は、割引の影響が重要でないため、帳簿残高と等しい。
| 1ヶ月未満 | 1-12ヶ月 | 合計 | ||||
| 2014年5月31日現在 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 22,228,757 | - | 22,228,757 | |||
| ブローカーに対する債権 | 131,070 | - | 131,070 | |||
| 未収配当金 | 59,095 | - | 59,095 | |||
| その他の債権 | - | 17,710 | 17,710 | |||
| 銀行預金 | 1,376,349 | - | 1,376,349 | |||
| 資産合計 | 23,795,271 | 17,710 | 23,812,981 | |||
| 負債 | ||||||
| ブローカーに対する債務 | 702,263 | - | 702,263 | |||
| 未払費用 | - | 77,530 | 77,530 | |||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(最終取引市場価格) | 23,033,088 | - | 23,033,088 | |||
| 負債合計 | 23,735,351 | 77,530 | 23,812,881 |
| 2013年11月30日現在 | ||||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 17,354,350 | - | 17,354,350 | |||
| その他の債権 | - | 29,231 | 29,231 | |||
| 銀行預金 | 749,874 | - | 749,874 | |||
| 資産合計 | 18,104,224 | 29,231 | 18,133,455 | |||
| 負債 | ||||||
| 当座借越 | 228,427 | - | 228,427 | |||
| 参加型投資証券の保有者に対する債務 | 116,860 | - | 116,860 | |||
| ブローカーに対する債務 | 40,352 | - | 40,352 | |||
| 未払費用 | - | 54,953 | 54,953 | |||
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(最終取引市場価格) | 17,692,763 | - | 17,692,763 | |||
| 負債合計 | 18,078,402 | 54,953 | 18,133,355 |
3.4 資本リスク管理
当ファンドの資本は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産である。参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の金額は、当ファンドが投資証券の保有者の判断による購入申込および償還請求を日々受けるため、日次ベースで著しく変動する可能性がある。当ファンドの資本管理の目的は、投資証券の保有者にリターンおよびその他の証券の保有者に便益を供与するために、継続企業として存続する当ファンドの能力を保全すること、ならびに、当ファンドの投資活動の進展を支えるために、強固な資本基盤を維持することである。
資本構成を維持または調整するために、当ファンドは以下を実施する方針である。
・過剰売買に関しては、日々の購入申込および償還請求の水準を監視する。
・当ファンドの規約文書に従って、投資証券を償還する。これには、投資証券の償還口数を発行済投資証券総額の10%までに制限する能力、および、かかる償還の一部またはすべてを10営業日以下の期間、延期する能力が含まれる。
投資顧問会社は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の価値に基づき、資本を監視している。
3.5 公正価値の見積り
活発な市場で売買される金融資産および負債(公的に取引される売買有価証券等)の公正価値は、期末日の取引終了時点の市場相場価格に基づいている。2012年12月1日以前は、当ファンドが保有する金融資産に使用される市場相場価格は、期末の買呼値であり、金融負債に関する市場相場価格は、期末の売呼値であった。当ファンドは、2012年12月1日よりIFRS第13号「公正価値測定」を早期適用し、公正な評価インプットを、金融資産および金融負債両方とも、最終取引市場価格を使用することに変更した。売買終了後から報告日の評価時点までに公正価値の重要な変動が発生した場合、評価技法を適用して公正価値を算定する。
相場価格が、取引所、ディーラー、ブローカー、業界団体、価格決定サービス機関または規制機関から容易にかつ定期的に入手することができ、また、それらの価格が独立当事者間ベースで実際かつ定期的に発生している市場取引に相当する場合は、金融商品は活発な市場において値付けされているとみなされる。
活発な市場で売買されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を用いて算定される。当ファンドが保有する参加証書は、原資産となる上場株式の公正価値を参照して評価される。
IFRS第13号は、当ファンドに、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映した公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがある。
・同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)相場価格(レベル1)
・レベル1に含まれる相場価格以外のインプットのうち、資産または負債について直接的に(すなわち価格として)、または間接的に(すなわち価格から算出して)観察可能なインプット(レベル2)
・当該資産または負債について、観察可能な市場データに基づかないインプット(すなわち観察不能なインプット)(レベル3)
公正価値測定が全体的に分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定全体にとって重要である、最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のため、インプットの重要性は、公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重要な調整を要する観察可能なインプットが使用される場合には、当該測定はレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性の評価は、当該資産または負債に特有の要因を考慮して判断することが要求される。
何が「観察可能」であるかの決定には、当ファンドによる重要な判断が要求される。当ファンドは、容易に入手可能な、定期的に配信または更新される、信頼できかつ検証可能な、占有的でない市場データ、および、関連する市場に積極的に関わっている独立した情報源によって供給される市場データを、観察可能なデータとみなしている。
下表は、IFRS第7号で定義されている公正価値ヒエラルキーの3つの各レベルにおける、報告日現在の公正価値で測定された金融商品を示したものである。
| 2014年5月31日現在 | ||||
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |
| 売買目的保有の金融資産 | ||||
| -上場株式 | 15,529,476 | - | - | 15,529,476 |
| -参加証書 | - | 6,699,281 | - | 6,699,281 |
| 15,529,476 | 6,699,281 | - | 22,228,757 | |
| 2013年11月30日現在 | ||||
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |
| 売買目的保有の金融資産 | ||||
| -上場株式 | 10,703,563 | - | - | 10,703,563 |
| -参加証書 | - | 6,650,787 | - | 6,650,787 |
| 10,703,563 | 6,650,787 | - | 17,354,350 | |
価値が活発な市場における市場相場価格に基づいているため、レベル1に分類される投資には、活発な上場株式が含まれる。当ファンドは、これらの金融商品に関して相場価格の調整を行わない。
活発であるとみなされないが、観察可能なインプットによって裏付けられる市場相場価格、ディーラーの値付け、または代替的な価格決定の情報源に基づき評価される、市場で売買される金融商品は、レベル2に分類される。これらの金融商品には、上場参加証書が含まれる。レベル2の投資は、活発な市場で売買されない持ち高を含み、および/または譲渡制限が課されることから、評価額は流動性および/または譲渡不能性を反映して調整される場合があり、当該調整は通常、入手可能な市場の情報に基づいている。
レベル3に分類される投資は、取引が稀であるため、重要な観察不能のインプットを有する。2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドにおいてレベル3に分類されている投資はなかった。
2014年5月31日および2013年11月30日現在、レベル1に分類されている現金および現金同等物を除き、当ファンドの公正価値で測定されない資産および負債はレベル2に分類されている。これらの資産および負債の帳簿価額は報告日終了時点の公正価値に近似している。
4 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
(a) 投資明細表-内訳
| 上場有価証券 | 2014年5月31日現在 米ドル | 2013年11月30日現在 米ドル | |
| -上場株式 | 15,529,476 | 10,703,563 | |
| -参加証書 | 6,699,281 | 6,650,787 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 22,228,757 | 17,354,350 |
当ファンドは、参加証書をサウジアラビア市場への参入手段として用いている。これらの金融商品の価格は、現地市場で取引されている原資産となる株式の価値に近似している。下表は、保有する金融資産の要約である。
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月 30日現在 | ||||
| 単価 (現地通貨) | 保有数 | 公正価値 | 公正価値 | ||
| 米ドル | 米ドル | ||||
| 上場株式 | |||||
| 英ポンド | |||||
| Centamin PLC | - | - | - | 304,430 | |
| Gulf Marine Services PLC | 1.55 | 177,000 | 459,852 | - | |
| 英ポンド合計 (為替レート:0.5966) | 459,852 | 304,430 | |||
| エジプト・ポンド | |||||
| Commercial International Bank Egypt SAE | 35.50 | 173,500 | 861,391 | 343,645 | |
| Eastern Tobacco | 154.50 | 19,400 | 419,182 | - | |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding | 13.20 | 310,375 | 572,972 | 265,264 | |
| Ezz Steel | - | - | - | 644,712 | |
| Medinet Nasr Housing | 35.37 | 59,395 | 293,804 | - | |
| Talaat Moustafa Group | 8.83 | 497,945 | 614,915 | 529,554 | |
| エジプト・ポンド合計 (為替レート:7.1504) | 2,762,264 | 1,783,175 | |||
| ヨルダン・ディナール | |||||
| Arab Bank PLC | 9.05 | 56,720 | 724,562 | 269,568 | |
| ヨルダン・ディナール合計 (為替レート:0.7085) | 724,562 | 269,568 | |||
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月 30日現在 | ||||||
| 単価 (現地通貨) | 保有数 | 公正価値 | 公正価値 | ||||
| 米ドル | 米ドル | ||||||
| 上場株式(続き) | |||||||
| クウェート・ディナール | |||||||
| Agility Public Warehousing Co. KSC | 0.81 | 332,027 | 954,033 | 736,088 | |||
| Kuwait Projects Co. Holding KSC | 0.73 | 358,739 | 928,980 | 894,180 | |||
| Mobile Telecommunications Co. | 0.68 | 145,000 | 349,769 | - | |||
| National Bank of Kuwait | 1.00 | 230,250 | 816,779 | - | |||
| クウェート・ディナール合計 (為替レート:0.2819) | 3,049,561 | 1,630,268 | |||||
| モロッコ・ディルハム | |||||||
| Douja Promotion Groupe Addoha SA | 59.95 | 63,036 | 459,588 | 251,623 | |||
| モロッコ・ディルハム合計 (為替レート:8.2226) | 459,588 | 251,623 | |||||
| オマーン・リアル | |||||||
| Bank Muscat SAOG | 0.64 | 644,171 | 1,077,523 | 816,890 | |||
| オマーン・リアル合計 (為替レート:0.3850) | 1,077,523 | 816,890 | |||||
| カタール・リアル | |||||||
| Doha Bank QSC | 63.00 | 25,900 | 448,269 | 528,750 | |||
| Gulf International Services QSC | 93.50 | 17,196 | 441,710 | 805,675 | |||
| Industries Qatar QSC | 188.80 | 13,400 | 695,033 | 826,944 | |||
| Ooredoo QSC | 155.00 | 16,400 | 698,352 | - | |||
| Qatar National Bank | 182.00 | 19,272 | 963,600 | 818,321 | |||
| カタール・リアル合計 (為替レート:3.6400) | 3,246,964 | 2,979,690 | |||||
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月 30日現在 | ||||||
| 単価 (現地通貨) | 保有数 | 公正価値 | 公正価値 | ||||
| 米ドル | 米ドル | ||||||
| 上場株式(続き) | |||||||
| アラブ首長国連邦ディルハム | |||||||
| Dubai Islamic Bank | - | - | - | 693,003 | |||
| Emaar Properties PJSC | 10.45 | 267,160 | 760,103 | 937,016 | |||
| First Gulf Bank PJSC | 17.95 | 194,157 | 948,861 | 655,738 | |||
| Ras Al Khaimah Ceramics | 3.70 | 224,793 | 226,449 | 382,162 | |||
| Union National Bank PJSC/Abu Dhabi | 6.45 | 372,750 | 654,579 | - | |||
| アラブ首長国連邦ディルハム合計 (為替レート:3.6730) | 2,589,992 | 2,667,919 | |||||
| 米ドル | |||||||
| BLOM Bank SAL, GDR, Reg S | 9.30 | 50,500 | 469,650 | - | |||
| Emirates REIT CEIC Ltd. | 1.46 | 472,274 | 689,520 | - | |||
| 米ドル合計 (為替レート:1.0000) | 1,159,170 | - | |||||
| 上場株式合計 | 15,529,476 | 10,703,563 | |||||
| 参加証書 | |||||||
| 米ドル | |||||||
| Credit Suisse Nassau, Al Rajhi Bank, 9/23/15 | - | - | - | 92,681 | |||
| Credit Suisse Nassau, Etihad Etisalat Co., 2/22/16 | 24.86 | 6,199 | 154,126 | 140,498 | |||
| Credit Suisse Nassau, Jarir Marketing Co., 9/23/15 | - | - | - | 211,396 | |||
| Credit Suisse Nassau, National Industrialization Co., 9/23/15 | 8.48 | 35,916 | 304,523 | 292,089 | |||
| Credit Suisse Nassau, Saudi Basic Industries Corp., 10/07/15 | 30.80 | 5,920 | 182,309 | 316,650 | |||
| Deutsche Bank AG/London, Al Rajhi Bank, 144A, 9/27/16 | - | - | - | 259,109 | |||
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月 30日現在 | ||||||
| 単価 (現地通貨) | 保有数 | 公正価値 | 公正価値 | ||||
| 米ドル | 米ドル | ||||||
| 米ドル(続き) | |||||||
| Deutsche Bank AG/London, Jarir Marketing Co., 144A, 9/27/16 | - | - | - | 28,291 | |||
| Deutsche Bank AG/London, National Industrialization Co., 144A, 9/27/16 | 8.48 | 13,860 | 117,516 | 72,055 | |||
| Deutsche Bank AG/London, Samba Financial Group, 144A, 9/27/16 | 10.93 | 42,600 | 465,692 | 157,745 | |||
| Deutsche Bank AG/London, Saudi Basic Industries Corp., 144A, 9/27/16 | 30.80 | 37,990 | 1,169,920 | 1,008,816 | |||
| HSBC Bank PLC, Abdullah A.M. Al-khodari Sons Co., 2/12/16 | 10.29 | 28,000 | 288,171 | 315,531 | |||
| HSBC Bank PLC, Banque Saudi Fransi, 2/23/15 | 8.72 | 122,273 | 1,066,064 | 576,525 | |||
| HSBC Bank PLC, Etihad Etisalat Co., 144A, 12/05/14 | 24.86 | 11,616 | 288,809 | 208,876 | |||
| HSBC Bank PLC, Samba Financial Group, 144A, 8/13/14 | 10.93 | 40,679 | 444,692 | 319,566 | |||
| Merrill Lynch Capital Markets AG, Al Rajhi Bank, 3/24/14 | - | - | - | 478,953 | |||
| Merrill Lynch Capital Markets AG, Samba Financial Group, 3/24/14 | - | - | - | 220,712 | |||
| Merrill Lynch Capital Markets AG, Saudi Basic Industries Corp., 3/24/14 | - | - | - | 86,992 | |||
| Merrill Lynch International & Co. CV, Abdullah A.M. Al-khodari Sons Co., 11/24/14 | 10.29 | 28,800 | 296,404 | 201,208 | |||
| Merrill Lynch International & Co. CV, Al Tayyar Travel Group, 6/10/15 | 35.06 | 20,875 | 731,909 | 522,338 | |||
| Merrill Lynch International & Co. CV, National Industrialization Co., 8/23/14 | 8.48 | 13,900 | 117,855 | 60,994 | |||
| Merrill Lynch International & Co. CV, Samba Financial Group, 3/02/17 | 10.93 | 22,386 | 244,718 | - | |||
| Morgan Stanley & Co. International PLC, Al Rajhi Bank, 8/01/14 | - | - | - | 269,075 | |||
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月 30日現在 | ||||||
| 単価 (現地通貨) | 保有数 | 公正価値 | 公正価値 | ||||
| 米ドル | 米ドル | ||||||
| 米ドル(続き) | |||||||
| Morgan Stanley BV, Dar Al Arkan Real Estate Development Co., 12/31/13 | - | - | - | 528,611 | |||
| Morgan Stanley BV, Dar Al Arkan Real Estate Development Co., Reg S, 12/12/26 | 3.60 | 188,250 | 677,601 | - | |||
| Morgan Stanley BV, National Industrialization Co., 1/14/14 | - | - | - | 142,889 | |||
| Morgan Stanley BV, National Industrialization Co., Reg S, 1/13/16 | 8.48 | 17,570 | 148,972 | - | |||
| Morgan Stanley BV, Saudi Basic Industries Corp., 09/28/15 | - | - | - | 139,187 | |||
| 米ドル合計 (為替レート:1.0000) | 6,699,281 | 6,650,787 | |||||
| 参加証書合計 | 6,699,281 | 6,650,787 | |||||
| 上場有価証券合計 | 22,228,757 | 17,354,350 | |||||
(b) 投資明細表-当期損益
| 2014年5月31日現在 米ドル | 2013年5月31日現在 米ドル | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る公正価値の純変動額: | |||
| 実現 | 3,125,681 | 531,144 | |
| 未実現の変動 | 1,166,183 | 1,846,329 | |
| 4,291,864 | 2,377,473 |
5 関連当事者との取引
当事者は、ある当事者が他方の当事者を支配する能力を有しているか、または他方の当事者の財務または営業の決定に重要な影響力を行使する場合に、関連があるとみなされる。本財務書類中に別途開示されたもの以外に、当期間中に以下の関連当事者との取引が行われた。
下表は、関連当事者との取引の詳細である。
| 費用/(費用払戻) | 債務/(債権) | |||||||
| 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | 2014年5月31日現在 | 2013年5月31日現在 | |||||
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||||
| (a)運用報酬 | 95,158 | 79,343 | 18,581 | 13,894 | ||||
| (b)管理事務代行会社報酬 | 15,025 | 12,528 | 2,934 | 2,194 | ||||
| (c)名義書換代行会社報酬 | 5,006 | 4,179 | 962 | 717 | ||||
| 費用合計 | 115,189 | 96,050 | 22,477 | 16,805 | ||||
| (d)費用払戻 | (17,710) | (25,322) | (17,710) | (29,231) | ||||
(a) 運用報酬
投資顧問会社は、当ファンドの純資産額の年率0.95%の運用報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われる。
(b) 管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、当ファンドの純資産額の年率0.15%の管理事務代行会社報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われる。
(c) 名義書換代行会社報酬
名義書換代行会社は、当ファンドの純資産額の年率0.05%の名義書換代行会社報酬を受け取る権利を有する。当該報酬は、各取引日の当ファンドの純資産額に基づき日々発生し、毎月後払いで支払われ、その上限金額は年間100,000米ドルとなっている。
(d) 費用払戻
当ファンドの営業費用を抑制するため、投資顧問会社は、費用合計(委託手数料および当座借越において発生した支払利息を除く。)が日次純資産額の年率1.35%を超えた場合には、当ファンドへ払い戻すことに同意している。
(e) 投資顧問会社は、以下に記載のとおり当ファンドの投資証券を保有していた。
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| 投資証券口数 | 投資証券口数 | ||
| フランクリン・アドバイザーズ・インク 普通投資証券(額面価額1.00米ドル) | 100 | 100 |
6 現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書目的上、現金および現金同等物は、当初満期が3ヶ月未満の銀行預金および当座借越で構成されている。
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||
| 米ドル | 米ドル | ||
| 銀行預金 | 1,376,349 | 749,874 | |
| 当座借越 | - | (228,427) | |
| 1,376,349 | 521,447 |
2013年11月30日現在の当座借越は、期末日現在の市場の流動性の不足により生じたものであった。これは市場の状況に起因するものであり、当ファンドの保管銀行により当座借越に係る利息は課されなかった。
7 区分別金融商品
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||||||
| 貸付金 および債権 | 純損益を通じて公正価値で測定する資産 | 合計 | 貸付金 および債権 | 純損益を通じて公正価値で測定する資産 | 合計 | ||
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | ||
| 資産 | |||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | - | 22,228,757 | 22,228,757 | - | 17,354,350 | 17,354,350 | |
| ブローカーに対する債権 | 131,070 | - | 131,070 | - | - | - | |
| 未収配当金 | 59,095 | - | 59,095 | - | - | - | |
| その他の債権 | 17,710 | - | 17,710 | 29,231 | - | 29,231 | |
| 銀行預金 | 1,376,349 | - | 1,376,349 | 749,874 | - | 749,874 | |
| 資産合計 | 1,584,224 | 22,228,757 | 23,812,981 | 779,105 | 17,354,350 | 18,133,455 | |
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||||
| その他の 金融負債 | 合計 | その他の 金融負債 | 合計 | ||
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | ||
| 負債 | |||||
| 当座借越 | - | - | 228,427 | 228,427 | |
| 参加型投資証券の保有者に対する債務 | - | - | 116,860 | 116,860 | |
| ブローカーに対する債務 | 702,263 | 702,263 | 40,352 | 40,352 | |
| 未払費用 | 77,530 | 77,530 | 54,953 | 54,953 | |
| 参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(最終取引市場価格) | 23,033,088 | 23,033,088 | 17,692,763 | 17,692,763 | |
| 負債合計 | 23,812,881 | 23,812,881 | 18,133,355 | 18,133,355 | |
8 普通投資証券
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||||||
| 授権普通投資証券資本 | 普通投資 証券口数 | 米ドル | 普通投資 証券口数 | 米ドル | |||
| 普通投資証券 (額面価額1.00米ドル) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 発行済普通投資証券資本 | |||||||
| 会計期首/期末現在 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2014年5月31日および2013年11月30日現在、当ファンドの全額払込済・発行済普通投資証券(普通投資証券1口当たり額面価額1米ドル)は100口であった。
9 未払費用
| 2014年5月31日現在 米ドル | 2013年11月30日現在 米ドル | ||
| 運用報酬 | 18,581 | 13,894 | |
| 管理事務代行会社報酬 | 2,934 | 2,194 | |
| 保管銀行報酬 | 18,275 | 7,294 | |
| 名義書換代行会社報酬 | 962 | 717 | |
| 弁護士および専門家報酬 | - | 6,541 | |
| 監査報酬 | 36,778 | 24,313 | |
| 77,530 | 54,953 |
10 参加型投資証券
| 2014年5月31日現在 | 2013年11月30日現在 | ||||||
| 授権参加型投資証券 | 参加型投資証券口数 | 米ドル | 参加型投資証券口数 | 米ドル | |||
| 参加型投資証券 (額面価額0.01米ドル) | 20,000,000 | 200,000 | 20,000,000 | 200,000 | |||
当ファンドには、投資証券の募集および償還に係る制限も特定の資本規制もない。これに関連する変動は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産変動計算書に示されている。注記1で概説された目的および注記3のリスク管理方針に従い、当ファンドは受け取った募集金額を適切な投資対象に投資するよう努める一方で、償還に見合う十分な流動性を維持する。このような流動性は、短期借入金または必要な場合は上場投資の売却により確保される。
当ファンドは、2012年12月1日よりIFRS第13号を早期適用し、上場金融資産および負債の評価インプットを最終取引価格に変更した。これは、当ファンドの1口当たりの取引価値の計算について当ファンドの募集要項で規定されているインプットに合致する。前年度においては、当ファンドは、IAS第39号に従って、上場金融資産および負債の買呼値および売呼値を使用していた。これにより、最終取引価格を使用して計算された、当ファンドの1口当たりの取引価値との間に相違が生じていた。この変更により、2014年5月31日現在、募集要項とIFRSとの金融商品の測定の相違が解消された。
参加型投資証券の保有者に帰属する純資産は、財政状態計算書において負債であり、参加型投資証券の保有者が当ファンドの投資証券の償還請求を行う権利を行使した場合に年度末現在支払われるべき償還金額で計上される。従って、上述の差額は、参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の帳簿価額を、さらに調整する。当該調整は、包括利益計算書の「評価インプットの相違に関する調整による変動額」に含まれる。