有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資法人 フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド投資証券(米ドル建て)(以下「FMENAファンド」といいます。)
2.証券投資信託、マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号および同第11号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.FMENAファンドの概要
2.国内マネー・マザーファンドの概要
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成28年 7月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる新光投信株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ケイマン諸島籍外国投資法人 フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド投資証券(米ドル建て)(以下「FMENAファンド」といいます。)
2.証券投資信託、マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号および同第11号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.FMENAファンドの概要
| ファンド名 | フランクリン・ミドルイースト・アンド・ノースアフリカ・ファンド (以下当概要において「ファンド」といいます。) |
| 形態 | ケイマン諸島籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 主な運用方針 | 中東・北アフリカ地域の株式などへの投資により、長期的な値上がり益の獲得を目的として運用を行います。 |
| 主な投資制限 | ・同一証券への投資は、ファンド純資産総額の20%を超えないものとします。 ・流動性の低い資産への投資は、ファンド純資産総額の15%を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用開始日 | 平成20年4月14日 |
| 決算日 | 原則として毎年11月30日 |
| 収益分配方針 | 分配を行わないことを基本としますが、利息等収益などを勘案し、分配を行うことがあります。 |
| 信託報酬等 | ファンドの純資産総額に対し年率1.35%(上限)を乗じて得た額 (運用報酬 :純資産総額に対し年率0.95%) (その他報酬 :純資産総額に対し年率0.40%) ※その他報酬には事務代行会社、保管銀行、監査法人に対する報酬などが含まれます。 上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。 |
| 関係法人 | 投資顧問会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク 副投資顧問会社 :フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(エム・イー)リミテッド 管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービス・エルエルシー 名義書換代行会社:テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッド 保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン 監査法人:プライスウォーターハウスクーパーズ |
2.国内マネー・マザーファンドの概要
| ファンド名 | 国内マネー・マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | 主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年1月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成20年3月28日 |
| 委託会社 | 新光投信株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成28年 7月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。