- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【投資方針】
① 主として、ニッセイ健康応援マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ちます。
③ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドに属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、ニッセイ健康応援マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所※に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ちます。
③ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドに属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ健康応援マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業を投資候補とします。 ② 前記①の投資候補の中から、長期にわたり優れた企業価値を生み出す会社を選別し、『企業理念、哲学』が共有されている会社に投資します。 ③ 個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一化された手法による徹底した企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想およびバリュエーションに基づく適正株価の算出を行います。 ④ ポートフォリオ構築に際しては、チーム制を敷くポートフォリオ・マネジャーが適正株価実現の確信度、市場環境、流動性等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。 ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。 ⑦ 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |