有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【投資方針】
① ニッセイ世界代表株マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
① ニッセイ世界代表株マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
| (参考)マザーファンドの概要 ニッセイ世界代表株マザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 b 投資態度 ① 「世界代表企業」の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ② 「世界代表企業」は、売上高、知名度、時価総額、安定した業績、成長性やそれらの持続性および流動性など独自の観点から選定します。 ③ 組入銘柄数は原則として30銘柄とし、リスク管理の観点から、特定の業種・地域に偏ることなく分散を図りながらポートフォリオを構築します。なお、銘柄入替時や資金動向等によっては、組入銘柄数が増減するケースもあります。 ④ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。市場環境の変化や変化の見通しに基づいた実質組入比率の変更は行いません。 ⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |