有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

【提出】
2014/08/08 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてMHAM日本債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、組み入れた公社債の値下がり(NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しているため、当該指数の下落を含みます。)等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。また、残存期間の長い公社債の価格は、概して短期のものより金利変動に対して価格の感応度が高く(金利変動に対する公社債価格の変動が大きく)なります。このように、金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、公社債と債券先物取引等の合計の組入比率が100%を超える場合があります。
② 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資対象とする公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>当ファンドは、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、インデックスの構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率がインデックスにおける構成比率と異なる場合の影響、債券先物取引を利用する場合のインデックスと債券先物の値動きの差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。