有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)

【提出】
2014/08/08 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。有価証券届出書提出日現在、「分配金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
照会先の名称ホームページアドレス電話番号※
みずほ投信投資顧問株式会社http://www.mizuho-am.co.jp/0120-324-431

※電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(4) 申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。申込単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
照会先の名称ホームページアドレス電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社http://www.mizuho-am.co.jp/0120-324-431

(5) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
(6) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。