有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】
2017/03/15 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
<申込手続き>・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受付けるものとします)。
・取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法で申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。
一般コース:収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース:収益分配金が税引後無手数料で再投資されるコース
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、申込済みのコースの変更を行うことは原則としてできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(組入投資信託証券の投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。また、組入投資信託証券の投資対象国の公社債市場等の流動性等を勘案し、取得申込みの受付けを制限することがあります。
<申込単位>・販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
詳しくは、販売会社にてご確認ください。
・自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にて申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
<申込価額>・取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
<申込手数料>・3.24%(税抜3.0%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を申込価額に乗じて得た額とします(申込手数料には、消費税等相当額が加算されます)。
※詳しくは、販売会社にてご確認ください。
<払込期日、払込取扱場所>・申込代金は、取得申込みを行った販売会社の定める日までに当該販売会社へお支払いください。