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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
《ファンドのもつリスク》
当ファンドは、主として円建ての投資信託証券といった値動きのある証券により運用を行いますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、当ファンドは、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ご投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下のとおりです。
<主なリスク>当ファンドの主要なリスクは、以下に記載のとおりです。なお、以下の内容は、当ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
①価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、最終的に日本の不動産等により運用を行いますので、基準価額は収益源物件の評価等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
②金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、投資対象ファンドおよびその保有する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤法令・税制・会計等に関するリスク
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<ご参考>■レジットのリスク■
当ファンドの主要投資対象ファンドであるレジットの主要なリスクは以下に記載のとおりです。なお、以下の内容は、レジットの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
①ファンドの商品性・関係者に関するリスク
<実質的なレバレッジが比較的高いことに起因するリスク>レジットが社債を通じて間接的に投資する不動産関連資産は、本件社債に関して受領される金額に加え、匿名組合契約の各営業者が借り入れる金融機関からのノンリコースローン等の借入金により買い付けられます。不動産関連資産の買付資金がレジットによる投資の金額を超過しているという意味において、レジットにはレバレッジが掛けられているということができます。また、かかるノンリコースローン等について、借入先である金融機関のために不動産関連資産に担保が設定されることもあります。このため、レジットは、匿名組合契約の各営業者に信用不安事由が生じ、(a)匿名組合契約の各営業者の収益がノンリコースローン等の弁済のために優先的に充当された場合、(b)不動産関連資産について強制執行・担保実行が行われた場合、(c)不動産関連資産についてその価値が下落した場合や(d)不動産関連資産について減損処理が行われた場合には、価値下落リスクにさらされやすくなります。
上記に加えて、レジットには、投資対象が分散されていないことによるリスク、主に不動産関連資産からの収益に依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がレジットの受益者に対する支払いに満たないリスク、レジットの関係者以外の者へ依存しているリスク、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスクといった商品性・関係者に関するリスクがあります。
②不動産関連資産に関するリスク
<営業者等の債務負担に関するリスク>営業者が無担保・有担保の借入を行った上で不動産関連資産を取得し、かつ当該借入金の債権者が匿名組合員たる本件社債発行会社に優先する権利を有する場合があります。この場合、営業者が稼得した匿名組合収益の額が、当該貸付債権者に対する金利/元本の支払いおよび匿名組合利益/匿名組合出資と同額の匿名組合出資返還額の双方を支払うのに十分でない場合、当該収益は、優先的に当該貸付債権者に支払われ、貸付債権者が満足を得た後に残額がある場合に、その範囲でのみ匿名組合員たる本件社債発行会社に対する匿名組合利益/匿名組合出資返還額の支払いが行われることになります。さらに、匿名組合収益の額が当該貸付債権者に対する金利/元本の支払を行うのにも不足する場合には、当該貸付債権者は、営業者との間の貸付契約に基づき営業者の保有する不動産関連資産を処分し、その売得金を自己の債権の満足に当てる権利を行使することができます。これらの場合、貸付債権者の債権の満足後には、匿名組合出資の額より少ない金額しか残存せず(ゼロの場合もありえます。)、ゆえに本件社債の価額ひいては受益証券の価額が著しく減少するリスクがあります。
上記に加えて、レジットには、営業者による借入に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスクといった不動産関連資産に関するリスクがあります。
③不動産に関するリスク
不動産の流動性・取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風その他自然災害・偶発的事故に関するリスクといった不動産に関するリスクがあります。
その他<税制の変更に関するリスク>、<金融市場の動向に伴うリスク>、等があります。
■J-REITのリスク■
当ファンドがJ-REITを組入れた場合に、以下に掲げるリスク等により、当ファンドの分配金が減少すること、または当ファンドの基準価額が値下がりし、投資元本の回収等ができなくなることがあり、その結果、投資家が損害を被ることがあります。
①不動産等に関するリスク
J-REITはその収益を保有不動産から得られる賃料収入等に依存しております。そのため、賃料の値下げ、入居率の下落等の要因により、賃料収入が下落し、その結果、分配金が減少し、または、保有J-REITの価格が下落するリスクがあります。
保有不動産の価値の変動によりJ-REITの資産価値は増減しますので、これがJ-REITの価格に反映することがあります。特に、自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合にはJ-REITの価格は大きく下落する可能性があります。また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の価値は減少する場合があります。さらに、有害物質の存在その他保有不動産に予期しない物理的な欠陥または権利の瑕疵が存在すること、第三者(共有者、他の区分所有者および隣地所有者を含みます。)との関係で権利が制限されること等により、保有不動産の価値が減少する場合があります。
また、不動産は、相対的に流動性が低く個別性が強い資産であるため、売買において一定の時間と費用を要すること、保有不動産を予定通りに換価できないことがあります。
信託受益権を保有することにより、不動産を間接的に保有する場合には、上記のほか信託受益権に関する権利に瑕疵が存在すること、また、信託受託者等の関係者が適切な行為を怠ること等により損害を被ることがあります。
②金利変動に関するリスク
J-REITは、金利商品としての性格を強く持っています。よって、市中金利の上昇局面等で他の金利商品(国債等)との比較からJ-REITが売られ、価格が下落する可能性があります。
多くのJ-REITは金融機関等から借入れおよび投資法人債の発行を行っています。そのため、借入金利等の調達金利が上昇すればその返済のための負担が大きくなり、結果として収益が少なくなることがあります。
また、こうした金利環境の悪化が、個別のJ-REITの評価にも悪影響を及ぼし、その結果、当該J-REITの価格が下落することがあります。
③市場リスク
一般に、J-REITは、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません。そのため、J-REITの換金手段は金融商品取引所等による第三者への売却等に限定されます。金融商品取引所等における売却価格は、市場における需給や不動産市況に対する見通し等、様々な要因で下落することがあります。
また、J-REITの中には資産規模が小さく流動性の低いものがあります。こうしたJ-REITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることがあります。
金融商品取引所等においてJ-REITの上場が廃止される場合には、金融商品取引所等における投資口の売却が不可能となり、換価手段が大きく制限されます。さらに、J-REITの合併等により、保有するJ-REITの内容および価値等が減少することがあります。
また、当ファンドが保有するJ-REITの新規の投資口が発行された場合、1口当りの価値が減少する可能性があります。
④信用リスク
J-REITは、一般の事業会社と同様にその運営によっては収益や財務体質が大きく悪化することがあります。
また、収益の悪化等の理由によりJ-REITが倒産または解散することも想定されます。
⑤J-REITの法制度に関するリスク
J-REITに関する法律(税制度、会計制度等)が変更となった場合、J-REITの価格や配当に影響を与えることがあります。特に、J-REITが支払う利益の配当等を投資法人の損金に算入することを認めている租税特別措置法上の規定が保有するJ-REITに適用されなくなった場合には、J-REITの分配金の減少および価格の下落をもたらす可能性があります。
また、J-REITが保有する不動産に関する規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合には、J-REITの価格を下落させ、分配金を減少させる可能性があります。
⑥関係者に関するリスク
J-REITは、その資産運用を資産運用会社に、その資産の保管を資産保管会社に、その一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託し、さらに個別の不動産の管理をプロパティ・マネジメント業者に委託する等その運営を多数の関係者に依存しておりますが、これらの関係者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤を失うこと、および、これらの関係者が自己の利益を優先し、J-REITに損害をもたらす可能性があります。
※上記はJ-REITの主なリスクについて説明したものであり、全てのリスクを網羅したものではありません。
■J-REITを投資対象とするETFのリスク■
当ファンドがJ-REITを投資対象とするETFを組入れた場合に、以下に掲げるリスク等により、当ファンドの分配金が減少すること、または当ファンドの基準価額が値下がりし、投資元本の回収等ができなくなることがあり、その結果、投資家が損害を被ることがあります。
①J-REITの保有に伴うリスク
上記「J-REITのリスク」に記載のとおり、投資対象とするJ-REITの価格が値下がりすること、および分配金を予定どおり取得できないことがあります。
②ETFの償還または上場廃止に関するリスク
ETFが償還され、または上場廃止となった場合には、低い価格での換金を余儀なくされ、または換金が不可能となる可能性があります。
③ETFの対象指数と基準価額のかい離リスク
当ファンドは、基準価額の変動率を東証REIT指数(以下「REIT指数」といいます。)の変動率に一致させるETFに投資することがありますが、次のような要因があるため、REIT指数と一致した推移とならない場合があります。
(1)REIT指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと。
(2)REIT指数の構成銘柄異動や個別銘柄の増減資などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
(3)組入銘柄の分配金や権利処理、有価証券の貸付による品貸料等によって信託財産に現金が発生すること。
(4)先物取引を利用した場合、先物価格とREIT指数との間に価格差があること。
(5)REIT指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬・売買委託手数料などの費用を負担すること。
※上記はJ-REITを投資対象とするETFの主なリスクについて説明したものであり、全てのリスクを網羅したものではありません。
<ファンドの運営上のリスク>①取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けを中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けについても取り消す場合があります。
②換金が制限される場合
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る解約の請求の全部または一部は、次回の解約請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された解約請求は、受益者により解約実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された解約請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③信託の途中終了
当ファンドは一部解約に受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
また、信託期間中に「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券が償還した場合およびファンドが投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合には、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
<その他の留意点>◇ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◇ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーに報告します。管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、委託者の投資政策委員会において報告を行います。
[3][2]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
当ファンドは、主として円建ての投資信託証券といった値動きのある証券により運用を行いますので、ファンドの基準価額は変動します。従って、当ファンドは、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ご投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスク等を十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下のとおりです。
<主なリスク>当ファンドの主要なリスクは、以下に記載のとおりです。なお、以下の内容は、当ファンドの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
※基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。
①価格変動リスク
当ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、最終的に日本の不動産等により運用を行いますので、基準価額は収益源物件の評価等により変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
②金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。
一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、金利水準の大きな変動は、株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場のほかに株式市場を通じても当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、投資対象ファンドおよびその保有する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落します。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。さらに、当該発行体が企業の場合には、その企業の株価が下落する要因となります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
④流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給がないために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。当ファンドが売買しようとする有価証券等の市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、希望する売買が希望する価格でできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
⑤法令・税制・会計等に関するリスク
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
<ご参考>■レジットのリスク■
当ファンドの主要投資対象ファンドであるレジットの主要なリスクは以下に記載のとおりです。なお、以下の内容は、レジットの全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
①ファンドの商品性・関係者に関するリスク
<実質的なレバレッジが比較的高いことに起因するリスク>レジットが社債を通じて間接的に投資する不動産関連資産は、本件社債に関して受領される金額に加え、匿名組合契約の各営業者が借り入れる金融機関からのノンリコースローン等の借入金により買い付けられます。不動産関連資産の買付資金がレジットによる投資の金額を超過しているという意味において、レジットにはレバレッジが掛けられているということができます。また、かかるノンリコースローン等について、借入先である金融機関のために不動産関連資産に担保が設定されることもあります。このため、レジットは、匿名組合契約の各営業者に信用不安事由が生じ、(a)匿名組合契約の各営業者の収益がノンリコースローン等の弁済のために優先的に充当された場合、(b)不動産関連資産について強制執行・担保実行が行われた場合、(c)不動産関連資産についてその価値が下落した場合や(d)不動産関連資産について減損処理が行われた場合には、価値下落リスクにさらされやすくなります。
上記に加えて、レジットには、投資対象が分散されていないことによるリスク、主に不動産関連資産からの収益に依存しているリスク、不動産関連資産からの収益がレジットの受益者に対する支払いに満たないリスク、レジットの関係者以外の者へ依存しているリスク、資産評価に関するリスク、手数料および報酬に関するリスクといった商品性・関係者に関するリスクがあります。
②不動産関連資産に関するリスク
<営業者等の債務負担に関するリスク>営業者が無担保・有担保の借入を行った上で不動産関連資産を取得し、かつ当該借入金の債権者が匿名組合員たる本件社債発行会社に優先する権利を有する場合があります。この場合、営業者が稼得した匿名組合収益の額が、当該貸付債権者に対する金利/元本の支払いおよび匿名組合利益/匿名組合出資と同額の匿名組合出資返還額の双方を支払うのに十分でない場合、当該収益は、優先的に当該貸付債権者に支払われ、貸付債権者が満足を得た後に残額がある場合に、その範囲でのみ匿名組合員たる本件社債発行会社に対する匿名組合利益/匿名組合出資返還額の支払いが行われることになります。さらに、匿名組合収益の額が当該貸付債権者に対する金利/元本の支払を行うのにも不足する場合には、当該貸付債権者は、営業者との間の貸付契約に基づき営業者の保有する不動産関連資産を処分し、その売得金を自己の債権の満足に当てる権利を行使することができます。これらの場合、貸付債権者の債権の満足後には、匿名組合出資の額より少ない金額しか残存せず(ゼロの場合もありえます。)、ゆえに本件社債の価額ひいては受益証券の価額が著しく減少するリスクがあります。
上記に加えて、レジットには、営業者による借入に関するリスク、信託銀行が収益源物件の所有者であることに関するリスク、不動産信託の受益権の共有等に関するリスクといった不動産関連資産に関するリスクがあります。
③不動産に関するリスク
不動産の流動性・取引コスト等に関するリスク、不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク、共有物件に関するリスク、区分所有物件に関するリスク、開発物件に関するリスク、鑑定評価額に関するリスク、賃料収入の減少に関するリスク、火災、地震、台風その他自然災害・偶発的事故に関するリスクといった不動産に関するリスクがあります。
その他<税制の変更に関するリスク>、<金融市場の動向に伴うリスク>、
■J-REITのリスク■
当ファンドがJ-REITを組入れた場合に、以下に掲げるリスク等により、当ファンドの分配金が減少すること、または当ファンドの基準価額が値下がりし、投資元本の回収等ができなくなることがあり、その結果、投資家が損害を被ることがあります。
①不動産等に関するリスク
J-REITはその収益を保有不動産から得られる賃料収入等に依存しております。そのため、賃料の値下げ、入居率の下落等の要因により、賃料収入が下落し、その結果、分配金が減少し、または、保有J-REITの価格が下落するリスクがあります。
保有不動産の価値の変動によりJ-REITの資産価値は増減しますので、これがJ-REITの価格に反映することがあります。特に、自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合にはJ-REITの価格は大きく下落する可能性があります。また、大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の価値は減少する場合があります。さらに、有害物質の存在その他保有不動産に予期しない物理的な欠陥または権利の瑕疵が存在すること、第三者(共有者、他の区分所有者および隣地所有者を含みます。)との関係で権利が制限されること等により、保有不動産の価値が減少する場合があります。
また、不動産は、相対的に流動性が低く個別性が強い資産であるため、売買において一定の時間と費用を要すること、保有不動産を予定通りに換価できないことがあります。
信託受益権を保有することにより、不動産を間接的に保有する場合には、上記のほか信託受益権に関する権利に瑕疵が存在すること、また、信託受託者等の関係者が適切な行為を怠ること等により損害を被ることがあります。
②金利変動に関するリスク
J-REITは、金利商品としての性格を強く持っています。よって、市中金利の上昇局面等で他の金利商品(国債等)との比較からJ-REITが売られ、価格が下落する可能性があります。
多くのJ-REITは金融機関等から借入れおよび投資法人債の発行を行っています。そのため、借入金利等の調達金利が上昇すればその返済のための負担が大きくなり、結果として収益が少なくなることがあります。
また、こうした金利環境の悪化が、個別のJ-REITの評価にも悪影響を及ぼし、その結果、当該J-REITの価格が下落することがあります。
③市場リスク
一般に、J-REITは、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません。そのため、J-REITの換金手段は金融商品取引所等による第三者への売却等に限定されます。金融商品取引所等における売却価格は、市場における需給や不動産市況に対する見通し等、様々な要因で下落することがあります。
また、J-REITの中には資産規模が小さく流動性の低いものがあります。こうしたJ-REITへの投資は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることがあります。
金融商品取引所等においてJ-REITの上場が廃止される場合には、金融商品取引所等における投資口の売却が不可能となり、換価手段が大きく制限されます。さらに、J-REITの合併等により、保有するJ-REITの内容および価値等が減少することがあります。
また、当ファンドが保有するJ-REITの新規の投資口が発行された場合、1口当りの価値が減少する可能性があります。
④信用リスク
J-REITは、一般の事業会社と同様にその運営によっては収益や財務体質が大きく悪化することがあります。
また、収益の悪化等の理由によりJ-REITが倒産または解散することも想定されます。
⑤J-REITの法制度に関するリスク
J-REITに関する法律(税制度、会計制度等)が変更となった場合、J-REITの価格や配当に影響を与えることがあります。特に、J-REITが支払う利益の配当等を投資法人の損金に算入することを認めている租税特別措置法上の規定が保有するJ-REITに適用されなくなった場合には、J-REITの分配金の減少および価格の下落をもたらす可能性があります。
また、J-REITが保有する不動産に関する規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合には、J-REITの価格を下落させ、分配金を減少させる可能性があります。
⑥関係者に関するリスク
J-REITは、その資産運用を資産運用会社に、その資産の保管を資産保管会社に、その一般事務を一般事務受託者に、それぞれ委託し、さらに個別の不動産の管理をプロパティ・マネジメント業者に委託する等その運営を多数の関係者に依存しておりますが、これらの関係者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤を失うこと、および、これらの関係者が自己の利益を優先し、J-REITに損害をもたらす可能性があります。
※上記はJ-REITの主なリスクについて説明したものであり、全てのリスクを網羅したものではありません。
■J-REITを投資対象とするETFのリスク■
当ファンドがJ-REITを投資対象とするETFを組入れた場合に、以下に掲げるリスク等により、当ファンドの分配金が減少すること、または当ファンドの基準価額が値下がりし、投資元本の回収等ができなくなることがあり、その結果、投資家が損害を被ることがあります。
①J-REITの保有に伴うリスク
上記「J-REITのリスク」に記載のとおり、投資対象とするJ-REITの価格が値下がりすること、および分配金を予定どおり取得できないことがあります。
②ETFの償還または上場廃止に関するリスク
ETFが償還され、または上場廃止となった場合には、低い価格での換金を余儀なくされ、または換金が不可能となる可能性があります。
③ETFの対象指数と基準価額のかい離リスク
当ファンドは、基準価額の変動率を東証REIT指数(以下「REIT指数」といいます。)の変動率に一致させるETFに投資することがありますが、次のような要因があるため、REIT指数と一致した推移とならない場合があります。
(1)REIT指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと。
(2)REIT指数の構成銘柄異動や個別銘柄の増減資などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
(3)組入銘柄の分配金や権利処理、有価証券の貸付による品貸料等によって信託財産に現金が発生すること。
(4)先物取引を利用した場合、先物価格とREIT指数との間に価格差があること。
(5)REIT指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬・売買委託手数料などの費用を負担すること。
※上記はJ-REITを投資対象とするETFの主なリスクについて説明したものであり、全てのリスクを網羅したものではありません。
<ファンドの運営上のリスク>①取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けを中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の受益権の取得申込の受付け・解約申込の受付けおよび買取申込の受付けについても取り消す場合があります。
②換金が制限される場合
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る解約の請求の全部または一部は、次回の解約請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された解約請求は、受益者により解約実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された解約請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③信託の途中終了
当ファンドは一部解約に受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
また、信託期間中に「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券が償還した場合およびファンドが投資する予定の受益証券の設定を取りやめた場合には、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
<その他の留意点>◇ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
◇市場の急変時等には、前記の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。
◇コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
◇ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
《リスク管理体制》
運用上のリスク管理
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用部、商品運用部、管理部およびコンプライアンス・オフィサーならびに投資政策委員会等が直接的または間接的に運用状況のモニタリングを通じて運用リスクの管理を行います。
[1]委託会社の運用部および商品運用部にて、運用リスク管理を行い、定期的に運用リスク状況を投資政策委員会に報告します。
[2]委託会社の管理部は、運用リスク等のモニタリングを行い、その結果をコンプライアンス・オフィサーに報告します。管理部およびコンプライアンス・オフィサーは、状況に応じて運用部および商品運用部に内容の確認を行います。確認の結果、当ファンドの商品性に合致しないリスクが存在すると認められた場合、運用部および商品運用部に対し注意喚起を行い、委託者の投資政策委員会において報告を行います。
[3][2]による投資政策委員会への報告が行われた場合、投資政策委員会は、速やかに対応策を決定し、改善指示を行います。
※上記リスク管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更になる場合があります。