有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
取得申込の受付については、毎月22日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下同じ。以下「特定日」といいます。)を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前月の21日(当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月20日(当該日が休業日またはルクセンブルクの銀行休業日注1の場合は直前の営業日とします。)までの期間に取得申込できます。また販売会社の午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続完了分については翌月のお取扱いとなります。
注1:販売会社の営業日であっても、当該取得申込受付期間の末日が、ルクセンブルクの銀行休業日(以下、「申込不可日」といいます。)である場合には、買付けのお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
注2:当ファンドは、平成28年12月16日実施の書面決議において信託の終了(繰上償還)が決定したため、平成29年1月12日に繰上償還いたしました。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1口単位または1円以上1円単位、「分配金再投資コース」の場合は1円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※お申込単位は、販売会社にお問合わせ下さい。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、特定日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付けのお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付けのお申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>■特定日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
注1:販売会社の営業日であっても、当該取得申込受付期間の末日が、ルクセンブルクの銀行休業日(以下、「申込不可日」といいます。)である場合には、買付けのお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
注2:当ファンドは、平成28年12月16日実施の書面決議において信託の終了(繰上償還)が決定したため、平成29年1月12日に繰上償還いたしました。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
※申込受付時間は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
販売の単位は、「分配金受取コース」の場合は1万口以上1口単位または1円以上1円単位、「分配金再投資コース」の場合は1円以上1円単位とします。ただし、「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社によっては、「積立投資契約」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込みの単位でお申込み頂けます。
※お申込単位は、販売会社にお問合わせ下さい。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
受益権の販売価額は、特定日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付けのお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付けのお申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>■特定日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問合わせください。販売会社については、委託会社照会先までお問合わせ下さい。
■収益分配金を再投資する場合には申込手数料は課されないものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。