有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
1.解約手続き
①受益者は、各月の特定日を換金請求受付日として、当該特定日の属する月の前月21日(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月20日(当該日が休業日または申込不可日の場合は直前の営業日とします。)までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金請求の申込時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌月の取扱となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、換金請求期間末日が販売会社の営業日であっても、申込不可日である場合には、換金のお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせ下さい。
②換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④前項の一部解約の価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、9営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑦委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑧上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
2.買取手続き
販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は、取得申込みを取扱った販売会社にお問合わせ下さい。
<ご参考>[買付申込・換金請求のスケジュール]
① 毎月22日を買付申込および換金請求の受付日(特定日)として、当該特定日の前月の21日から当該月の20日までの期間に、当該特定日分のご注文(買付申込/換金請求)ができます。
② 当該特定日分の買付/換金に適用される基準価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額となります。
なお、換金の場合には、当該基準価額から信託財産留保額が差し引かれます。
お客様のご注文(買付申込み/換金請求)から買付/換金に適用される基準価額が決定するまでに最大1ヶ月以上の期間を要するため、ご注文を頂いた時点の基準価額と買付/換金に適用される基準価額が大きく異なる可能性があります。また、換金について、ご注文から換金のお支払までに1ヶ月以上の期間を要する場合もある点についてもご注意ください。
*なお、換金については、前記「換金の申込手続」の「申込締切時間および換金の制限」をご覧下さい。
レジットに投資された資産に関して、当ファンドの買付・換金に採用される基準価額算定の基礎となるレジットの純資産価格には、基本的に収益源物件の前月末の評価額(注1)、および当月半月分の賃料予測等が反映されております。
(注1)不動産鑑定士により原則として四半期毎に提供される不動産鑑定評価額を基に、不動産鑑定士によって毎月提供される時点修正率および売り急ぎ修正率を乗じて、営業者のアセットマネージャーであるFCRMが計算する評価額により評価します。多額の買戻し請求が行われた場合などの合理的な理由がある場合は、不動産の鑑定評価は、早期売却を前提として算出された評価額となる場合があります。ただし、「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」受益証券の購入申込み・買戻し請求の状況
① 保有する現金残高の状況
② 不動産マーケットの状況(不動産需給・価格の状況・不動産関連融資の状況等)
などを総合的に勘案し、平常時の評価額に戻す時期を外国投資信託管理会社が判断します。
(注2)当ファンドは、平成20年12月1日から、お買付及びご解約のお申込みを中止し、基準価額の公表を中止させていただくなどの措置をとった期間がありました。詳しくは、「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 受益者の権利等」をご覧下さい。
[参考] 主要投資対象であるレジットに関して、当ファンドの買付・換金に採用される基準価額が算出されるまでの流れ(イメージ図))
(注)当ファンドの基準価額は日々算出・公表されます。(上図は、当ファンドがレジットのみ組入れている場合のイメージです。また、上図は、特定日に基準価額が上昇している場合のイメージであり、基準価額は下落する場合もあります。)※平成27年7月末日現在、レジットは保有しておりません。
J-REITおよびJ-REITを主要投資対象とするETFの時価評価は、原則として、金融商品取引所における計算日の直近の日の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)により評価し、上記以外の投資信託証券(レジットを除きます。)の時価評価は、原則として、基準価額の計算日の前営業日の基準価額で評価します。
①受益者は、各月の特定日を換金請求受付日として、当該特定日の属する月の前月21日(休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)から当月20日(当該日が休業日または申込不可日の場合は直前の営業日とします。)までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金請求の申込時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌月の取扱となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。また、換金請求期間末日が販売会社の営業日であっても、申込不可日である場合には、換金のお申込みができません。(その場合、申込期間末日は当該末日の直前の営業日となります。申込不可日については、申込(販売)手続き同様、委託会社照会先または販売会社にてご確認いただけます。)
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせ下さい。
②換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④前項の一部解約の価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤受益者が①の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、9営業日目から販売会社において受益者に支払います。
⑦委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
⑧上記により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④の規定に準じて計算された価額とします。
※一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
※換金の費用や税金については「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」もご参照ください。
2.買取手続き
販売会社による受益権の買取りを希望される受益者は、取得申込みを取扱った販売会社にお問合わせ下さい。
<ご参考>[買付申込・換金請求のスケジュール]
① 毎月22日を買付申込および換金請求の受付日(特定日)として、当該特定日の前月の21日から当該月の20日までの期間に、当該特定日分のご注文(買付申込/換金請求)ができます。
② 当該特定日分の買付/換金に適用される基準価額は、当該特定日の翌営業日の基準価額となります。
なお、換金の場合には、当該基準価額から信託財産留保額が差し引かれます。
| 前月 | 当該月 | ||||||
| 21日 (休業日の場合は 翌営業日) | 20日 (休業日の場合は 前営業日) | 22日 (休業日の場合は 翌営業日) | 特定日の 翌営業日 | ||||
| ご注文(買付申込み/換金請求)期間 | 特定日 | 基準価額採用日 | |||||
お客様のご注文(買付申込み/換金請求)から買付/換金に適用される基準価額が決定するまでに最大1ヶ月以上の期間を要するため、ご注文を頂いた時点の基準価額と買付/換金に適用される基準価額が大きく異なる可能性があります。また、換金について、ご注文から換金のお支払までに1ヶ月以上の期間を要する場合もある点についてもご注意ください。
*なお、換金については、前記「換金の申込手続」の「申込締切時間および換金の制限」をご覧下さい。
| 当ファンドの買付・換金スケジュール例 | (休業日は考慮していません) |
レジットに投資された資産に関して、当ファンドの買付・換金に採用される基準価額算定の基礎となるレジットの純資産価格には、基本的に収益源物件の前月末の評価額(注1)、および当月半月分の賃料予測等が反映されております。
(注1)不動産鑑定士により原則として四半期毎に提供される不動産鑑定評価額を基に、不動産鑑定士によって毎月提供される時点修正率および売り急ぎ修正率を乗じて、営業者のアセットマネージャーであるFCRMが計算する評価額により評価します。多額の買戻し請求が行われた場合などの合理的な理由がある場合は、不動産の鑑定評価は、早期売却を前提として算出された評価額となる場合があります。ただし、「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」受益証券の購入申込み・買戻し請求の状況
① 保有する現金残高の状況
② 不動産マーケットの状況(不動産需給・価格の状況・不動産関連融資の状況等)
などを総合的に勘案し、平常時の評価額に戻す時期を外国投資信託管理会社が判断します。
(注2)当ファンドは、平成20年12月1日から、お買付及びご解約のお申込みを中止し、基準価額の公表を中止させていただくなどの措置をとった期間がありました。詳しくは、「第一部 ファンド情報 第2 管理及び運営 4 受益者の権利等」をご覧下さい。
[参考] 主要投資対象であるレジットに関して、当ファンドの買付・換金に採用される基準価額が算出されるまでの流れ(イメージ図))
(注)当ファンドの基準価額は日々算出・公表されます。(上図は、当ファンドがレジットのみ組入れている場合のイメージです。また、上図は、特定日に基準価額が上昇している場合のイメージであり、基準価額は下落する場合もあります。)※平成27年7月末日現在、レジットは保有しておりません。
J-REITおよびJ-REITを主要投資対象とするETFの時価評価は、原則として、金融商品取引所における計算日の直近の日の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。)により評価し、上記以外の投資信託証券(レジットを除きます。)の時価評価は、原則として、基準価額の計算日の前営業日の基準価額で評価します。