有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、次のa.に掲げる外国投資信託の受益証券、ならびにb.からi.までに掲げる有価証券に投資することを指図することができます。
a.ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
b.国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)または主としてJ-REITへ投資する上場投資信託
c. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
d.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
e.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
f.国債証券、地方債証券、特別の法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
g. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
h. 間接的に日本の不動産等へ投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券をいいます。以下同じ。)の中から別に定める投資信託証券
i. 国内籍の証券投資信託「FC・マネー・マザーファンド」の受益証券(円建て)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
なお、f.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)に限り行なうことができるものとします。
[2]委託者は信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託者は、信託金を、次のa.に掲げる外国投資信託の受益証券、ならびにb.からi.までに掲げる有価証券に投資することを指図することができます。
a.ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC ファンド-レジット不動産証券投資信託」のクラスB受益証券(本邦通貨表示)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
b.国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)または主としてJ-REITへ投資する上場投資信託
c. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
d.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
e.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
f.国債証券、地方債証券、特別の法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
g. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
h. 間接的に日本の不動産等へ投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券をいいます。以下同じ。)の中から別に定める投資信託証券
i. 国内籍の証券投資信託「FC・マネー・マザーファンド」の受益証券(円建て)
(当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。)
なお、f.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)に限り行なうことができるものとします。
[2]委託者は信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの