有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下①および②の費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税*(IOF)を含みます。)、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
*当ファンドが、為替取引を伴うブラジル株式投資を行う際にかかる金融取引税は2022年7月末現在ありません。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合等には、税率および取扱いが変更になることがあります。
③ その他、以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.信託財産に係る監査費用
2.受益権の管理事務に関連する費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
5.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から7.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.信託財産に関する租税:有価証券売買や為替取引等の都度発生する取引に関する税金(ブラジル市場における金融取引税(IOF)を含みます。)等
5.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡にかかる費用
※ その他の手数料等のうち、①および②は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※ 受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、信託財産の規模、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
信託財産に関する以下①および②の費用および当該費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、原則として発生の都度、信託財産中から支弁します。
① 売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等。
② 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税(ブラジル市場における金融取引税*(IOF)を含みます。)、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息。
*当ファンドが、為替取引を伴うブラジル株式投資を行う際にかかる金融取引税は2022年7月末現在ありません。なお、ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合等には、税率および取扱いが変更になることがあります。
③ その他、以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.信託財産に係る監査費用
2.受益権の管理事務に関連する費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
5.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から7.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から7.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
④ 上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
1.監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
2.印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等
3.売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
4.信託財産に関する租税:有価証券売買や為替取引等の都度発生する取引に関する税金(ブラジル市場における金融取引税(IOF)を含みます。)等
5.保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡にかかる費用
※ その他の手数料等のうち、①および②は、信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※ 受益者が直接および間接的に負担する費用の合計は、信託財産の規模、保有期間等により異なりますので、表示することができません。