有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(換金の受付)
・ 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、換金申込が行なわれ、かつ換金申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
(換金単位)
・ 1口単位とします。
(換金(解約)価額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンド状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(信託財産留保額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
(換金代金の支払い)
・ 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(換金申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込みを取消すことがあります。
・ 前記の換金のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込みを受付けたものとして計算された価額とします。
(換金申込不可日)
・ お申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、換金のお申込みは受付けません。
※換金(解約)の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
・ 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、換金申込が行なわれ、かつ換金申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
(換金単位)
・ 1口単位とします。
(換金(解約)価額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンド状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(信託財産留保額)
・ 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
(換金代金の支払い)
・ 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
(換金申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込みを取消すことがあります。
・ 前記の換金のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込みを受付けたものとして計算された価額とします。
(換金申込不可日)
・ お申込日が、サンパウロ証券取引所の休業日またはサンパウロの銀行、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、換金のお申込みは受付けません。
※換金(解約)の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。