- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資対象ファンドにかかる保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われます。なお、投資対象ファンドの投資運用会社への報酬相当額(投資対象ファンドの投資顧問会社への報酬相当額を含みます。)については、委託会社がブラックロック・ジャパンに支払う外部委託契約にかかる報酬の額の中から支弁されます。
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等およびこれら手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資対象ファンドにかかる保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われます。なお、投資対象ファンドの投資運用会社への報酬相当額(投資対象ファンドの投資顧問会社への報酬相当額を含みます。)については、委託会社がブラックロック・ジャパンに支払う外部委託契約にかかる報酬の額の中から支弁されます。