- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資証券である「BGFワールド・マイニング・ファンド」および「BGFワールド・エネルギー・ファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、「BGFワールド・マイニング・ファンド」および「BGFワールド・エネルギー・ファンド」の各投資証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 投資対象ファンドの概要
※上記の投資対象ファンドは、アンブレラ型投資法人である「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)」の中で独立管理されているサブファンドです。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、外国投資証券である「BGFワールド・マイニング・ファンド」および「BGFワールド・エネルギー・ファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人が発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、「BGFワールド・マイニング・ファンド」および「BGFワールド・エネルギー・ファンド」の各投資証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 投資対象ファンドの概要
| ファンド名 | 鉱山株ファンド (BGFワールド・マイニング・ファンド) | エネルギー株ファンド (BGFワールド・エネルギー・ファンド) |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍/オープンエンド型/外国投資証券 | |
| 基準通貨 | 米ドル | |
| 設定日 | 1997年3月24日 | 2001年4月6日 |
| 存続期間 | 無期限 | |
| 投資目的および 投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国の金属や鉄や石炭などの一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式に投資します。また、金、貴金属および鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しません。 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の70%を世界各国のエネルギー資源の探査・開発・生産・輸送を行う企業の株式に投資します。 |
| 主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします。 | |
| 決算日 | 年1回、原則として8月末日 | |
| 収益分配方針 | 分配を行いません。 | |
| 管理報酬 | ありません。 ※なお、投資運用会社への報酬相当額(投資対象ファンドの投資顧問会社への報酬相当額を含みます。)は、当ファンドの委託会社であるみずほ投信投資顧問が受ける委託者報酬から当ファンドの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパンが受ける投資顧問報酬より支払われます。 | |
| その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用等がファンドから差し引かれます。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 解約手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| 管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー | |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(英国)リミテッド | |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ヨーロッパ・リミテッド | |
※上記の投資対象ファンドは、アンブレラ型投資法人である「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)」の中で独立管理されているサブファンドです。