有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(4)【その他の手数料等】
投資信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払います。
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
②保管費用等
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④投資信託財産に関する租税
⑤信託事務の処理に要する諸費用
⑥受託会社の立替金の利息
⑦その他下記の諸費用
1)投資信託振替制度に係る手数料及び費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
3)目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
4)投資信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6)ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更又は信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷及び交付に係る費用
7)ファンドの監査人、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用
委託会社は、上記の諸費用の支払いを投資信託財産のために行ない、投資信託財産の純資産額に対して年率0.10%(税込)を乗じた額を上限として、実際の支払金額を投資信託財産から受領することができます。委託会社は、信託の計算期間を通じて毎日、当該上限額の範囲内で委託会社が合理的と認める金額を投資信託財産に計上するものとします。但し、投資信託財産に計上する諸費用の金額の合計は、毎計算期間毎に、実際の支払い費用額を超えないものとします。かかる諸費用は、毎計算期末又は信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。なお、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、合理的に計算された範囲内でかかる上限を変更し、又は固定率若しくは固定金額を設定し、また変更することができます。この場合、信託約款の規定に従って信託の計算期間を通じて毎日投資信託財産の費用として計上されます。
投資信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払います。
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
②保管費用等
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④投資信託財産に関する租税
⑤信託事務の処理に要する諸費用
⑥受託会社の立替金の利息
⑦その他下記の諸費用
1)投資信託振替制度に係る手数料及び費用
2)有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書の作成、印刷及び提出に係る費用
3)目論見書の作成、印刷及び交付に係る費用
4)投資信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
5)運用報告書の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6)ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更又は信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷及び交付に係る費用
7)ファンドの監査人、法律顧問及び税務顧問に対する報酬及び費用
委託会社は、上記の諸費用の支払いを投資信託財産のために行ない、投資信託財産の純資産額に対して年率0.10%(税込)を乗じた額を上限として、実際の支払金額を投資信託財産から受領することができます。委託会社は、信託の計算期間を通じて毎日、当該上限額の範囲内で委託会社が合理的と認める金額を投資信託財産に計上するものとします。但し、投資信託財産に計上する諸費用の金額の合計は、毎計算期間毎に、実際の支払い費用額を超えないものとします。かかる諸費用は、毎計算期末又は信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。なお、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、期中に、合理的に計算された範囲内でかかる上限を変更し、又は固定率若しくは固定金額を設定し、また変更することができます。この場合、信託約款の規定に従って信託の計算期間を通じて毎日投資信託財産の費用として計上されます。