有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1)換金(解約)請求の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき、原則として販売会社の毎営業日に換金手続の実行を請求することができます。換金の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、換金の実行の請求が行なわれかつ当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
(2)換金(解約)申込単位
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社に対して、1口以上1口単位をもって換金手続の申込ができます。なお、受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
(3)換金(解約)価額及び換金(解約)代金の支払い
・換金価額は、換金請求受付日の基準価額※1から信託財産留保額※2を差引いた額とします。お手取り額は、換金価額から、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。
※1「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除した1口あたりの価額をいいます。
※2「信託財産留保額」とは償還時までに投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、投資期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。(当ファンドの場合は、一部解約申込日の基準価額の0.5%)
・お手取額は、原則として換金請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(4)換金(解約)請求申込受付の制限
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止すること、及び既に受け付けた換金請求の受付を取り消すことができます。
・換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の換金請求を撤回できます。但し、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受け付けたものとして取扱います。
・受益者は、1日1件あたり5億円を超える一部換金を請求することはできません。