有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【投資方針】
[1]債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国※が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを基本とします。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)採用国とします。
[2]投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
[3]ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション※±40%程度以内に維持することを基本とします。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)のデュレーションとします。

[4]委託会社の英国現地法人に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
[5]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
[6]FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とは■
◆FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[1]債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国※が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを基本とします。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)採用国とします。
[2]投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
[3]ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション※±40%程度以内に維持することを基本とします。
※FTSE世界国債インデックス(除く日本)のデュレーションとします。

[4]委託会社の英国現地法人に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED)に日本を除く世界の債券(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
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[5]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
[6]FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とは■
◆FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
