有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/15 9:06
【資料】
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【項目】
51項目
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で実質的に投資することができるものとします。
⑥公社債の借入れ(約款第20条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑦外国為替予約取引の指図および範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧資金の借入れ(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
(参考)マザーファンドの概要
(世界REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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