半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」投資証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」の状況
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」は「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド」の1クラスとなっております。
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド」は、モーリシャスで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成26年9月30日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「純損益およびその他の包括利益計算書」、「財政状態計算書」、「優先株主に帰属する純資産変動計算書」、「キャッシュ・フロー計算書」及び「財務書類に対する注記」は、同ファンドの管理事務代行会社である「インターナショナル フィナンシャル サービシズ リミテッド」から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純損益およびその他の包括利益計算書
2014年9月30日に終了する半年間
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(2)財政状態計算書
2014年9月30日現在
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(3)優先株主に帰属する純資産変動計算書
2014年9月30日に終了する半年間
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2014年9月30日に終了する半年間
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(5)財務書類に対する注記
2014年9月30日に終了する半年間
1.一般的事項
TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド(以下「当社」といいます。)は、2007年12月6日にモーリシャスにおいて公開有限責任株式会社として設立され、IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, Mauritiusに登記上の事務所を有しています。当社は、2007年金融サービス法および2008年証券(集団投資スキームおよびクローズド・エンド型ファンド)規則によって、それぞれ金融サービス委員会によって発行されたカテゴリー1のグローバル・ビジネス・ライセンスおよび集団投資スキーム・ライセンスを保有しています。
当社は、インド証券取引委員会に届出を行ったミューチュアル・ファンドであるTATAミューチュアル・ファンド専用のスキーム、TATA・オフショア・インディア・インフラストラクチャ-・スキーム(以下「当スキーム」といいます。)にのみ投資しています。当スキームは、主としてインフラストラクチャー・セクターにおける十分な調査に基づく価値および成長志向のインドの企業の株式および株式関連商品に投資しています。当社および当スキームは、自己資本の中長期的な成長を達成することを主たる投資目的としています。
2.作成の基礎
(i) 準拠に関する記述
当財務書類は、国際会計基準審議会が公表する国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)を遵守し、当該基準に準拠して作成されています。
(ii) 会計処理および測定の基礎
当財務書類は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値による評価を除いて、取得原価主義に基づき作成されています。
(iii) 見積りおよび判断の使用
IFRSに準拠した財務書類の作成において、取締役は、当財務書類の報告金額および開示に影響を与える見積りおよび仮定を行わなければなりません。実際の結果がそれらの見積りと異なる場合があります。
当財務書類に認識される金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用する際の見積りおよび判断に関する情報については、注記5に記載しています。
3.重要な会計方針
当社は、注記4に詳述した会計方針の変更を除いて、下記の会計方針を当財務書類に首尾一貫して適用しています。
(a) 収益および費用の認識
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る損益純額には、すべての実現・未実現の公正価値の変動および外国為替換算差額が含まれています。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現損益純額は、平均原価法を用いて算出されています。
費用は、発生主義で純損益に認識します。
(b) 金融商品
各金融商品に関してそれぞれ採用している分類、測定、および認識の方法の詳細は、次のとおりです。
(1) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(FVTPL)
金融資産は、売買目的保有に分類または当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定している場合、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類します。純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産とは、公正価値に基づいて管理され、その業績が評価されるものをいいます。純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産の購入および売却の意思決定も、公正価値に基づいています。
投資の購入および売却は、取引日(当社が投資の購入または売却を確約した日)に認識します。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または、当社が所有に係るリスクおよび経済価値を実質的にすべて移転している場合、投資の認識の中止を行います。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定している金融資産は公正価値で測定し、その変動額を純損益に認識します。取引に起因するコストは、発生時に純損益に認識します。
(2) 貸付金および債権
貸付金および債権とは、支払額が固定または決定可能な、活発な市場での相場価格がない金融資産です。これらの資産は、当初、取引に直接起因するコストを公正価値に加算して認識します。当初認識後、貸付金および債権は、実効金利法を用いて、減損損失控除後の償却原価で測定します。
貸付金および債権は、現金および現金同等物から成ります。
現金および現金同等物
現金は銀行預金から成ります。現金同等物とは、短期の流動性の高い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものをいいます。
(3) その他の負債
この区分には、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類した金融負債以外のすべての金融負債が含まれます。当社は、この区分に未払金および優先株主に帰属する純資産を含めています。優先株式に関する当社の会計方針については、注記3(d)に記載しています。
未払金
未払金は、当初、公正価値から取引に直接起因するコストを減算して認識します。当初認識後、これらの金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定します。
(c) 金融資産の減損
金融資産は、各報告日現在の減損の徴候を評価します。金融資産の当初認識後に生じた一つまたは複数の事象の結果、当該投資の見積将来キャッシュ・フローが影響を受けるとの客観的な証拠が存在する場合、金融資産は減損されます。
売上債権など特定の区分の金融資産について、個別には減損していないと評価された資産は、続いて集合的な減損の判定を行います。債権ポートフォリオに対する減損の客観的証拠には、支払回収に関する当社の過去の経験、ポートフォリオの遅延支払数の増加、さらに債権不履行と関連する国または地域の経済情勢の観察可能な変化が含まれる可能性があります。
(d) 支配株式、業績連動株式および優先株式
当社は、金融商品を当該金融商品の契約条件の実質に従って金融負債または資本性金融商品に分類します。
当社の株式は、支配株式、業績連動株式および優先株式から成ります。業績連動株式は未発行です。
支配株式
支配株式は、償還不能であり資本に分類します。支配株式の発行に直接起因する増分コストは、資本からの控除項目(税効果控除後)として認識します。
業績連動株式
業績連動株式は、償還可能であり、議決権、配当権および分配権を有します。また、株主に対し、清算時に当該クラスの残余資産の返還を受ける権利を付与しています。
優先株式
優先株式は、当社の選択によりまたは株主の請求により償還可能であり、負債に分類します。優先株式は、当社の純資産額の比例的な取り分に相当する現金と引き換えに常時、償還可能です。優先株式の発行数は、割当時の小数点第2位未満を切り捨てた最も近い株式数であり、優先株式の償還株式数は、償還時の小数点第2位未満を切り上げた最も近い株式数です。
(e) 純資産額
優先株式の各クラスの純資産額は、ある特定のクラスに帰属する純資産を当該クラスの発行済株式数で除することによって計算し、切り捨てにより小数第4位までの概数にします。
(f) 為替換算
機能通貨および表示通貨
当社の財務書類に含まれている項目は、投資者の経済環境の通貨(以下「機能通貨」といいます。)を用いて測定されます。当財務書類は、当社の機能通貨かつ表示通貨である米ドル(USD)で表示しています。
経営者は、当社の機能通貨を米ドルに決定しています。この判断に際し、経営者は特に、規制環境および競争環境、募集/償還の通貨単位、手数料体系、当社の金融資産の投資先の経済環境に加えて、特に投資者の経済環境について評価を行います。
取引高および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを用いて米ドルに換算します。当該取引の決済、ならびに外貨建の貨幣性資産・負債の期末為替レートでの換算により生じた為替差損益は、純損益に認識します。
(g) 税金
法人所得税は、当期税金および繰延税金から成ります。当期税金はある年度の課税所得に対して納付が予想される税金であり、報告日現在制定されている税率が用いられます。
繰延税金は、資産・負債に係る財務報告目的上の帳簿価額と税務目的上用いられる金額との一時差異に関して認識します。
次の場合には、繰延税金を認識しません。
・企業結合ではなく、かつ、会計上の利益または損失にも課税所得または欠損金にも影響しない取引における資産または負債の当初認識による一時差異
・子会社および共同支配企業に対する投資に関連する一時差異が、予測可能な期間内に解消しない可能性が高い場合
・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
繰延税金は、報告日までに制定されているかまたは実質的に制定されている税法に基づき、一時差異が解消するときに適用が予想される税率で測定します。
当期税金負債と当期税金資産とを相殺する法律上強制力のある権利が存在し、かつ、繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって同じ納税主体または別々の納税主体に課された法人所得税に関するものであるが、当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するかまたは同時に実現することを意図している場合には、繰延税金資産と繰延税金負債とを相殺します。
繰延税金資産は、繰越欠損金、繰越税額控除、および将来減算一時差異に対して、将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、認識します。繰延税金資産は各報告日現在で再検討し、関連する税金の便益が実現する可能性が高くなくなった範囲内で減額します。
(h) 引当金
当社が過去の事象の結果として法的または推定的な債務を有しており、当該債務を決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、かつ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、引当金を認識します。
(i) 財務リスク管理
当社は金融商品の利用により生じる次のリスクに対するエクスポージャーを有しています。
(1)信用リスク
(2)流動性リスク
(3)市場リスク
(1) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品の一方の当事者が契約上の債務を履行できなくなった場合の当社の財務的損失リスクであり、主として当社の金融資産から生じます。
(2) 流動性リスク
流動性リスクとは、当社が金融負債に関連する債務を履行するにあたり困難に直面するリスクをいいます。
(3) 市場リスク
市場リスクとは、市場価格(例えば、(i)外国為替レート(為替リスク)、(ii)金利(金利リスク)、および(iii)株価(価格リスク))の変化により、当社の収益または保有金融商品の価値に影響を及ぼすリスクをいいます。市場リスク管理は、投資からのリターンの最適化と同時に、パラメータ値の許容範囲内での市場リスク・エクスポージャーの管理・支配を目的としています。
(i) 為替リスク
当社は、機能通貨以外の通貨建で取引を行うことがあります。その結果、当社は、当該通貨の為替レートが他の外国通貨に対し、当社の米ドル以外の通貨建資産または負債の一部の価値に不利な影響を及ぼす形で変化するリスクにさらされています。
(ii) 金利リスク
金利リスクとは、市場金利の変化により金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクをいいます。
(iii) 価格リスク
価格リスクとは、投資に固有の要因により生じるものであるのか、市場で売買されているすべての金融商品に影響を及ぼすあらゆる要因により生じるものであるのかを問わず、市場価格の変化により金融商品の価値が変動するリスクをいいます。
当社の投資顧問会社は、取締役会の指揮監督下で当社の資産を一任で運用する権限を有しています。
4.新規の基準・解釈指針、および公表済の基準の修正
早期適用した基準・解釈指針
IFRS第10号「連結財務諸表-投資企業の連結の免除」
当該修正は、2014年1月1日以後開始する年度から適用されます。ただし、投資企業として適格である当社は、当該基準を2013年3月31日終了年度に早期適用しています。
投資企業として適格である企業は、関連会社および共同支配企業に対する投資のみならず支配している企業に対する投資について、純損益を通じて公正価値で測定する会計処理を行わなければなりません。例外となるのは、投資企業の投資活動の延長とみなされる子会社のみです。この連結の除外は強制適用です。
企業が投資企業として適格となるためには、次の基準を満たす必要があります。
- 一人または複数の投資者から資金を得て、投資運用サービスをそれらの投資者に提供しています。
- 投資者に対し、事業目的が資本増価、投資収益またはその双方からのリターンのためにのみ投資を行うことにあると明確に表明しています。投資者に対する投資関連サービスの提供は禁止されていないが、被投資先に対する一部のサービスは制限されており、被投資先との関係および取引の一部についても禁止されています。
- 実質的にすべての投資の運用成績を公正価値に基づき測定・評価しています。
さらに、投資企業は通例、次のものを有します。
- 複数の投資
- 複数の投資者
- 関連当事者ではない投資者
- 株式またはこれに類する持分の形での所有持分
投資企業がこれらの4つの特性を有していない場合、投資企業であるという結論を下した際に行った重要な判断および仮定を開示する必要があります。
投資企業の親会社(投資企業自身ではありません。)は、引き続き全子会社を連結することが求められています。
取締役会は、当社が投資企業として適格であると考えているため、IFRS第10号における当該修正を早期適用しています。
当年度に採用した基準・解釈指針
IAS第1号の修正「財務諸表の表示:その他の包括利益の項目の表示」
当社は、IAS 第1号の修正を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。当該基準は遡及適用されています。
当該修正は、
・その他の包括利益の項目を、純損益に振り替えられることのない項目と将来一定の条件を満たした場合に純損益に振り替えられる項目とに分けて、表示するよう要求しています。
・純損益およびその他の包括利益を2つの計算書で表示する既存の選択肢を変更するものではありません。
・包括利益計算書の表題を、純損益およびその他の包括利益計算書に変更しています。しかし、他の表題を今までどおり使用することが認められています。
当該修正は、どの項目をその他の包括利益に表示するか、および、どの項目を振り替える必要があるかを扱っていません。この点については、他のIFRSの規定が引き続き適用されます。
当該修正の適用による当財務書類への重要な影響は生じていません。
IFRS第7号の修正:「開示:金融資産と金融負債の相殺」
当社は、IFRS 第7号の修正を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。当該基準は遡及適用されています。
IFRS第7号の修正には、次の金融資産・金融負債に関する最低限の開示規定が含まれています。
・財政状態計算書で相殺されます。
・強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象です。
当該規定には、財政状態計算書での相殺額および非相殺額を個別に示す金融資産・金融負債の総額および純額の調整表が含まれます。
当該修正の適用による当財務書類への重要な影響は生じていません。
IFRS第13号:「公正価値測定」
当社は、IFRS 第13号を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。
同基準は、個々のIFRSに含まれている公正価値測定のガイダンスを、単一の情報源に置き換えるものです。公正価値を定義し、公正価値の測定に関するフレームワークを定め、公正価値測定に関する開示規定を示しています。また、他のIFRSが公正価値測定を要求または認容している場合に、どのように公正価値を測定するかについて説明しています。資産または負債を公正価値で測定する新たな規定を導入するものではなく、現在一部の基準に存在する公正価値測定の実務的に可能な例外規定を削除するものでもありません。
IFRS第13号は、公正価値を、測定日現在での市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取るであろう価格、または負債を移転して支払うであろう価格(すなわち、出口価格)と定義しています。
公正価値で測定する金融商品は注記11に開示しています。
未発効の基準・解釈指針
当財務書類の公表日まで、IASBはいくつかの修正、新規の基準・解釈指針を公表しています。それらは2014年9月30日に終了する半年間にまだ発効しておらず、当財務書類に採用されていません。
当社は、これらの修正、新規の基準・解釈指針を初度適用する会計期間において予想されるその影響の程度を評価中です。今までの所、これらの採用はおそらく当社の経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼさないと判断しています。
これらの基準書は、該当がある場合には発効年度に適用されます。
IAS第32号の修正:「金融資産と金融負債の相殺」
当社は、IAS 第32号の修正を2015年3月31日に終了する財務報告期間に初度適用します。当該基準は遡及適用されます。
当該修正は次のことを明確化しています。
・企業が法的に強制可能な相殺の権利を現在有しているといえるのは、当該権利が次に該当する場合です。
- 将来の事象を条件としていません。かつ、- 通常の事業の過程において、ならびに、当該企業およびすべての相手方の債務不履行、倒産、または破産の発生時に、強制可能です。
・総額決済が純額決済と同等であるといえるのは、総額決済の仕組みが次の特徴を有している場合であり、その場合のみです。
- 信用リスクおよび流動性リスクを除去するかまたは僅少とします。かつ、- 債権および債務を単一の決済プロセスまたはサイクルの中で処理します。
当社の財務書類に対する重大な影響の見積りは、まだ行われていません。
IFRS第9号:「金融商品」
当社は、IFRS第9号を2019年3月31日に終了する財務報告期間に初度適用します。当該基準は経過措置に従って遡及適用されます。
IFRS第9号は、金融資産の当初測定および分類を扱っており、IAS第39号の関連セクションを置き換えるものとなります。
IFRS第9号の下では、金融資産の分類に関して2つの選択肢が存在します。すなわち、償却原価で測定する金融資産か、または公正価値で測定する金融資産です。事業モデルが契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することであり、かつ、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが生じる場合には、金融資産は償却原価で測定します。その他の金融資産はすべて、公正価値で測定します。
当該基準では、既存のIAS第39号における満期保有、売却可能、ならびに貸付金および債権の区分が削除されています。
契約の中の組込デリバティブが当該基準の適用範囲内の金融資産である主契約を含んでいる場合、組込デリバティブを主契約から分離する必要はありません。その代わりに、当該複合金融商品全体について、償却原価または公正価値で測定するべきかどうかを評価します。
IFRS第9号(2010年)の下では、金融負債の分類および測定の規定は、次の2点を除いて、IAS第39号から変更はありません。
・IFRS第9号の下では、公正価値が信頼性をもって測定できない、相場価格のない資本性金融商品に連動しその引渡しによって決済しなければならないデリバティブ負債も、公正価値で測定します。
・純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債(金融保証およびローン・コミットメントを除きます。)について、当該負債の信用リスクの変化に起因する公正価値の変動額は、その他の包括利益に表示します。残りの変動額は、純損益に認識します。しかし、この規定が純損益における会計上のミスマッチを創出または拡大することとなる場合には、すべての公正価値の変動額は、純損益に表示します。かかる表示が会計上のミスマッチを創出または拡大することになるかどうかについての判定は、当初認識時に行い、事後に見直しを行いません。
当社の財務書類に対する重大な影響の見積りは、まだ行われていません。
5.会計上の判断、および見積りの不確実性の要因となる主な事項
当社の会計方針(注記3に記載)を適用する過程において、取締役は、当財務書類に認識される金額に最も影響を及ぼす次の判断を行いました。
機能通貨の決定
当社の機能通貨の決定は、取引の記録および発生する換算差額が選択された機能通貨に左右されるため、極めて重要です。注記3(f)に記載されているとおり、取締役はそれらの要素を検討し、当社の機能通貨を米ドルに決定しています。
投資の公正価値評価
2014年9月30日現在、当スキームに対する投資の公正価値は、当スキームの純資産額に基づき算定されています。当スキームは、活発な市場における相場がない金融商品を保有することがあります。そのような金融商品の公正価値は、インドの規制当局によって規定されている評価方法および評価・会計基準に規定されている原則を用いて算定します。
継続企業
当社の経営者は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを検討し、当社が予見し得る将来にわたって事業を継続するための財源を有していると確信しています。さらに、経営者は当社が継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性を認識していません。従って、当財務書類は引き続き継続企業の前提により作成されています。
6.管理事務代行会社および投資顧問会社
(a) 管理事務代行会社
インターナショナル フィナンシャル サービシズ リミテッド(以下「IFS」といいます。)は、2007年12月6日から当社の管理事務代行会社および秘書役に任命されています。IFSはサービス提供の対価として専門家報酬を受け取る権利を有します。
(b) 投資顧問会社
TATA アセット マネジメント (モーリシャス) プライベート リミテッドは、2008年7月31日付の投資顧問契約に従って、当社の投資顧問会社に任命されています。当該投資顧問会社は、当社から年率0.60%を上限とする金額の投資顧問報酬を受け取る権利を有します。投資顧問報酬は毎月支払われ、当社の優先株式の平均日次純資産額に基づき算出されます。
当該投資顧問会社は、当社の他のすべての営業費用を負担します。
7.税金
当社およびその株主の所得およびキャピタル・ゲインの課税は、モーリシャス、当社が投資する国々、および株主が居住するかまたは課税される管轄地域の財政法および慣行に従います。下記の要約は有効な税法および税務慣行に基づいていますが、それらについては変更される可能性があります。
(a) モーリシャス
当社は、モーリシャスとインドとの間で締結された二重課税防止条約に基づき、インドの税金が一部免除される権利を当社に与えるモーリシャス歳入庁(Mauritius Revenue Authority)からの税務上の居住者証明書を受け取っています。キャピタル・ゲインについてはモーリシャスでは非課税となっています。
当社は、現行の法規に基づき、純利益に対して15%の法人所得税を納付する義務があります。しかし、当社は、実際に課税された外国税額と、納付すべきモーリシャスの税金の80%のうち、いずれか高い方と同額の税額控除を受ける権利を有しているため、実効税率は3%に軽減されます。
2014年9月30日現在、当社は、税金負債を有していません。計上された税務上の累積欠損金は、201,181米ドル(2014年3月31日現在の税務上の欠損金:339,956米ドル)です。
期間中に発生した税務上の欠損金は、その後5年間の所得年度に発生する所得と相殺するため繰り越すことができます。2014年9月30日現在の税務上の累積欠損金の詳細は次のとおりです。
税金費用と適用税率15%で算出した税額との間の調整は次のとおりです。
税務上の繰越欠損金に対して、その使用対象となる将来の課税所得が得られる可能性が高くないため、繰延税金資産は認識していません。2014年9月30日現在、税務上の累積欠損金により生じた未計上の繰延税金残高は、合計6,035米ドル(2014年3月31日:10,199米ドル)でした。
(b) インド
モーリシャスの税務上の居住者として、当社は、インドとモーリシャスとの間の二重課税防止条約(以下「DTAA」といいます。)に基づく便宜が与えられる見込みです。DTAAに基づき、モーリシャスの税務上の居住者でありインドに支店および恒久的施設を有していない企業は、受益証券および有価証券の売却についてインドにおけるキャピタル・ゲイン税の対象となりませんが、インドの有価証券に係る稼得利息についてインドの源泉税が税率20%で課せられます。
分配される配当金は、株主側では非課税となります。しかし、分配を行う企業は、2012年4月1日以降、分配した配当金に対し一律16.995%の税率で配当分配税が課せられます。
8.純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
TATA・オフショア・インディア・インフラストラクチャ-・スキーム(以下「当スキーム」といいます。)における受益証券保有口数
当スキームに対する投資の公正価値は、2014年9月30日現在の当スキームの受益証券1口当たり純資産額18.5670インド・ルピーに基づき算定しています。
9.株式資本
支配株式
支配株式は償還不能であり、議決権はあるが配当受領権はなく、株主に対し、清算時に額面100米ドルを受け取る権利を付与しています。
報告日現在、発行済支配株式(1株当たり額面1米ドル)は、次のとおりです。
10.優先株式
優先株式は、株主または当社の選択により償還可能です。優先株主は、保有するクラスの株主総会についてのみ、通知の受領、出席、および議決の権利を有します。優先株式は配当受領権を有し、清算時においては、クラスの株主間に分配可能な資産は、当社の規約により、当該クラスの株主に対する、当該株主が保有する株式の額面と可能な限り同じ金額の、株式数に可能な限り比例して行われる残余財産の支払に充当されます。
優先株式は、2008年8月4日までの当初募集期間に、当初募集価格1米ドルで発行されました。当該期間中、優先株式は、当初募集価格に当初募集手数料(1株当たり発行価格の4パーセントを上限とし、投資顧問会社に支払われます。)を加えた金額で発行されました。その後、優先株式の募集価格については1株当たり純資産額により決定しています。
優先株主は、保有株式の全部または一部の償還を請求することが可能です。ただし、償還請求によりその勘定残高が1,000米ドル未満に減少する場合、取締役会が別途決定しない限り、当該請求は保有株式全部の償還請求として取り扱われることとなります。
報告日現在、発行済優先株式は、次のとおりです。
11.金融商品および関連リスク
(a) 公正価値
公正価値は測定日現在での市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取るであろう価格、または負債を移転して支払うであろう価格として定義されます。
当社は、入手可能な場合には金融商品の活発な市場における相場価格を用いて、当該金融商品の公正価値を測定します。市場が活発であるとみなされるのは、相場価格が容易かつ定期的に入手可能であり、独立第三者間ベースで定期的に生じている実際の取引を表している場合です。
金融商品の市場が活発でない場合、当社は評価技法を用いて公正価値を決定します。評価技法には、取引の知識がある自発的な当事者間での最近の独立第三者間取引(利用可能な場合)、実質的に同じである他の金融商品のその時点での公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分析、およびオプション価格算定モデルなどがあります。
選択した評価技法は、市場のインプットを最大限に利用し、当社固有の見積りには極力依存せず、市場参加者が価格設定の際に考慮するであろうすべての要素を織り込み、金融商品の価格算定について受け入れられている経済学的方法論と整合しています。評価技法へのインプットは市場の予想および当該金融商品に固有のリスク・リターン要素の測定値を合理的に表します。
当初認識時における金融商品の公正価値の最善の証拠は、取引価格(すなわち、支払ったかまたは受け取った対価の公正価値)です。ただし、当該金融商品の公正価値が、同一の(すなわち、変形も改造もなされない)金融商品の他の観察可能なその時点での市場取引との比較により、または観察可能な市場からのデータのみを変数とした評価技法に基づいて、証明される場合を除きます。
取引価格が当初認識時における公正価値の最善の証拠となる場合には、当該金融商品は当初、取引価格で測定し、この価格と、当初、評価モデルを用いて得た価値との差異については、事後に当該金融商品の残存期間にわたり、ただしその評価が観察可能な市場データによって完全に裏付けられているかまたは取引が終了するときまで、適切な基準で純損益に認識します。
当社は測定に用いられるインプットの重要性を反映する次の公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値を測定します(該当する場合)。
(i) レベル1:活発な市場から容易に入手可能な相場価格(無調整)のインプット。
(ii) レベル2:直接的(価格)または間接的(価格から算出)に観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット。本区分に含まれるのは、類似の金融商品に対する活発な市場での取引市場価格、活発ではないとみなされる市場における同一または類似の金融商品に対する相場価格、または、すべての重要なインプットが市場データから直接的または間接的に観察可能なその他評価技法のいずれかを用いて評価される金融商品です。
(iii) レベル3:観察不能なインプット。本区分に含まれるのは、評価技法が観察可能なデータに基づかないインプットを含み、当該観察不能なインプットが金融商品の評価に重大な影響を及ぼすすべての金融商品です。本区分には、類似の金融商品に対する相場価格に基づき評価するが、当該金融商品の間の差異を反映するため観察不能な調整または仮定が求められる金融商品が含まれます。
次の表は金融商品を公正価値ヒエラルキーのレベル別に分類したものです。これらの金融商品の帳簿価額は公正価値に近似します。
(b) 金融資産および金融負債の分類
次の表は、金融商品の区分に対する当社の財政状態計算書に記載された表示項目の調整を示しています。
(c) 関連リスク
金融商品に関連するリスクに対する当社のエクスポージャー、リスクの測定および管理の目的、方針、および手続は、下記のとおりです。さらなる定性的・定量的開示は、当財務書類の全体にわたって記載されています。
(1) 信用リスク
金融資産には、相手方が取決めの条件を満たすことができなくなるリスクの要素を内包しています。当社のリスク管理方針に従って、取引はすべて、金融機関の信用度を十分に考慮して慎重に相手方が割り当てられます。高い信用格付けを有する相手方を選択することも、当社の方針です。
下記の要約のとおり、報告日現在、信用リスクに対する当社の最大エクスポージャーは認識した金融資産の帳簿価額です。
(2) 流動性リスク
当社は、十分な現金および市場性のある投資を保持しており、市場ポジションを手仕舞う能力により流動性リスクを管理しています。また、当社では負債による資金調達を行わないため、流動性リスクは実質的に減少しています。
次の表は、契約上の割引前支払額に基づく、当社の金融負債の流動性リスクに関する概略を要約したものです。
(3) 集中リスク
当社の金融資産の大部分はインドに対する投資から成り、その他のより先進的な市場に対する投資に通常伴わない一定の問題およびリスクを伴います。インドの証券市場は、小規模、流動性の低さおよびボラティリティの高さに加えて、未発達であり、多くの場合、インドの発行体についての入手可能な公表情報は、より先進的な市場よりも極めて少ないです。
将来インドに経済的・政治的な変化が起きた場合、当社の投資の流動性もしくは価値、またはその双方に不利な影響が及ぶこともあり得ます。さらに、当社の為替リスクのヘッジ能力が限定的であるため、当社は通貨切り下げおよびその他の為替レートの変動にさらされる可能性があります。
(4) 市場リスク
市場リスクは損失と利益の双方の可能性を内包しており、為替リスク、金利リスク、および価格リスクなどがあります。当社のリスク管理戦略は、当社の投資目的によって決まります。
(i) 為替リスク
当社は、報告通貨以外の通貨建(主としてインド・ルピー(INR)建)の投資を保有していました。その結果、当社は、米ドルのインド・ルピーに対する為替レートが、当社のインド・ルピー建資産の報告価額に不利な影響を及ぼす形で変化するリスクにさらされています。
為替の概略
下記は、当社の金融資産および金融負債の為替の概略を要約したものであります。
感応度分析
次の表は、報告日現在、当社が重要なエクスポージャーを有する外国為替レートの合理的に起こり得る変化に対する、優先株主に帰属する純資産の大まかな変化を示したものです。当社は、主としてインド・ルピーのボラティリティにさらされています。
関連する外国通貨に対する米ドルの上昇・下落幅10%は、社内で経営者に対し外国為替リスクを報告するときに用いる感応度の比率であり、外国為替レートの合理的に起こり得る変化に関する経営者の評価を表しています。
感応度分析の算定は、外国為替レートの変化が報告日に生じており、当該変化を同日現在において存在する金融商品の為替リスクに対する当社のエクスポージャーに適用し、かつ、他のすべての変数(特に金利)が不変であったという仮定によります。
上記の変化は、翌年度の報告日までの期間にわたる外国為替レートの合理的に起こり得る変化に関する経営者の評価を表しています。上記の表に示されている分析結果は、報告日現在の実勢為替レートで米ドルに換算した外国為替で測定した当社の留保利益に対する影響を表しています。当該分析は2014年3月31日現在と同一の基準で実施されています。
(ii) 金利リスク
当社の金融資産および金融負債は、現金および現金同等物を除き、無利息です。しかし、現金および現金同等物に係る市場実勢金利が事実上ゼロであるため、当社が当報告年度に受け取った金利収益はありません。従って、当社が市場金利の実勢水準の変動により相当な量のリスクを被ることはありません。
現金預金の受取利息は、特に金利の変化によって金額が変動する可能性があります。当社は保有資産の全般的な運用成績の最適化に努めていますが、無利息の投資に重点を置く当社の方針上、金利収益の最大化に努めていません。
感応度分析
当社は、現金および現金同等物に係る銀行利息を稼得する範囲内でのみ、金利リスクにさらされています。これらの現金残高は最小限の水準のままであり、市場金利の実勢水準がほとんどゼロに近いことから、金利リスクに重要性はないと考えられます。
(iii) 価格リスク
当社の投資の価格は、市場要因または他の特定の取引要因により絶えず変化します。従って、当社は、報告日現在の投資の報告価額が、保有する投資の価格の変動により不利な影響を受けるリスクにさらされています。
感応度分析
次の表は、関連する金融商品の価格の合理的に起こり得る変化に対する、当社の優先株主に帰属する純資産の大まかな変化を示したものです。
感応度分析の算定は、市場価格の合理的に起こり得る変化が報告日に生じており、当該変化を同日現在存在する価格リスクに対するエクスポージャーに適用したという仮定によります。また、当社の金融資産の公正価値が関連する市場価格との過去の相関関係に従って変化しており、当社の金融資産が関連する市場価格の合理的に起こり得る低下により減損していないとみなされ、かつ、他のすべての変数が不変であったと仮定されています。上記の変化は、翌年度の報告日までの期間にわたる関連する市場価格の合理的に起こり得る変化に関する取締役会の評価を表しています。当該分析は2014年3月31日現在と同一の基準で実施されています。
12.関連当事者との取引
当報告期間中に、当社は下記の関連当事者と取引を行いました。関連当事者取引の性質、取引金額、および残高は次のとおりです。
注記6(b)に記載のとおり、当社の他の営業費用はすべて、投資顧問会社が負担しています。
13.自己資本管理
当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。
当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。
14.報告日後の事象
報告日後に、当社および当財務書類の理解に重要な影響を及ぼすような事象はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第7期中間計算期間 自 平成26年11月 1日 至 平成27年 4月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第6期計算期間末 平成26年10月31日現在 | 第7期中間計算期間末 平成27年 4月30日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 600,726,409口 | 591,100,542口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.0887円 | 1口当たり純資産額 | 1.2666円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (10,887円) | (1万口当たり純資産額) | (12,666円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第6期計算期間末 平成26年10月31日現在 | 第7期中間計算期間末 平成27年 4月30日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第6期計算期間末 平成26年10月31日現在 | 第7期中間計算期間末 平成27年 4月30日現在 |
| 期首元本額 | 819,505,163円 | 600,726,409円 |
| 期中追加設定元本額 | 16,432,143円 | 79,747,249円 |
| 期中一部解約元本額 | 235,210,897円 | 89,373,116円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」投資証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」の状況
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド・ジャパンファンド」は「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド」の1クラスとなっております。
「TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド」は、モーリシャスで設立された米ドル建外国投資法人であります。同ファンドの平成26年9月30日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「純損益およびその他の包括利益計算書」、「財政状態計算書」、「優先株主に帰属する純資産変動計算書」、「キャッシュ・フロー計算書」及び「財務書類に対する注記」は、同ファンドの管理事務代行会社である「インターナショナル フィナンシャル サービシズ リミテッド」から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純損益およびその他の包括利益計算書
2014年9月30日に終了する半年間
| 2014年9月30日に 終了する半年間 (無監査) | 2014年3月31日 終了年度 (監査済) | |||||
| 注記 | 米ドル | 米ドル | ||||
| 収益 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る利益純額 | 8 | 1,512,404 | 6,133 | |||
| 収益合計 | 1,512,404 | 6,133 | ||||
| 費用 | ||||||
| 投資顧問報酬 | 6(b),12 | 19,783 | 35,475 | |||
| 銀行手数料 | 1,305 | 1,200 | ||||
| 費用合計 | 21,088 | 36,675 | ||||
| 税引前利益/(損失) | 1,491,316 | (30,542) | ||||
| 税金 | 7 | - | - | |||
| 優先株主に帰属する純資産の増加/(減少)額 | 1,491,316 | (30,542) |
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(2)財政状態計算書
2014年9月30日現在
| 注記 | 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | ||||
| 米ドル | 米ドル | |||||
| 資産 | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 8 | 6,078,589 | 6,087,385 | |||
| 現金および現金同等物 | 972 | 302 | ||||
| 資産合計 | 6,079,561 | 6,087,687 | ||||
| 資本 | ||||||
| 株式資本 | 9 | 100 | 100 | |||
| 負債 | ||||||
| 未払金 | 3,494 | 2,936 | ||||
| 優先株主に帰属する純資産 | 6,075,967 | 6,084,651 | ||||
| 負債合計 | 6,079,461 | 6,087,587 | ||||
| 資本および負債合計 | 6,079,561 | 6,087,687 |
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(3)優先株主に帰属する純資産変動計算書
2014年9月30日に終了する半年間
| 株式数 | 米ドル | |||||
| 2013年4月1日現在 | 7,855,526.78 | 7,465,193 | ||||
| 株式の償還 | (1,567,045.37) | (1,350,000) | ||||
| 優先株主に帰属する純資産の減少額 | - | (30,542) | ||||
| 2014年3月31日現在 | 6,288,481.41 | 6,084,651 | ||||
| 株式の償還 | (1,257,574.89) | (1,500,000) | ||||
| 優先株主に帰属する純資産の増加額 | - | 1,491,316 | ||||
| 2014年9月30日現在 | 5,030,906.52 | 6,075,967 |
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(4)キャッシュ・フロー計算書
2014年9月30日に終了する半年間
| 2014年9月30日に 終了する半年間 (無監査) | 2014年3月31日 終了年度 (監査済) | |||||
| 米ドル | 米ドル | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益/(損失) | 1,491,316 | (30,542) | ||||
| 調整項目: | ||||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る利益純額 | (1,512,404) | (6,133) | ||||
| (21,088) | (36,675) | |||||
| 運転資本の変動 | ||||||
| 未払金の増加/(減少)額 | 558 | (995) | ||||
| 営業活動による正味キャッシュ支出 | (20,530) | (37,670) | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資の処分による収入 | 1,521,200 | 1,387,400 | ||||
| 投資活動による正味キャッシュ収入 | 1,521,200 | 1,387,400 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式の償還による支出 | (1,500,000) | (1,350,000) | ||||
| 財務活動による正味キャッシュ支出 | (1,500,000) | (1,350,000) | ||||
| 現金および現金同等物の増加/減少額 | 670 | (270) | ||||
| 現金および現金同等物期首残高 | 302 | 572 | ||||
| 現金および現金同等物期末残高 | 972 | 302 |
添付の注記は、当財務書類の不可分の一部です。
(5)財務書類に対する注記
2014年9月30日に終了する半年間
1.一般的事項
TATA・インディアン・インフラストラクチャー・ファンド(以下「当社」といいます。)は、2007年12月6日にモーリシャスにおいて公開有限責任株式会社として設立され、IFS Court, TwentyEight, Cybercity, Ebene, Mauritiusに登記上の事務所を有しています。当社は、2007年金融サービス法および2008年証券(集団投資スキームおよびクローズド・エンド型ファンド)規則によって、それぞれ金融サービス委員会によって発行されたカテゴリー1のグローバル・ビジネス・ライセンスおよび集団投資スキーム・ライセンスを保有しています。
当社は、インド証券取引委員会に届出を行ったミューチュアル・ファンドであるTATAミューチュアル・ファンド専用のスキーム、TATA・オフショア・インディア・インフラストラクチャ-・スキーム(以下「当スキーム」といいます。)にのみ投資しています。当スキームは、主としてインフラストラクチャー・セクターにおける十分な調査に基づく価値および成長志向のインドの企業の株式および株式関連商品に投資しています。当社および当スキームは、自己資本の中長期的な成長を達成することを主たる投資目的としています。
2.作成の基礎
(i) 準拠に関する記述
当財務書類は、国際会計基準審議会が公表する国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)を遵守し、当該基準に準拠して作成されています。
(ii) 会計処理および測定の基礎
当財務書類は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値による評価を除いて、取得原価主義に基づき作成されています。
(iii) 見積りおよび判断の使用
IFRSに準拠した財務書類の作成において、取締役は、当財務書類の報告金額および開示に影響を与える見積りおよび仮定を行わなければなりません。実際の結果がそれらの見積りと異なる場合があります。
当財務書類に認識される金額に最も重要な影響を与える会計方針を適用する際の見積りおよび判断に関する情報については、注記5に記載しています。
3.重要な会計方針
当社は、注記4に詳述した会計方針の変更を除いて、下記の会計方針を当財務書類に首尾一貫して適用しています。
(a) 収益および費用の認識
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る損益純額には、すべての実現・未実現の公正価値の変動および外国為替換算差額が含まれています。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現損益純額は、平均原価法を用いて算出されています。
費用は、発生主義で純損益に認識します。
(b) 金融商品
各金融商品に関してそれぞれ採用している分類、測定、および認識の方法の詳細は、次のとおりです。
(1) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(FVTPL)
金融資産は、売買目的保有に分類または当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定している場合、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類します。純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産とは、公正価値に基づいて管理され、その業績が評価されるものをいいます。純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産の購入および売却の意思決定も、公正価値に基づいています。
投資の購入および売却は、取引日(当社が投資の購入または売却を確約した日)に認識します。投資からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅したか、または、当社が所有に係るリスクおよび経済価値を実質的にすべて移転している場合、投資の認識の中止を行います。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定している金融資産は公正価値で測定し、その変動額を純損益に認識します。取引に起因するコストは、発生時に純損益に認識します。
(2) 貸付金および債権
貸付金および債権とは、支払額が固定または決定可能な、活発な市場での相場価格がない金融資産です。これらの資産は、当初、取引に直接起因するコストを公正価値に加算して認識します。当初認識後、貸付金および債権は、実効金利法を用いて、減損損失控除後の償却原価で測定します。
貸付金および債権は、現金および現金同等物から成ります。
現金および現金同等物
現金は銀行預金から成ります。現金同等物とは、短期の流動性の高い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものをいいます。
(3) その他の負債
この区分には、純損益を通じて公正価値で測定するものに分類した金融負債以外のすべての金融負債が含まれます。当社は、この区分に未払金および優先株主に帰属する純資産を含めています。優先株式に関する当社の会計方針については、注記3(d)に記載しています。
未払金
未払金は、当初、公正価値から取引に直接起因するコストを減算して認識します。当初認識後、これらの金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で測定します。
(c) 金融資産の減損
金融資産は、各報告日現在の減損の徴候を評価します。金融資産の当初認識後に生じた一つまたは複数の事象の結果、当該投資の見積将来キャッシュ・フローが影響を受けるとの客観的な証拠が存在する場合、金融資産は減損されます。
売上債権など特定の区分の金融資産について、個別には減損していないと評価された資産は、続いて集合的な減損の判定を行います。債権ポートフォリオに対する減損の客観的証拠には、支払回収に関する当社の過去の経験、ポートフォリオの遅延支払数の増加、さらに債権不履行と関連する国または地域の経済情勢の観察可能な変化が含まれる可能性があります。
(d) 支配株式、業績連動株式および優先株式
当社は、金融商品を当該金融商品の契約条件の実質に従って金融負債または資本性金融商品に分類します。
当社の株式は、支配株式、業績連動株式および優先株式から成ります。業績連動株式は未発行です。
支配株式
支配株式は、償還不能であり資本に分類します。支配株式の発行に直接起因する増分コストは、資本からの控除項目(税効果控除後)として認識します。
業績連動株式
業績連動株式は、償還可能であり、議決権、配当権および分配権を有します。また、株主に対し、清算時に当該クラスの残余資産の返還を受ける権利を付与しています。
優先株式
優先株式は、当社の選択によりまたは株主の請求により償還可能であり、負債に分類します。優先株式は、当社の純資産額の比例的な取り分に相当する現金と引き換えに常時、償還可能です。優先株式の発行数は、割当時の小数点第2位未満を切り捨てた最も近い株式数であり、優先株式の償還株式数は、償還時の小数点第2位未満を切り上げた最も近い株式数です。
(e) 純資産額
優先株式の各クラスの純資産額は、ある特定のクラスに帰属する純資産を当該クラスの発行済株式数で除することによって計算し、切り捨てにより小数第4位までの概数にします。
(f) 為替換算
機能通貨および表示通貨
当社の財務書類に含まれている項目は、投資者の経済環境の通貨(以下「機能通貨」といいます。)を用いて測定されます。当財務書類は、当社の機能通貨かつ表示通貨である米ドル(USD)で表示しています。
経営者は、当社の機能通貨を米ドルに決定しています。この判断に際し、経営者は特に、規制環境および競争環境、募集/償還の通貨単位、手数料体系、当社の金融資産の投資先の経済環境に加えて、特に投資者の経済環境について評価を行います。
取引高および残高
外貨建取引は、取引日現在の実勢為替レートを用いて米ドルに換算します。当該取引の決済、ならびに外貨建の貨幣性資産・負債の期末為替レートでの換算により生じた為替差損益は、純損益に認識します。
(g) 税金
法人所得税は、当期税金および繰延税金から成ります。当期税金はある年度の課税所得に対して納付が予想される税金であり、報告日現在制定されている税率が用いられます。
繰延税金は、資産・負債に係る財務報告目的上の帳簿価額と税務目的上用いられる金額との一時差異に関して認識します。
次の場合には、繰延税金を認識しません。
・企業結合ではなく、かつ、会計上の利益または損失にも課税所得または欠損金にも影響しない取引における資産または負債の当初認識による一時差異
・子会社および共同支配企業に対する投資に関連する一時差異が、予測可能な期間内に解消しない可能性が高い場合
・のれんの当初認識から生じる将来加算一時差異
繰延税金は、報告日までに制定されているかまたは実質的に制定されている税法に基づき、一時差異が解消するときに適用が予想される税率で測定します。
当期税金負債と当期税金資産とを相殺する法律上強制力のある権利が存在し、かつ、繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局によって同じ納税主体または別々の納税主体に課された法人所得税に関するものであるが、当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するかまたは同時に実現することを意図している場合には、繰延税金資産と繰延税金負債とを相殺します。
繰延税金資産は、繰越欠損金、繰越税額控除、および将来減算一時差異に対して、将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、認識します。繰延税金資産は各報告日現在で再検討し、関連する税金の便益が実現する可能性が高くなくなった範囲内で減額します。
(h) 引当金
当社が過去の事象の結果として法的または推定的な債務を有しており、当該債務を決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、かつ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、引当金を認識します。
(i) 財務リスク管理
当社は金融商品の利用により生じる次のリスクに対するエクスポージャーを有しています。
(1)信用リスク
(2)流動性リスク
(3)市場リスク
(1) 信用リスク
信用リスクとは、金融商品の一方の当事者が契約上の債務を履行できなくなった場合の当社の財務的損失リスクであり、主として当社の金融資産から生じます。
(2) 流動性リスク
流動性リスクとは、当社が金融負債に関連する債務を履行するにあたり困難に直面するリスクをいいます。
(3) 市場リスク
市場リスクとは、市場価格(例えば、(i)外国為替レート(為替リスク)、(ii)金利(金利リスク)、および(iii)株価(価格リスク))の変化により、当社の収益または保有金融商品の価値に影響を及ぼすリスクをいいます。市場リスク管理は、投資からのリターンの最適化と同時に、パラメータ値の許容範囲内での市場リスク・エクスポージャーの管理・支配を目的としています。
(i) 為替リスク
当社は、機能通貨以外の通貨建で取引を行うことがあります。その結果、当社は、当該通貨の為替レートが他の外国通貨に対し、当社の米ドル以外の通貨建資産または負債の一部の価値に不利な影響を及ぼす形で変化するリスクにさらされています。
(ii) 金利リスク
金利リスクとは、市場金利の変化により金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクをいいます。
(iii) 価格リスク
価格リスクとは、投資に固有の要因により生じるものであるのか、市場で売買されているすべての金融商品に影響を及ぼすあらゆる要因により生じるものであるのかを問わず、市場価格の変化により金融商品の価値が変動するリスクをいいます。
当社の投資顧問会社は、取締役会の指揮監督下で当社の資産を一任で運用する権限を有しています。
4.新規の基準・解釈指針、および公表済の基準の修正
早期適用した基準・解釈指針
IFRS第10号「連結財務諸表-投資企業の連結の免除」
当該修正は、2014年1月1日以後開始する年度から適用されます。ただし、投資企業として適格である当社は、当該基準を2013年3月31日終了年度に早期適用しています。
投資企業として適格である企業は、関連会社および共同支配企業に対する投資のみならず支配している企業に対する投資について、純損益を通じて公正価値で測定する会計処理を行わなければなりません。例外となるのは、投資企業の投資活動の延長とみなされる子会社のみです。この連結の除外は強制適用です。
企業が投資企業として適格となるためには、次の基準を満たす必要があります。
- 一人または複数の投資者から資金を得て、投資運用サービスをそれらの投資者に提供しています。
- 投資者に対し、事業目的が資本増価、投資収益またはその双方からのリターンのためにのみ投資を行うことにあると明確に表明しています。投資者に対する投資関連サービスの提供は禁止されていないが、被投資先に対する一部のサービスは制限されており、被投資先との関係および取引の一部についても禁止されています。
- 実質的にすべての投資の運用成績を公正価値に基づき測定・評価しています。
さらに、投資企業は通例、次のものを有します。
- 複数の投資
- 複数の投資者
- 関連当事者ではない投資者
- 株式またはこれに類する持分の形での所有持分
投資企業がこれらの4つの特性を有していない場合、投資企業であるという結論を下した際に行った重要な判断および仮定を開示する必要があります。
投資企業の親会社(投資企業自身ではありません。)は、引き続き全子会社を連結することが求められています。
取締役会は、当社が投資企業として適格であると考えているため、IFRS第10号における当該修正を早期適用しています。
当年度に採用した基準・解釈指針
IAS第1号の修正「財務諸表の表示:その他の包括利益の項目の表示」
当社は、IAS 第1号の修正を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。当該基準は遡及適用されています。
当該修正は、
・その他の包括利益の項目を、純損益に振り替えられることのない項目と将来一定の条件を満たした場合に純損益に振り替えられる項目とに分けて、表示するよう要求しています。
・純損益およびその他の包括利益を2つの計算書で表示する既存の選択肢を変更するものではありません。
・包括利益計算書の表題を、純損益およびその他の包括利益計算書に変更しています。しかし、他の表題を今までどおり使用することが認められています。
当該修正は、どの項目をその他の包括利益に表示するか、および、どの項目を振り替える必要があるかを扱っていません。この点については、他のIFRSの規定が引き続き適用されます。
当該修正の適用による当財務書類への重要な影響は生じていません。
IFRS第7号の修正:「開示:金融資産と金融負債の相殺」
当社は、IFRS 第7号の修正を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。当該基準は遡及適用されています。
IFRS第7号の修正には、次の金融資産・金融負債に関する最低限の開示規定が含まれています。
・財政状態計算書で相殺されます。
・強制可能なマスターネッティング契約または類似の契約の対象です。
当該規定には、財政状態計算書での相殺額および非相殺額を個別に示す金融資産・金融負債の総額および純額の調整表が含まれます。
当該修正の適用による当財務書類への重要な影響は生じていません。
IFRS第13号:「公正価値測定」
当社は、IFRS 第13号を2014年3月31日に終了した財務報告期間に初度適用しています。
同基準は、個々のIFRSに含まれている公正価値測定のガイダンスを、単一の情報源に置き換えるものです。公正価値を定義し、公正価値の測定に関するフレームワークを定め、公正価値測定に関する開示規定を示しています。また、他のIFRSが公正価値測定を要求または認容している場合に、どのように公正価値を測定するかについて説明しています。資産または負債を公正価値で測定する新たな規定を導入するものではなく、現在一部の基準に存在する公正価値測定の実務的に可能な例外規定を削除するものでもありません。
IFRS第13号は、公正価値を、測定日現在での市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取るであろう価格、または負債を移転して支払うであろう価格(すなわち、出口価格)と定義しています。
公正価値で測定する金融商品は注記11に開示しています。
未発効の基準・解釈指針
当財務書類の公表日まで、IASBはいくつかの修正、新規の基準・解釈指針を公表しています。それらは2014年9月30日に終了する半年間にまだ発効しておらず、当財務書類に採用されていません。
当社は、これらの修正、新規の基準・解釈指針を初度適用する会計期間において予想されるその影響の程度を評価中です。今までの所、これらの採用はおそらく当社の経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼさないと判断しています。
これらの基準書は、該当がある場合には発効年度に適用されます。
| 基準/解釈指針 | 発効日 | |
| IAS第32号の修正 | 「金融資産と金融負債の相殺」 | 2014年1月1日以後開始する年度 |
| IFRS第9号 | 「金融商品」 | 2018年1月1日以後開始する年度 |
IAS第32号の修正:「金融資産と金融負債の相殺」
当社は、IAS 第32号の修正を2015年3月31日に終了する財務報告期間に初度適用します。当該基準は遡及適用されます。
当該修正は次のことを明確化しています。
・企業が法的に強制可能な相殺の権利を現在有しているといえるのは、当該権利が次に該当する場合です。
- 将来の事象を条件としていません。かつ、- 通常の事業の過程において、ならびに、当該企業およびすべての相手方の債務不履行、倒産、または破産の発生時に、強制可能です。
・総額決済が純額決済と同等であるといえるのは、総額決済の仕組みが次の特徴を有している場合であり、その場合のみです。
- 信用リスクおよび流動性リスクを除去するかまたは僅少とします。かつ、- 債権および債務を単一の決済プロセスまたはサイクルの中で処理します。
当社の財務書類に対する重大な影響の見積りは、まだ行われていません。
IFRS第9号:「金融商品」
当社は、IFRS第9号を2019年3月31日に終了する財務報告期間に初度適用します。当該基準は経過措置に従って遡及適用されます。
IFRS第9号は、金融資産の当初測定および分類を扱っており、IAS第39号の関連セクションを置き換えるものとなります。
IFRS第9号の下では、金融資産の分類に関して2つの選択肢が存在します。すなわち、償却原価で測定する金融資産か、または公正価値で測定する金融資産です。事業モデルが契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することであり、かつ、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが生じる場合には、金融資産は償却原価で測定します。その他の金融資産はすべて、公正価値で測定します。
当該基準では、既存のIAS第39号における満期保有、売却可能、ならびに貸付金および債権の区分が削除されています。
契約の中の組込デリバティブが当該基準の適用範囲内の金融資産である主契約を含んでいる場合、組込デリバティブを主契約から分離する必要はありません。その代わりに、当該複合金融商品全体について、償却原価または公正価値で測定するべきかどうかを評価します。
IFRS第9号(2010年)の下では、金融負債の分類および測定の規定は、次の2点を除いて、IAS第39号から変更はありません。
・IFRS第9号の下では、公正価値が信頼性をもって測定できない、相場価格のない資本性金融商品に連動しその引渡しによって決済しなければならないデリバティブ負債も、公正価値で測定します。
・純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債(金融保証およびローン・コミットメントを除きます。)について、当該負債の信用リスクの変化に起因する公正価値の変動額は、その他の包括利益に表示します。残りの変動額は、純損益に認識します。しかし、この規定が純損益における会計上のミスマッチを創出または拡大することとなる場合には、すべての公正価値の変動額は、純損益に表示します。かかる表示が会計上のミスマッチを創出または拡大することになるかどうかについての判定は、当初認識時に行い、事後に見直しを行いません。
当社の財務書類に対する重大な影響の見積りは、まだ行われていません。
5.会計上の判断、および見積りの不確実性の要因となる主な事項
当社の会計方針(注記3に記載)を適用する過程において、取締役は、当財務書類に認識される金額に最も影響を及ぼす次の判断を行いました。
機能通貨の決定
当社の機能通貨の決定は、取引の記録および発生する換算差額が選択された機能通貨に左右されるため、極めて重要です。注記3(f)に記載されているとおり、取締役はそれらの要素を検討し、当社の機能通貨を米ドルに決定しています。
投資の公正価値評価
2014年9月30日現在、当スキームに対する投資の公正価値は、当スキームの純資産額に基づき算定されています。当スキームは、活発な市場における相場がない金融商品を保有することがあります。そのような金融商品の公正価値は、インドの規制当局によって規定されている評価方法および評価・会計基準に規定されている原則を用いて算定します。
継続企業
当社の経営者は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを検討し、当社が予見し得る将来にわたって事業を継続するための財源を有していると確信しています。さらに、経営者は当社が継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性を認識していません。従って、当財務書類は引き続き継続企業の前提により作成されています。
6.管理事務代行会社および投資顧問会社
(a) 管理事務代行会社
インターナショナル フィナンシャル サービシズ リミテッド(以下「IFS」といいます。)は、2007年12月6日から当社の管理事務代行会社および秘書役に任命されています。IFSはサービス提供の対価として専門家報酬を受け取る権利を有します。
(b) 投資顧問会社
TATA アセット マネジメント (モーリシャス) プライベート リミテッドは、2008年7月31日付の投資顧問契約に従って、当社の投資顧問会社に任命されています。当該投資顧問会社は、当社から年率0.60%を上限とする金額の投資顧問報酬を受け取る権利を有します。投資顧問報酬は毎月支払われ、当社の優先株式の平均日次純資産額に基づき算出されます。
当該投資顧問会社は、当社の他のすべての営業費用を負担します。
7.税金
当社およびその株主の所得およびキャピタル・ゲインの課税は、モーリシャス、当社が投資する国々、および株主が居住するかまたは課税される管轄地域の財政法および慣行に従います。下記の要約は有効な税法および税務慣行に基づいていますが、それらについては変更される可能性があります。
(a) モーリシャス
当社は、モーリシャスとインドとの間で締結された二重課税防止条約に基づき、インドの税金が一部免除される権利を当社に与えるモーリシャス歳入庁(Mauritius Revenue Authority)からの税務上の居住者証明書を受け取っています。キャピタル・ゲインについてはモーリシャスでは非課税となっています。
当社は、現行の法規に基づき、純利益に対して15%の法人所得税を納付する義務があります。しかし、当社は、実際に課税された外国税額と、納付すべきモーリシャスの税金の80%のうち、いずれか高い方と同額の税額控除を受ける権利を有しているため、実効税率は3%に軽減されます。
2014年9月30日現在、当社は、税金負債を有していません。計上された税務上の累積欠損金は、201,181米ドル(2014年3月31日現在の税務上の欠損金:339,956米ドル)です。
期間中に発生した税務上の欠損金は、その後5年間の所得年度に発生する所得と相殺するため繰り越すことができます。2014年9月30日現在の税務上の累積欠損金の詳細は次のとおりです。
| 税務上の欠損金 米ドル | 充当した税務上の欠損金 米ドル | 残存する税務上の欠損金 米ドル | 失効期日 | |
| 以下を終了日とする事業年度の税務上の欠損金: | ||||
| 2010年3月31日 | 164,506 | - | 164,506 | 2015年3月31日 |
| 2014年3月31日 | 36,675 | - | 36,675 | 2019年3月31日 |
| 201,181 | - | 201,181 |
税金費用と適用税率15%で算出した税額との間の調整は次のとおりです。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | |||
| 実効税額の調整 | 米ドル | 米ドル | ||
| 税引前損失 | 1,491,316 | (30,542) | ||
| 税金(15%) | 223,697 | (4,581) | ||
| 非課税所得に関する税効果 | (39,193) | - | ||
| 課税範囲外の所得に関する税効果 | (187,668) | - | ||
| 否認された費用に関する税効果 | 3,164 | (920) | ||
| 非課税所得関連費用に関する税効果 | - | - | ||
| 未認識繰延税金資産 | - | 5,501 | ||
| 税金費用 | - | - |
税務上の繰越欠損金に対して、その使用対象となる将来の課税所得が得られる可能性が高くないため、繰延税金資産は認識していません。2014年9月30日現在、税務上の累積欠損金により生じた未計上の繰延税金残高は、合計6,035米ドル(2014年3月31日:10,199米ドル)でした。
(b) インド
モーリシャスの税務上の居住者として、当社は、インドとモーリシャスとの間の二重課税防止条約(以下「DTAA」といいます。)に基づく便宜が与えられる見込みです。DTAAに基づき、モーリシャスの税務上の居住者でありインドに支店および恒久的施設を有していない企業は、受益証券および有価証券の売却についてインドにおけるキャピタル・ゲイン税の対象となりませんが、インドの有価証券に係る稼得利息についてインドの源泉税が税率20%で課せられます。
分配される配当金は、株主側では非課税となります。しかし、分配を行う企業は、2012年4月1日以降、分配した配当金に対し一律16.995%の税率で配当分配税が課せられます。
8.純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
TATA・オフショア・インディア・インフラストラクチャ-・スキーム(以下「当スキーム」といいます。)における受益証券保有口数
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | |||
| 期首現在 | 25,293,528 | 31,799,376 | ||
| 処分 | (5,122,085) | (6,505,848) | ||
| 期末現在 | 20,171,443 | 25,293,528 |
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | |||
| 米ドル | 米ドル | |||
| 期首現在公正価値 | 6,087,385 | 7,468,652 | ||
| 処分 | (1,521,200) | (1,387,400) | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る利益/(損失)純額 | 1,512,404 | 6,133 | ||
| 公正価値に係る利益 | 1,251,118 | 219,021 | ||
| 処分による利益/(損失) | 261,286 | (212,888) | ||
| 期末現在公正価値 | 6,078,589 | 6,087,385 |
当スキームに対する投資の公正価値は、2014年9月30日現在の当スキームの受益証券1口当たり純資産額18.5670インド・ルピーに基づき算定しています。
9.株式資本
支配株式
支配株式は償還不能であり、議決権はあるが配当受領権はなく、株主に対し、清算時に額面100米ドルを受け取る権利を付与しています。
報告日現在、発行済支配株式(1株当たり額面1米ドル)は、次のとおりです。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | |||||
| 米ドル | 米ドル | |||||
| 期首/期末現在 | 100 | 100 |
10.優先株式
優先株式は、株主または当社の選択により償還可能です。優先株主は、保有するクラスの株主総会についてのみ、通知の受領、出席、および議決の権利を有します。優先株式は配当受領権を有し、清算時においては、クラスの株主間に分配可能な資産は、当社の規約により、当該クラスの株主に対する、当該株主が保有する株式の額面と可能な限り同じ金額の、株式数に可能な限り比例して行われる残余財産の支払に充当されます。
優先株式は、2008年8月4日までの当初募集期間に、当初募集価格1米ドルで発行されました。当該期間中、優先株式は、当初募集価格に当初募集手数料(1株当たり発行価格の4パーセントを上限とし、投資顧問会社に支払われます。)を加えた金額で発行されました。その後、優先株式の募集価格については1株当たり純資産額により決定しています。
優先株主は、保有株式の全部または一部の償還を請求することが可能です。ただし、償還請求によりその勘定残高が1,000米ドル未満に減少する場合、取締役会が別途決定しない限り、当該請求は保有株式全部の償還請求として取り扱われることとなります。
報告日現在、発行済優先株式は、次のとおりです。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | ||||||
| 株式数 | 米ドル | 株式数 | 米ドル | ||||
| 期首現在 | 6,288,481.41 | 6,084,651 | 7,855,526.78 | 7,465,193 | |||
| 償還 | (1,257,574.89) | (1,500,000) | (1,567,045.37) | (1,350,000) | |||
| 優先株主に帰属する純資産の増加/減少額 | - | 1,491,316 | - | (30,542) | |||
| 期末現在 | 5,030,906.52 | 6,075,967 | 6,288,481.41 | 6,084,651 | |||
11.金融商品および関連リスク
(a) 公正価値
公正価値は測定日現在での市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却して受け取るであろう価格、または負債を移転して支払うであろう価格として定義されます。
当社は、入手可能な場合には金融商品の活発な市場における相場価格を用いて、当該金融商品の公正価値を測定します。市場が活発であるとみなされるのは、相場価格が容易かつ定期的に入手可能であり、独立第三者間ベースで定期的に生じている実際の取引を表している場合です。
金融商品の市場が活発でない場合、当社は評価技法を用いて公正価値を決定します。評価技法には、取引の知識がある自発的な当事者間での最近の独立第三者間取引(利用可能な場合)、実質的に同じである他の金融商品のその時点での公正価値の参照、割引キャッシュ・フロー分析、およびオプション価格算定モデルなどがあります。
選択した評価技法は、市場のインプットを最大限に利用し、当社固有の見積りには極力依存せず、市場参加者が価格設定の際に考慮するであろうすべての要素を織り込み、金融商品の価格算定について受け入れられている経済学的方法論と整合しています。評価技法へのインプットは市場の予想および当該金融商品に固有のリスク・リターン要素の測定値を合理的に表します。
当初認識時における金融商品の公正価値の最善の証拠は、取引価格(すなわち、支払ったかまたは受け取った対価の公正価値)です。ただし、当該金融商品の公正価値が、同一の(すなわち、変形も改造もなされない)金融商品の他の観察可能なその時点での市場取引との比較により、または観察可能な市場からのデータのみを変数とした評価技法に基づいて、証明される場合を除きます。
取引価格が当初認識時における公正価値の最善の証拠となる場合には、当該金融商品は当初、取引価格で測定し、この価格と、当初、評価モデルを用いて得た価値との差異については、事後に当該金融商品の残存期間にわたり、ただしその評価が観察可能な市場データによって完全に裏付けられているかまたは取引が終了するときまで、適切な基準で純損益に認識します。
当社は測定に用いられるインプットの重要性を反映する次の公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値を測定します(該当する場合)。
(i) レベル1:活発な市場から容易に入手可能な相場価格(無調整)のインプット。
(ii) レベル2:直接的(価格)または間接的(価格から算出)に観察可能な、レベル1に含まれる相場価格以外のインプット。本区分に含まれるのは、類似の金融商品に対する活発な市場での取引市場価格、活発ではないとみなされる市場における同一または類似の金融商品に対する相場価格、または、すべての重要なインプットが市場データから直接的または間接的に観察可能なその他評価技法のいずれかを用いて評価される金融商品です。
(iii) レベル3:観察不能なインプット。本区分に含まれるのは、評価技法が観察可能なデータに基づかないインプットを含み、当該観察不能なインプットが金融商品の評価に重大な影響を及ぼすすべての金融商品です。本区分には、類似の金融商品に対する相場価格に基づき評価するが、当該金融商品の間の差異を反映するため観察不能な調整または仮定が求められる金融商品が含まれます。
次の表は金融商品を公正価値ヒエラルキーのレベル別に分類したものです。これらの金融商品の帳簿価額は公正価値に近似します。
| 2014年9月30日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
| 金融資産 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | - | 6,078,589 | - | 6,078,589 | |||
| 現金および現金同等物 | - | 972 | - | 972 | |||
| - | 6,079,561 | - | 6,079,561 | ||||
| 金融負債 | |||||||
| 未払金 | - | 3,494 | - | 3,494 | |||
| 優先株主に帰属する純資産 | - | 6,075,967 | - | 6,075,967 | |||
| - | 6,079,461 | - | 6,079,461 |
| 2014年3月31日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
| 金融資産 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | - | 6,087,385 | - | 6,087,385 | |||
| 現金および現金同等物 | - | 302 | - | 302 | |||
| - | 6,087,687 | - | 6,087,687 | ||||
| 金融負債 | |||||||
| 未払金 | - | 2,936 | - | 2,936 | |||
| 優先株主に帰属する純資産 | - | 6,084,651 | - | 6,084,651 | |||
| - | 6,087,587 | - | 6,087,587 |
(b) 金融資産および金融負債の分類
次の表は、金融商品の区分に対する当社の財政状態計算書に記載された表示項目の調整を示しています。
| 2014年9月30日 | 公正価値での測定指定 | 貸付金 および債権 | その他の 負債 | 合計 | |||
| 金融資産 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 6,078,589 | - | - | 6,078,589 | |||
| 現金および現金同等物 | - | 972 | - | 972 | |||
| 6,078,589 | 972 | - | 6,079,561 | ||||
| 金融負債 | |||||||
| 未払金 | - | - | (3,494) | (3,494) | |||
| 優先株主に帰属する純資産 | - | - | (6,075,967) | (6,075,967) | |||
| - | - | (6,079,461) | (6,079,461) |
| 2014年3月31日 | 公正価値での測定指定 | 貸付金 および債権 | その他の 負債 | 合計 | |||
| 金融資産 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 6,087,385 | - | - | 6,087,385 | |||
| 現金および現金同等物 | - | 302 | - | 302 | |||
| 6,087,385 | 302 | - | 6,087,687 | ||||
| 金融負債 | |||||||
| 未払金 | - | - | (2,936) | (2,936) | |||
| 優先株主に帰属する純資産 | - | - | (6,084,651) | (6,084,651) | |||
| - | - | (6,087,587) | (6,087,587) |
(c) 関連リスク
金融商品に関連するリスクに対する当社のエクスポージャー、リスクの測定および管理の目的、方針、および手続は、下記のとおりです。さらなる定性的・定量的開示は、当財務書類の全体にわたって記載されています。
(1) 信用リスク
金融資産には、相手方が取決めの条件を満たすことができなくなるリスクの要素を内包しています。当社のリスク管理方針に従って、取引はすべて、金融機関の信用度を十分に考慮して慎重に相手方が割り当てられます。高い信用格付けを有する相手方を選択することも、当社の方針です。
下記の要約のとおり、報告日現在、信用リスクに対する当社の最大エクスポージャーは認識した金融資産の帳簿価額です。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | |||
| 米ドル | 米ドル | |||
| 金融資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 6,078,589 | 6,087,385 | ||
| 現金および現金同等物 | 972 | 302 | ||
| 6,079,561 | 6,087,687 |
(2) 流動性リスク
当社は、十分な現金および市場性のある投資を保持しており、市場ポジションを手仕舞う能力により流動性リスクを管理しています。また、当社では負債による資金調達を行わないため、流動性リスクは実質的に減少しています。
次の表は、契約上の割引前支払額に基づく、当社の金融負債の流動性リスクに関する概略を要約したものです。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | ||
| 米ドル | 米ドル | ||
| 1年以内支払: | |||
| 未払金 | 3,494 | 2,936 | |
| 要求払: | |||
| 優先株主に帰属する純資産 | 6,075,967 | 6,084,651 |
(3) 集中リスク
当社の金融資産の大部分はインドに対する投資から成り、その他のより先進的な市場に対する投資に通常伴わない一定の問題およびリスクを伴います。インドの証券市場は、小規模、流動性の低さおよびボラティリティの高さに加えて、未発達であり、多くの場合、インドの発行体についての入手可能な公表情報は、より先進的な市場よりも極めて少ないです。
将来インドに経済的・政治的な変化が起きた場合、当社の投資の流動性もしくは価値、またはその双方に不利な影響が及ぶこともあり得ます。さらに、当社の為替リスクのヘッジ能力が限定的であるため、当社は通貨切り下げおよびその他の為替レートの変動にさらされる可能性があります。
(4) 市場リスク
市場リスクは損失と利益の双方の可能性を内包しており、為替リスク、金利リスク、および価格リスクなどがあります。当社のリスク管理戦略は、当社の投資目的によって決まります。
(i) 為替リスク
当社は、報告通貨以外の通貨建(主としてインド・ルピー(INR)建)の投資を保有していました。その結果、当社は、米ドルのインド・ルピーに対する為替レートが、当社のインド・ルピー建資産の報告価額に不利な影響を及ぼす形で変化するリスクにさらされています。
為替の概略
下記は、当社の金融資産および金融負債の為替の概略を要約したものであります。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | ||||||
| 金融資産 | 金融負債 | 金融資産 | 金融負債 | ||||
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | ||||
| インド・ルピー | 6,078,589 | - | 6,087,385 | - | |||
| 米ドル | 972 | 6,079,461 | 302 | 6,087,587 | |||
| 6,079,561 | 6,079,461 | 6,087,687 | 6,087,587 | ||||
感応度分析
次の表は、報告日現在、当社が重要なエクスポージャーを有する外国為替レートの合理的に起こり得る変化に対する、優先株主に帰属する純資産の大まかな変化を示したものです。当社は、主としてインド・ルピーのボラティリティにさらされています。
| 2014年9月30日現在 (無監査) | 2014年3月31日現在 (監査済) | ||||||
| 対インド・ルピーでの米ドルの上昇/ (下落) | 優先株主に 帰属する純資産への影響額 | 対インド・ルピーでの米ドルの上昇/ (下落) | 優先株主に 帰属する純資産への影響額 | ||||
| % | 米ドル | % | 米ドル | ||||
| インド・ルピー建金融資産 | 10 | (552,599) | 10 | (553,399) | |||
| (10) | 675,399 | (10) | 676,376 | ||||
関連する外国通貨に対する米ドルの上昇・下落幅10%は、社内で経営者に対し外国為替リスクを報告するときに用いる感応度の比率であり、外国為替レートの合理的に起こり得る変化に関する経営者の評価を表しています。
感応度分析の算定は、外国為替レートの変化が報告日に生じており、当該変化を同日現在において存在する金融商品の為替リスクに対する当社のエクスポージャーに適用し、かつ、他のすべての変数(特に金利)が不変であったという仮定によります。
上記の変化は、翌年度の報告日までの期間にわたる外国為替レートの合理的に起こり得る変化に関する経営者の評価を表しています。上記の表に示されている分析結果は、報告日現在の実勢為替レートで米ドルに換算した外国為替で測定した当社の留保利益に対する影響を表しています。当該分析は2014年3月31日現在と同一の基準で実施されています。
(ii) 金利リスク
当社の金融資産および金融負債は、現金および現金同等物を除き、無利息です。しかし、現金および現金同等物に係る市場実勢金利が事実上ゼロであるため、当社が当報告年度に受け取った金利収益はありません。従って、当社が市場金利の実勢水準の変動により相当な量のリスクを被ることはありません。
現金預金の受取利息は、特に金利の変化によって金額が変動する可能性があります。当社は保有資産の全般的な運用成績の最適化に努めていますが、無利息の投資に重点を置く当社の方針上、金利収益の最大化に努めていません。
感応度分析
当社は、現金および現金同等物に係る銀行利息を稼得する範囲内でのみ、金利リスクにさらされています。これらの現金残高は最小限の水準のままであり、市場金利の実勢水準がほとんどゼロに近いことから、金利リスクに重要性はないと考えられます。
(iii) 価格リスク
当社の投資の価格は、市場要因または他の特定の取引要因により絶えず変化します。従って、当社は、報告日現在の投資の報告価額が、保有する投資の価格の変動により不利な影響を受けるリスクにさらされています。
感応度分析
次の表は、関連する金融商品の価格の合理的に起こり得る変化に対する、当社の優先株主に帰属する純資産の大まかな変化を示したものです。
| 2014年9月30日現在 | 2014年3月31日現在 | ||||||
| 価格の上昇/ (下落) | 優先株主に帰属する純資産への影響額 | 価格の上昇/ (下落) | 優先株主に帰属する純資産への影響額 | ||||
| % | 米ドル | % | 米ドル | ||||
| 価格感応度の高い金融資産 | 10 | 607,859 | 10 | 608,739 | |||
| (10) | (607,859) | (10) | (608,739) | ||||
感応度分析の算定は、市場価格の合理的に起こり得る変化が報告日に生じており、当該変化を同日現在存在する価格リスクに対するエクスポージャーに適用したという仮定によります。また、当社の金融資産の公正価値が関連する市場価格との過去の相関関係に従って変化しており、当社の金融資産が関連する市場価格の合理的に起こり得る低下により減損していないとみなされ、かつ、他のすべての変数が不変であったと仮定されています。上記の変化は、翌年度の報告日までの期間にわたる関連する市場価格の合理的に起こり得る変化に関する取締役会の評価を表しています。当該分析は2014年3月31日現在と同一の基準で実施されています。
12.関連当事者との取引
当報告期間中に、当社は下記の関連当事者と取引を行いました。関連当事者取引の性質、取引金額、および残高は次のとおりです。
| 関連当事者の名称 | 関係 | 取引の性質 | 金額 | 残高 | ||||||
| 2014年 9月30日 (無監査) | 2014年 3月31日 (監査済) | 2014年 9月30日 (無監査) | 2014年 3月31日 (監査済) | |||||||
| 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |||||||
| TATA アセット マネジメント (モーリシャス) プライベート リミテッド | 投資顧問会社 | 投資顧問報酬 | 19,783 | 35,475 | (3,494) | (2,936) | ||||
注記6(b)に記載のとおり、当社の他の営業費用はすべて、投資顧問会社が負担しています。
13.自己資本管理
当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。
当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。
14.報告日後の事象
報告日後に、当社および当財務書類の理解に重要な影響を及ぼすような事象はありません。