有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【その他の手数料等】
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用、その他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
信託財産にかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用、その他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
信託財産にかかる監査費用ならびに当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
| 上記(1)から(4)までの手数料等の合計額またはその上限については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |