有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
① 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。
② 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③ 換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、サンパウロ証券取引所の休業日と同一日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④ 換金単位は1口単位とします。ただし、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤ 解約価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
⑥ 換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降に販売会社にてお支払いします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することまたは既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑧ ⑦の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて算定した価額とします。
⑨ 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社へお問合わせください。
② 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③ 換金のお申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての解約のお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。ただし、サンパウロ証券取引所の休業日と同一日の場合には、お申込みの受付けは行いません。
④ 換金単位は1口単位とします。ただし、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
⑤ 解約価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡ください。
| 《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/ |
⑥ 換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降に販売会社にてお支払いします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することまたは既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑧ ⑦の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて算定した価額とします。
⑨ 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社へお問合わせください。