有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の172.8(税抜年10,000分の160)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に年0.33%の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の172.8(税抜年10,000分の160)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 1,000億円以下の部分 | 年10,000分の77 | 年10,000分の75 | 年10,000分の8 |
| 1,000億円超の部分 | 年10,000分の78 | 年10,000分の75 | 年10,000分の7 |
◆投資顧問会社であるノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に年0.33%の率を乗じて得た金額とします。