有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.078%(税抜年0.980%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合にはその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価
②資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」とは、お客様の「ためてふやす」目標を応援させていただこうと、5年以上保有していただいている受益権(以下「長期保有受益権」といいます。)に係る信託報酬の一部を当社が還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くというものです。
当ファンドの信託財産からは、上記の信託報酬をいったん受け取らせていただきますが、長期保有受益権をお持ちのお客様の口座に、当社の自己資金から所定の応援金(還元金)を入金し、当ファンドの受益権の買付資金に充当させていただきます(原則として、現金のまま、お渡しすることはありません。)。お客様の保有受益権口数は自動的に増加することになります。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の仕組みは、次のとおりです。
1.応援の条件等
買付けから、5年以上継続的に保有されている受益権口数に対して、当該口数に係る資産残高(信託報酬を算出するのと同じ資産残高をいいます。以下同じ。)の年率0.2%、および10年以上継続的に保有されている口数に対して、当該口数に係る資産残高の年率0.4%(以下、前者を含めて「応援率(一部還元率)」といいます。)に相当する応援金によって、次の計算式に基づく買付けを行ないます。
2.応援の実務
イ.権利確定日
買付受渡日(複数の買付けがある場合には、それぞれの買付受渡日)の5年後の応答日および10年後の応答日(以下「権利確定日」といいます。)とします。
たとえば、2025年1月15日が買付受渡日(2025年1月10日に「販売会社」の指定する銀行口座へお振込みいただいて購入申込をした場合、2025年1月14日の基準価額が適用されます。)であった場合、5年後の権利確定日は2030年1月15日、10年後の権利確定日は2035年1月15日となります。なお、うるう日(2月29日)が買付受渡日となったお客様は、5年後10年後の3月1日が権利確定日となります。
ロ.応援金の計算
権利確定日以降、日々次の算式による計算を行ないます。
1日当たり応援金 = 前日の権利口数 × 前日の1万口当たり基準価額 ÷ 10,000 × 応援率(一部還元率) ÷ 365日(うるう年※1は366日)(小数点第6位切捨て)
日々計算された応援金は、次のハにしたがい、お客様の口座に入金され、受益権の買付けに充当されます。
※1 うるう年とは、当ファンドの決算日である9月30日(休日の場合には翌営業日)の翌営業日から翌年の決算日までの間にうるう日を含む1年をいいます(信託報酬を算出する場合のうるう年と同じとなります。)。
ハ.応援金による買付時期
毎年4月5日および10月5日(ともに休業日の場合には翌営業日)から数えて6営業日後を受渡日として年2回、受益権の買付けが行なわれます。
権利確定日から「応援金による購入申込日」の前日までの日々計算された応援金の合計金額について、「応援金による購入申込日」の翌営業日の基準価額を適用して応援口数(応援金により買い付ける受益権口数)を算出し、その翌営業日にお客様の口座に還元させていただきます。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」のイメージ図
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3.応援口数の取扱いについて
新規にお買付けいただいた場合と同様の取扱いとさせていただきます。すなわち、「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の適用は、5年経過後となります。
4.一部解約時の対応
複数回にわたり当ファンドをご購入いただいているお客様(受益者)が、一部解約をされる場合には、買付約定日が新しい受益権からの解約となります(後入先出法)。
5.全部解約時の対応
長期保有受益権をお持ちのお客様が全部解約をされる場合には、例外的に、解約の受渡日までに付与された応援金を後日お支払いいたします。
6.応援金に係る税金等
応援金は雑所得となり、課税の対象となります。お客様それぞれのご事情に応じて、ご処理いただく必要がありますので、ご注意ください。
(詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」「③資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に係る課税」をご覧ください。)
また、応援金の権利は相続の対象外とさせていただいております。
※「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に関する用語解説
①信託報酬
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.078%(税抜年0.980%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 受託会社 | |
| 運用会社としての機能分 | 販売会社としての機能分 | ||
| 1.078% (0.980%) | 0.495% (0.450%) | 0.495% (0.450%) | 0.088% (0.080%) |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行の対価
②資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」とは、お客様の「ためてふやす」目標を応援させていただこうと、5年以上保有していただいている受益権(以下「長期保有受益権」といいます。)に係る信託報酬の一部を当社が還元することにより、信託報酬を実質的に割り引くというものです。
当ファンドの信託財産からは、上記の信託報酬をいったん受け取らせていただきますが、長期保有受益権をお持ちのお客様の口座に、当社の自己資金から所定の応援金(還元金)を入金し、当ファンドの受益権の買付資金に充当させていただきます(原則として、現金のまま、お渡しすることはありません。)。お客様の保有受益権口数は自動的に増加することになります。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の仕組みは、次のとおりです。
1.応援の条件等
買付けから、5年以上継続的に保有されている受益権口数に対して、当該口数に係る資産残高(信託報酬を算出するのと同じ資産残高をいいます。以下同じ。)の年率0.2%、および10年以上継続的に保有されている口数に対して、当該口数に係る資産残高の年率0.4%(以下、前者を含めて「応援率(一部還元率)」といいます。)に相当する応援金によって、次の計算式に基づく買付けを行ないます。
2.応援の実務
イ.権利確定日
買付受渡日(複数の買付けがある場合には、それぞれの買付受渡日)の5年後の応答日および10年後の応答日(以下「権利確定日」といいます。)とします。
たとえば、2025年1月15日が買付受渡日(2025年1月10日に「販売会社」の指定する銀行口座へお振込みいただいて購入申込をした場合、2025年1月14日の基準価額が適用されます。)であった場合、5年後の権利確定日は2030年1月15日、10年後の権利確定日は2035年1月15日となります。なお、うるう日(2月29日)が買付受渡日となったお客様は、5年後10年後の3月1日が権利確定日となります。
ロ.応援金の計算
権利確定日以降、日々次の算式による計算を行ないます。
1日当たり応援金 = 前日の権利口数 × 前日の1万口当たり基準価額 ÷ 10,000 × 応援率(一部還元率) ÷ 365日(うるう年※1は366日)(小数点第6位切捨て)
日々計算された応援金は、次のハにしたがい、お客様の口座に入金され、受益権の買付けに充当されます。
※1 うるう年とは、当ファンドの決算日である9月30日(休日の場合には翌営業日)の翌営業日から翌年の決算日までの間にうるう日を含む1年をいいます(信託報酬を算出する場合のうるう年と同じとなります。)。
ハ.応援金による買付時期
毎年4月5日および10月5日(ともに休業日の場合には翌営業日)から数えて6営業日後を受渡日として年2回、受益権の買付けが行なわれます。
権利確定日から「応援金による購入申込日」の前日までの日々計算された応援金の合計金額について、「応援金による購入申込日」の翌営業日の基準価額を適用して応援口数(応援金により買い付ける受益権口数)を算出し、その翌営業日にお客様の口座に還元させていただきます。
「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」のイメージ図
自動的に生成された説明" title=""> 3.応援口数の取扱いについて
新規にお買付けいただいた場合と同様の取扱いとさせていただきます。すなわち、「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の適用は、5年経過後となります。
4.一部解約時の対応
複数回にわたり当ファンドをご購入いただいているお客様(受益者)が、一部解約をされる場合には、買付約定日が新しい受益権からの解約となります(後入先出法)。
5.全部解約時の対応
長期保有受益権をお持ちのお客様が全部解約をされる場合には、例外的に、解約の受渡日までに付与された応援金を後日お支払いいたします。
6.応援金に係る税金等
応援金は雑所得となり、課税の対象となります。お客様それぞれのご事情に応じて、ご処理いただく必要がありますので、ご注意ください。
(詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」「③資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に係る課税」をご覧ください。)
また、応援金の権利は相続の対象外とさせていただいております。
※「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)に関する用語解説
| 用語 | 解説 |
| 資産形成応援団 (信託報酬一部還元方式) | 5年以上保有いただいている受益権に係る信託報酬を実質的に割り引く制度をいいます。 |
| 長期保有受益権 | 5年以上保有していただいている受益権をいいます。 |
| 権利確定日 | 買付受渡日(複数の買付けがある場合には、それぞれの買付受渡日)の5年後の応答日および10年後の応答日をいいます。 |
| 権利口数 | 「資産形成応援団(信託報酬一部還元方式)」の適用を受けられる受益権口数をいいます。 |
| 応援率 (一部還元率) | 5年以上保有の場合の年率0.2%、および10年以上保有の場合の年率0.4%のことをいいます。 |
| 応援金 | 権利口数に係る資産残高に応援率を乗じて算出される金額をいいます。 |
| 応援口数 | 応援金により買い付けた受益権口数をいいます。 |
| 買付約定日 | 購入申込をした翌営業日。基準価額適用日ともいいます。 |
| 買付受渡日 | お客様の口座において口数が増加する日をいいます。買付約定日(=基準価額適用日)の翌営業日をいいます。 |