有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月24日-平成30年5月23日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」投資証券
2. 証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益証券
3. 短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」
投資先ファンドは上記のような投資方針に基づいて運用が行われますが、市況動向等によっては上記のような運用が行われないことがあります。
(注)運用報酬や管理費等については、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. ルクセンブルグ籍オープン・エンド型の米ドル建て外国投資法人である 「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」投資証券
2. 証券投資信託 「SIM ショートターム・マザー・ファンド」 受益証券
3. 短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資先ファンドの概要
1)「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」
| ファンド名 | SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL |
| 形態 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型米ドル建て外国投資法人 |
| 投資態度 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(米ドル建て・為替ヘッジなし)をベンチマークとし、これを上回るリターンをめざします。 |
| 投資対象 | ①このファンドは、原則として純資産総額の2/3以上を直接的、間接的(例えばクレジット・リンク債券を通じて)にあらゆる格付け(投資適格※および投資適格未満を含む)のエマージング諸国の政府、またはエマージング諸国に所在する法人が発行する現地通貨建ての債券に投資します。 ※投資適格とは、スタンダード・アンド・プアーズ社においてはBBBマイナス以上、ムーディーズ社においてはBaa3以上の格付けを取得したものをいいます。 主な投資可能債券は、以下の通りです。 ・現地通貨建て国内市場で取引されている当該国の国債 ・当該国内市場で取引されている銀行や企業が発行する社債 ②このファンドは原則として純資産総額の1/3を上限として自国通貨以外の通貨(例えば、米ドル)で表示されたエマージング諸国の発行体が発行する債券に投資することができます。 ③このファンドは、現地通貨のポジションもアクティブに取ります。 ④運用の効率化に資するため、直接投資できない市場に投資するため、またポジションのヘッジを行うために、金融デリバティブ商品に投資することがあります。 ⑤純資産総額の10%以上の借入れは行いません。 ⑥原則として株式への投資割合は純資産総額の10%、転換社債あるいは新株予約権付社債への投資割合は純資産総額の25%、短期金融商品への投資割合は純資産総額の1/3を上回らないものとします。 ただし、これらの資産への投資合計は、純資産総額の1/3を上回らないものとします。 |
| 信託報酬 | 0.80% |
| 申込手数料 | ファンドで買付ける場合は不要です。 |
| その他の費用 | 別途ファンドの管理費用(上限0.3%)等がかかります。 ※デポジタリー報酬・登録・名義書換、支払代理人報酬・所在地事務・管理事務代行報酬(合わせて年率0.3%を上限)、その他主要な費用として、運営および管理に関する報酬(設立・登録費用、資産に対するルクセンブルグの年次税、投資先ファンドの取締役が負担した実費、弁護士報酬・監査報酬、継続登録費用、翻訳費用、目論見書作成・配布費用、株主への財務報告書類等の作成・配布費用等を含みますがこれらに限定されません。また、設立・登録費用50,000ユーロおよび投資先ファンドの設立費用は5年間を限度とする期間で償却されます。)、さらに売買仲介手数料を含むポートフォリオ組入有価証券取引関連費用、および訴訟費用等の臨時特別費用等が含まれます。なお、償還手数料はかかりません。 |
| 運用会社 | BlueBay Asset Management LLP |
| 設定日 | 2006年7月4日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年6月30日 |
| 設定、解約 | ルクセンブルグ、ロンドンの銀行休業日を除く毎営業日 |
| 収益分配方針 | 原則として利子・配当等収益および売買益の全額を分配対象額とします。 |
(注)運用報酬や管理費等については、後記「4 手数料等及び税金」をご参照ください。
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
| ファンド名 | SIM ショートターム・マザー・ファンド |
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 主な投資対象 | わが国の短期公社債および短期金融商品です。 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 |
| 主な投資態度 | わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 決算日 | 年1回、原則として毎年5月23日(収益の分配は行いません。) |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 解約手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |