- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要(2016年12月9日現在)
(ルクセンブルグ籍円建外国投資法人)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<マネー・アセット・マザーファンド>
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要(2016年12月9日現在)
| 運用の基本方針 | |||
| 基本方針 | アフリカ諸国の企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 | ||
| 主な投資対象 | アフリカ諸国の企業の自国通貨建株式あるいは他通貨建株式(預託証書等、これに準ずるものを含みます。)ならびにアフリカ諸国で事業展開を行なう企業の株式を主な投資対象とします。 | ||
| 投資方針 | ・主として、アフリカ諸国の企業の自国通貨建株式あるいは他通貨建株式ならびにアフリカ諸国で事業展開を行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指します。 ・株式の銘柄選択にあたっては、ボトムアップ分析を重視します。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 | ||
| 主な投資制限 | ・1銘柄の組入れは、原則として組入時の純資産総額の10%を限度として投資します。なお、組入比率が5%以上となる銘柄の合計額は、純資産総額の40%を上限とします。 ・原則として純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 | ||
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | ||
| ファンドに係る費用 | |||
| 信託報酬など | 純資産総額に対し年率0.78% (国内における消費税等相当額はかかりません。) | ||
| 申込手数料 | ありません。 | ||
| 信託財産留保額 | ありません。 | ||
| その他の費用など | 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。 | ||
| その他 | |||
| 投資顧問会社 | GAM インベストメント マネジメント(スイス)リミテッド | ||
| 信託期間 | 無期限 | ||
| 決算日 | 原則として、毎年6月末日 | ||
<マネー・アセット・マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 信託期間 | 無期限(平成20年9月30日設定) | |
| 決算日 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日) | |