有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1.ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム)
2.ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「高格付債」…目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
・「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの


※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)について5兆円、ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)について5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>






[参考]各マザーファンドの投資態度
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1.ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム)
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 | |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 | |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債)) |
| 決算頻度 | 年12回(毎月) | |
| 投資対象地域 | グローバル(除く日本) | |
| 投資形態 | ファミリーファンド | |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジなし |
2.ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム)
| 商品分類 | 単位型投信・追加型投信 | 追加型投信 |
| 投資対象地域 | 海外 | |
| 投資対象資産(収益の源泉) | 債券 | |
| 属性区分 | 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債)) |
| 決算頻度 | 年2回 | |
| 投資対象地域 | グローバル(除く日本) | |
| 投資形態 | ファミリーファンド | |
| 為替ヘッジ | 為替ヘッジなし |
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「高格付債」…目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
・「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの


※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)について5兆円、ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)について5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>







[参考]各マザーファンドの投資態度
| ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド |
| ① 主として米ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | ① 主としてユーロ建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| ② 米ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 | ② ユーロ建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 |
| イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上)とすることを基本とします。 | |
| ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 | |
| ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 | |
| ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 | |
| ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引等を利用することがあります。 | ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国債先物取引等を利用することがあります。 |
| ③ 為替については、米ドル建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 | ③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率を100%に近づけることを基本とします。 |
| ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 | |
| ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 | |
| ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド |
| ① 主として豪ドル建ての公社債、ABS、MBSなど(以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | ① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| ② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築し、運用を行ないます。 | ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 |
| イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディーズでAa3以上もしくはフィッチでAA-以上)とすることを基本とします。 | イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 |
| ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 | ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 |
| ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 | ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 |
| ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲とすることを基本とします。 | ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 |
| ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 | ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建ての国債先物取引等を利用することがあります。 |
| ③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 | ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 |
| ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 | |
| ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 | |
| ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド |
| ① 主として英ポンド建公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| ② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 |
| イ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。 |
| ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 |
| ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 |
| ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から5(年)程度の範囲を基本とします。 |
| ホ.金利リスク調整のため、英ポンド建ての国債先物取引等を利用することがあります。 |
| ③ 外貨建資産の投資にあたっては、英ポンド建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 |
| ④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。 |
| ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド |
| ① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下「公社債等」といいます。)およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| ② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 |
| イ.各通貨圏別の投資比率については、北欧・東欧通貨圏の通貨(注1)を信託財産の純資産総額の60%程度、ユーロ等(注2)を信託財産の純資産総額の40%程度とすることを基本とします(ただし、北欧・東欧通貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の配分比率を見直します。)。 注1:当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨とは、主として、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガリー等の通貨を指しますが、この他、委託会社が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断したヨーロッパの通貨を含みます。 注2:ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる等、市場環境等によっては、ユーロに投資する比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することがあります。 |
| ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。 |
| ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。 |
| ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。 |
| ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、3(年)程度から7(年)程度の範囲を基本とします。 |
| ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通貨建ての国債先物取引等を利用することがあります。 |
| ③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 |
| ④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規則に則って行ないます。 |
| ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |