臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/06 9:18
- 【資料】
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提出理由
「シティ・カントリー・セレクター」につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ 繰上償還の年月日
平成28年7月28日(予定)
繰上償還に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する平成28年5月9日現在の受益権口数が、平成28年5月9日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
「シティ・カントリー・セレクター」が投資対象とする投資信託証券であるケイマン籍外国投資信託(以下、「投資対象ファンド」といいます。)におきまして、純資産総額の減少を理由として、投資対象ファンドで負担する固定費のコスト率が上昇しております。弊社では、昨今の純資産総額の低迷等を勘案し、こうした状況下では、当ファンドの信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難であると考え、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、平成28年5月9日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
平成28年5月6日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
平成28年7月28日(予定)
繰上償還に係る書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する平成28年5月9日現在の受益権口数が、平成28年5月9日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
「シティ・カントリー・セレクター」が投資対象とする投資信託証券であるケイマン籍外国投資信託(以下、「投資対象ファンド」といいます。)におきまして、純資産総額の減少を理由として、投資対象ファンドで負担する固定費のコスト率が上昇しております。弊社では、昨今の純資産総額の低迷等を勘案し、こうした状況下では、当ファンドの信託約款に定める「運用の基本方針」に則った運用の継続が困難であると考え、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、平成28年5月9日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
平成28年5月6日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(http://www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。