有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の申し出を行った日から起算して4営業日目を一部解約の実行の請求受付日(解約請求受付日)として、委託者に、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ
(http://www.shinkotoushin.co.jp/)に掲載されます。
(ホ)一部解約金は、原則として解約の申し出を行った日から起算して5営業日目(解約請求受付日の翌営業日)から、販売会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。
(ト)上記(ホ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の申し出を行った日から起算して4営業日目を一部解約の実行の請求受付日(解約請求受付日)として、委託者に、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付時間は販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ
(http://www.shinkotoushin.co.jp/)に掲載されます。
(ホ)一部解約金は、原則として解約の申し出を行った日から起算して5営業日目(解約請求受付日の翌営業日)から、販売会社において受益者に支払われます。
(ヘ)委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。
(ト)上記(ホ)により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。