有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(4)【その他の手数料等】
①当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税(ブラジル市場における金融取引税(注)を含みます。)等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
(注)ブラジル国内の債券投資については、非居住者に対して金融取引税が課される場合があります。ただし、関係法令等の改正により変更される場合があります。
②当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
①当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税(ブラジル市場における金融取引税(注)を含みます。)等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
(注)ブラジル国内の債券投資については、非居住者に対して金融取引税が課される場合があります。ただし、関係法令等の改正により変更される場合があります。
②当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年1月及び7月に到来する計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。